建設業許可が必要な場合・不要な場合とは?
建設業許可が必要な場合とは、以下に該当する工事を行う場合です。元請下請け問わず必要です。
- 1件500万円(税込)以上の工事
(建築一式工事の場合は、1500万円(税込)以上の工事)
逆に、以下に該当する工事を行う場合は、建設業許可は不要となります。
- 1件500万円(税込)未満の工事
(建築一式工事の場合は、1500万円(税込)未満の工事) - 附帯工事
(管工事に伴い保全のために、施工される熱絶縁工事など)
以上のように、金額の大きな工事を請け負わない場合は原則建設業許可が不要となります。
しかし、昨今のコンプライアンス遵守の流れから、元請会社より「建設業許可を取得してほしい。」と要請されることが多くなっています。また公共工事の入札についても、建設業許可及び経営事項審査が要件となっています。外国人材の受け入れ要件も建設業許可が要件となっています。
これらのことから、単に工事の金額だけでなく社会的信用を得るために「建設業許可」を取得する建設業者様が増えています。
建設業許可を取得するまでには、平均2-3ヶ月は時間が必要となりますので、お早めに準備することをお勧めいたします。
建設業許可の種類
建設業許可には、大きく分けて「種類」と「区分」があります。
種類は、県内で工事のに必要な「大分県知事許可」と大分県外に営業所がある場合に必要な「国土交通大臣許可」があります。
一般的にこれから新規で建設業許可を取得する建設業者様は、「大分県知事許可」を取得することが多くなります。
一方「区分」は、「一般建設業」と「特定建設業」になります。特定建設業許可が必要になるケースは、自社が元請になり下請けに出す工事の金額が総額4000万円以上(建築一式工事の場合は、総額6000万円以上)となる場合です。
こちらも、新規で建設業許可を取得される建設業者様は、「一般建設業」の許可を取得することが多くなります。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、大きく3つの要件があります。
- 許可工事の経営経験5年以上、又は他の建設工事の経営経験6年以上を有する「経営業務管理責任者」がいること
- 許可工事に関する国家資格、又は10年以上の実務経験を有する「専任技術者」がいること
- 500万円以上の資本金、又は資金調達能力があること
これらの要件を満たすためは、確定申告書・所得納税証明書、請負契約書、発注元からの施工証明書、健康保険証の写し、残高証明書などの客観的な資料を、土木事務所に提出しなければなりません。
これらの書類は一定のルールに基づいて用意しないといけないため、個人で準備するのは非常に大変です。行政書士事務所に頼むことで余計な手間をかけずに済みます。
他に、刑事罰を受けていないか、破産者ではないか、反社会的勢力ではないかなどの欠格要件に該当しないかなど、様々な審査がおこなわれ許可を取得することができます。
まずは、上記3つの要件を満たすか確認することが大切です。
建設業許可の業種
平成28年6月1日に「解体工事業」が追加され、現在は29業種が指定されています。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
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