大分県の建設業許可に必要な専任技術者について

建設業許可の要となる「専任技術者(専技)」の要件と証明方法を徹底解説

建設業許可を取得するための6つの要件のうち、経営体制(経管)と並んで非常に重要になるのが**「専任技術者(通称:専技)」**の存在です。

建設工事は高い専門性が求められるため、営業所ごとに資格や経験を持った技術者を常駐させる必要があります。ここでは、大分県内で許可取得を目指す事業者様に向けて、専任技術者になるための具体的な要件や、実務上の注意点を国土交通省および大分県の公式情報に基づき解説します。

1. 専任技術者とは?なぜ必要なのか

そもそも、専任技術者とはどのような役割なのでしょうか。国土交通省は以下のように定めています。

国土交通省の規定(引用) 「建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに(中略)一定の資格または経験を有した者を専任で設置することが必要です。」 (出典:国土交通省『建設業の許可:許可の要件』

つまり、専任技術者は**「事務所で契約や見積もりの技術的なチェックを行う責任者」**です。現場で作業の指揮をとる「主任技術者」や「監理技術者」とは役割が異なる点に注意してください。

2. 【一般建設業】専任技術者になるための3つのルート

一般建設業許可の場合、以下の3つのルートのうち、いずれかを満たす人を「営業所ごとに常勤(専任)」させる必要があります。

ルート①:指定された「国家資格」を持っている

最も証明が簡単で、確実なルートです。許可を受けたい業種ごとに定められた国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士、電気工事士など)を保有していることが条件です。

ルート②:指定学科の卒業 + 実務経験

許可を受けたい業種に関連する「指定学科(土木工学や建築学など)」を学校で卒業し、その後一定期間の実務経験を積むルートです。

  • 大学・高等専門学校の指定学科を卒業:3年以上の実務経験

  • 高等学校の指定学科を卒業:5年以上の実務経験

💡 【最新情報】令和5年7月から要件が緩和されました! 法改正により、1級・2級施工管理技士の**「第一次検定合格者(技士補)」**が、指定学科の卒業者と同等とみなされるようになりました!これにより、普通科の高校卒業であっても、一次検定に合格し所定の実務経験(1級一次合格は3年、2級一次合格は5年)を積めば専任技術者になれるよう緩和されています。

ルート③:10年以上の実務経験

資格も指定学科の卒業学歴もない場合、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験を証明することで専任技術者になることができます。ただし、過去10年分の工事契約書や請求書など、膨大な裏付け資料が必要になるため、大分県の審査でも特にハードルが高いルートとなります。


3. 大分県での申請の注意点:「常勤性」と「兼務」のルール

専任技術者は「その営業所に常勤していること(専任性)」が厳しく問われます。大分県へ申請する際、以下のルールに注意してください。

① 経営業務の管理責任者(経管)との兼務について

大分県の規定(引用) 「経営業務の管理責任者が専任技術者としての要件を備えている場合は、同一営業所(原則として本店または本社等)内に限ってこの技術者を兼ねることができます。」 (出典:大分県『許可の要件』

つまり、社長お一人が「経営の要件(経管)」と「技術の要件(専技)」の両方を満たしていれば、1人で2役を兼ねて許可を取得することが可能です。

② 現場に出ることはできる?(現場の技術者との兼務)

専任技術者は原則「営業所にいること」が求められます。ただし、以下の条件を満たす場合に限り、現場の「主任技術者」や「監理技術者」と兼務して現場に出ることが認められています。

  • その営業所で契約した工事であること。

  • 工事現場と営業所が近接しており、常に連絡が取れること。

  • その工事が「専任を要する工事(※公共性のある工作物で請負金額が4,500万円以上の工事など)」ではないこと。

③ 他社との兼任は絶対にNG

大分県の規定(引用) 「他社の経営業務の管理責任者や専任技術者を兼ねることもできません。」

他社で正社員として社会保険に入っている人や、他の国家資格(宅建士など)の専任として登録されている人は、自社の専任技術者にはなれません。

専任技術者の要件を満たせるか不安な方へ

「自社の従業員の資格で許可が取れるのか?」「10年の実務経験をどうやって証明すればいいかわからない」とお悩みの事業者様は、非常に多くいらっしゃいます。

要件の判断を誤ると、せっかくの申請が受理されず時間が無駄になってしまいます。大分県の審査基準を熟知した当事務所に、ぜひ一度無料でご相談ください。貴社の状況をヒアリングし、最適な許可取得ルートをご提案します。

大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧

大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。

土木事務所名 管轄区域 電話番号
大分土木事務所 大分市、由布市 (097) 558-2141
別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町 (0977) 67-0211
豊後高田土木事務所 豊後高田市 (0978) 22-2285
国東土木事務所 国東市、姫島村 (0978) 72-1321
中津土木事務所 中津市 (0979) 22-2110
宇佐土木事務所 宇佐市 (0978) 32-1300
日田土木事務所 日田市 (0973) 23-2141
玖珠土木事務所 九重町、玖珠町 (09737) 2-1152
臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市 (0972) 63-4136
佐伯土木事務所 佐伯市 (0972) 22-3171
竹田土木事務所 竹田市 (0974) 63-2108
豊後大野土木事務所 豊後大野市 (0974) 22-1056

要件についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください

御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。