社会保険・労働保険

未加入では許可が下りない!「社会保険・労働保険」の必須要件と注意点

以前は、社会保険に未加入であっても「加入の指導」を受けるだけで建設業許可を取得することができました。しかし、令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、適切な社会保険・労働保険への加入が許可の「必須要件」となりました。

現在では、要件を満たしていない(未加入の)状態では、新規の許可取得はもちろん、5年ごとの許可の更新も一切できなくなっています。

ここでは、建設業許可で厳しくチェックされる「3つの保険」と、自社が加入義務の対象になるかの基準について分かりやすく解説します。

許可審査でチェックされる「3つの保険」

建設業許可の審査において、加入状況が厳密に確認されるのは以下の3つの保険です。(これらを総称して社会保険等と呼びます)

  1. 健康保険(協会けんぽ、建設国保など)

  2. 厚生年金保険

  3. 雇用保険

※労災保険(労働者災害補償保険)については、従業員を1人でも雇えば加入義務がありますが、許可の直接的な要件審査のメイン項目としては上記3つが中心となります(ただし、労働保険の加入証明として雇用保険とセットで手続き状況を確認されます)。

法人と個人事業主で違う「加入義務」の基準

自社がどの保険に加入しなければならないかは、「法人(会社)」か「個人事業主」か、また「従業員数」によって明確に決まっています。

法人(株式会社、合同会社など)の場合

法人の場合、社長1人だけの会社であっても、**「健康保険」と「厚生年金保険」への加入が絶対条件(強制適用)**となります。

  • 社長1人(従業員なし)の場合: 健康保険・厚生年金保険に加入必須。(雇用保険は対象外)

  • 従業員を1人でも雇っている場合: 健康保険・厚生年金保険に加え、従業員の「雇用保険」への加入も必須となります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、常時雇用している従業員の数によって条件が変わります。

  • 従業員がいない(事業主1人)の場合: 3つとも加入義務はありません。(国民健康保険・国民年金でOK。適用除外となります)

  • 従業員が1人~4人の場合: 従業員の「雇用保険」への加入が必須です。(健康保険・厚生年金は適用除外)

  • 従業員が5人以上の場合: 従業員の「雇用保険」への加入に加え、事業所として「健康保険」「厚生年金保険」への加入が必須となります。

※「適用除外」となる場合でも、許可申請時には「なぜ適用除外なのか(従業員がいない等)」を証明する書類の提出が求められます。


ここが落とし穴!社会保険要件の注意点とよくある失敗

社会保険の加入手続きは、年金事務所やハローワークなど複数の窓口が関わり、時間もかかります。申請直前になって慌てないよう、以下の点にご注意ください。

  • 「建設国保」に加入している場合は? すでに「建設国保(建設業の国民健康保険組合)」に加入している法人や、従業員5人以上の個人事業主の場合、「健康保険」の要件はクリアとなります。ただし、「厚生年金保険」への加入は別途必要ですのでご注意ください。(建設国保+厚生年金の組み合わせになります)

  • 外注の「一人親方」は従業員にカウントされる? 雇用契約を結んでいない外注の「一人親方」や「専属の協力業者」は、自社の従業員にはカウントされません。あくまで自社で給与を支払っている従業員(パート・アルバイトも条件によって対象)の数で判断します。

  • 保険料の未納・滞納がある場合は? 加入手続きをしていても、直近の保険料に未納や滞納がある場合、証明書類(領収証書など)が発行されず、許可申請がストップしてしまう可能性があります。日頃からの適切な納付が不可欠です。


よくあるご質問(FAQ)

Q. 今は未加入ですが、これから許可を取りたいです。申請の直前に加入手続きをしても間に合いますか? A. はい、間に合います。建設業許可の申請窓口に提出する時点で「加入済み(または手続き中)」であることが証明できれば問題ありません。ただし、年金事務所等での手続き完了から証明書の発行までに数週間~1ヶ月程度かかることがあるため、早めの行動をおすすめします。

Q. 役員報酬をゼロにしている役員も社会保険に加入しなければなりませんか? A. 役員報酬が全く支払われていない(無報酬の)役員については、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務はありません。ただし、その事実を証明するために、役員報酬額が分かる議事録や決算書などの提示を求められる場合があります。


社会保険の手続きからサポートいたします!

「自社がどの保険に入ればいいか分からない」「加入手続きのやり方が分からない」という方もご安心ください。

当事務所では、提携する社会保険労務士(社労士)と連携し、建設業許可の取得を見据えた社会保険の新規加入手続きからワンストップでサポートすることが可能です。

まずは、御社の現在の状況をお聞かせください。

要件についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください

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