大分県の建設業許可要件

建設業許可を取得するための6つの必須要件と申請ルールを徹底解説

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた厳しい要件をすべてクリアする必要があります。一つでも満たせない要件があると許可は下りないため、まずは自社が要件を満たしているかチェックしてみましょう。

ここでは、大分県内で許可取得を目指す事業者様に向けて、ベースとなる「一般建設業許可」の要件や、国土交通省・大分県が公表している公式情報をもとに、わかりやすく解説します。

1. どこに申請する?「知事許可」と「大臣許可」の違い

建設業許可は、営業所(本店や支店)の所在地によって、許可を出す行政庁が異なります。

国土交通省の規定(引用)

  • 国土交通大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

  • 都道府県知事許可:一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

  • ※「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 (出典:国土交通省『建設業の許可とは』

大分県内にのみ営業所を置く一般的な事業者様は、**「大分県知事許可」**に該当し、管轄の各土木事務所(または県庁)が提出窓口となります。


2. 許可取得のための6つの必須要件チェック

大分県で建設業の許可を得るためには、以下の6つの要件をすべて満たさなければなりません。

要件1:経営業務の管理体制が整っていること(常勤役員等)

建設業の経営に関して一定の経験を持つ人が必要です。以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていました。

  • 主なクリア条件:建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(または準ずる地位)としての経験があること。

  • 実務のポイント:大分県では、この経験を証明するために「過去の工事契約書」や「注文書」など、客観的な裏付け書類の提出が厳しく求められます。

要件2:専任技術者(専技)が営業所ごとにいること

各営業所に、許可を受けようとする業種に関する専門知識を持った技術者が常勤している必要があります。

  • 主なクリア条件:指定された国家資格(施工管理技士など)を持っているか、10年以上の実務経験があること。

  • 実務のポイント:要件1の「経営体制(経管)」の条件を満たす人が要件2の資格も持っている場合、同一の営業所であれば1人で兼務することが可能です。

要件3:請負契約に関して「誠実性」があること

請負契約の締結や履行に際して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。過去に建築士法や宅地建物取引業法などの規定に違反し、免許の取消処分などを受けてから5年を経過していない場合などは認められません。

要件4:財産的基礎または金銭的信用があること

工事を最後まで完成させるだけの資金力があるかのチェックです。

  • 一般建設業のクリア条件:自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の資金を調達する能力があること。

  • 実務のポイント:純資産が500万円に満たない場合や新設法人の場合は、金融機関で「500万円以上の預金残高証明書」を取得して証明します。

要件5:欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする人(法人の役員や個人事業主本人など)が、法律で定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。

  • 対象となる例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり5年を経過しない者、暴力団員など。

要件6:適切な社会保険に加入していること(令和2年10月~必須化)

法改正により、社会保険への加入が極めて厳格化されています。

大分県からの案内(引用) 『令和2年10月から「適切な社会保険への加入」が建設業許可の要件となりました。加入義務のある健康保険、厚生年金保険、雇用保険について未加入のままでは、許可申請ができませんので適切な保険へ加入してください。』 (出典:大分県『建設業許可申請書類について』


3. 大分県での申請手続きにおける最新の注意点

大分県で申請を行う際の実務的なポイントは以下の通りです。

  1. 営業所の写真提出が義務化(令和5年6月~) 大分県では令和5年6月1日以降、新規申請や許可換えの際に「営業所の写真」の提出が必須となりました。看板や事務所内の様子がわかる適切な写真を準備する必要があります。

  2. 押印の廃止と印鑑証明書について 申請者が作成する申請書類への押印は原則不要となりました。また、個人事業者の新規申請時などにおいて印鑑証明書の提出も不要です。※ただし、経験年数を証明する契約書等の押印は省略できません。

  3. 審査にかかる期間(標準処理期間) 大分県知事許可の場合、申請書を提出してからの標準的な処理期間はおおむね30日程度です(大臣許可は90日程度)。※書類不備によるやり直しの期間は含まれません。

  4. 申請にかかる手数料 大分県知事の一般建設業許可を新規で申請する場合、大分県へ納める申請手数料(大分県収入証紙)として9万円が必要です。

要件を満たしているか不安な方へ

建設業許可の要件は年々厳格化しており、「実務経験の証明書類が足りない」「社会保険の加入状況が要件を満たしているかわからない」といったご相談を数多くいただきます。

自社で判断が難しい場合は、大分県内の土木事務所の審査傾向を熟知した当事務所へご相談ください。御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。

大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧

大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。

土木事務所名 管轄区域 電話番号
大分土木事務所 大分市、由布市 (097) 558-2141
別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町 (0977) 67-0211
豊後高田土木事務所 豊後高田市 (0978) 22-2285
国東土木事務所 国東市、姫島村 (0978) 72-1321
中津土木事務所 中津市 (0979) 22-2110
宇佐土木事務所 宇佐市 (0978) 32-1300
日田土木事務所 日田市 (0973) 23-2141
玖珠土木事務所 九重町、玖珠町 (09737) 2-1152
臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市 (0972) 63-4136
佐伯土木事務所 佐伯市 (0972) 22-3171
竹田土木事務所 竹田市 (0974) 63-2108
豊後大野土木事務所 豊後大野市 (0974) 22-1056

要件についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください

御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。