大分県の建設業許可で必要な経営業務管理責任者について

建設業許可の最大の壁!「経営業務の管理体制(常勤役員等)」の要件と注意点をプロが解説

建設業許可を取得する上で、最も多くの方がつまずくのが「経営業務の管理体制(旧・経営業務の管理責任者)」の要件です。

令和2年(2020年)の建設業法改正により、個人の資格から「企業全体としての体制(常勤役員等)」を問う形へ名称や枠組みが変わりました。しかし、実務上は依然として**「建設業の経営経験を持つ役員(経管)が常勤しているか」**が厳しく審査されます。

ここでは、具体的な条件や、証明する際の落とし穴について国土交通省や大分県の公式情報に基づき詳しく解説します。

1. なぜ「経営経験」が求められるのか?

そもそも、なぜ建設業の許可を取るために特定の経営経験者が求められるのでしょうか。この点について、国土交通省は以下のように定めています。

国土交通省の案内(引用) 「建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。」 (出典:国土交通省『建設業の許可:許可の要件』

つまり、手抜き工事や倒産を防ぎ、発注者を守るための重要なルールなのです。

2. 経管(常勤役員等)になるための3つの必須条件

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として認められるためには、「役職」「経験」「常勤性」の3つの条件をすべてクリアする必要があります。

① ポジション(役職)の条件

法人の場合は**「常勤の役員」、個人の場合は「事業主本人または支配人」**である必要があります。

  • 法人の役員に該当する例: 株式会社の取締役、持分会社の業務を執行する社員、各種組合の理事など。

  • 単なる従業員や、名前を貸しているだけの非常勤役員、監査役などは対象外となります。

② 経験年数の条件(原則5年以上)

建設業の経営に関する過去の実績が求められます。一般的なクリア基準は以下のいずれかです。

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(社長や取締役など)としての経験を有する者であること。

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員など権限を委任された者)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

  • 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

③ 常勤性の条件(非常に重要!)

その会社に毎日出社し、フルタイムで経営業務の管理を行っていることが必要です。以下のような場合は「常勤性がない」とみなされ、要件を満たせません。

  • 他社の代表取締役や常勤役員と兼任している場合。

  • 他の法令で「専任」が求められる資格者として他社に登録している場合(例:他社の専任の宅地建物取引士など)。

  • 通勤が不可能なほど遠方に住んでいる場合。

3. 【大分県での申請】ここが落とし穴!証明に関する注意点

要件を満たしている「つもり」でも、いざ大分県内の土木事務所へ申請しようとすると、証明できずに断念するケースが後を絶ちません。

大分県土木事務所(建設業指導班)の審査について 大分県では、申請書類や添付書類の中に重要な事項についての虚偽の記載がないか、実態が伴っているかを「建設業許可の手引き」などに沿って厳格に審査します。 (出典:大分県『建設業指導班のページ』

  • 「経験」は書類で完璧に証明しなければならない 「5年間社長をやっていました」と口頭で伝えるだけでは認められません。過去5年分以上の「工事請負契約書」「注文書と控え」「請求書と入金記録」などに加え、会社の登記簿謄本などを揃え、実体を客観的に証明する必要があります。

  • 「常勤性」の証明も厳格 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入記録などで常勤性を証明します。社会保険に未加入であったり、報酬が極端に低かったりすると、認められない可能性があります。

4. よくあるご質問(FAQ)と法的リスク

Q. 今の会社に経験者がいないので、外部から役員を招き入れてもいいですか? A. はい、可能です。他社で建設業の役員経験を持つ方を、自社の「常勤の取締役」として迎え入れることで要件をクリアできます。ただし、名義貸しは違法であり、実際に常勤で経営に参画していただく必要があります。

Q. 許可取得後、経管が退職(または死亡)したらどうなりますか? A. 国土交通省の規定により、経営業務の管理責任者等の設置は必須の許可要件のため、後任が不在となった場合は**要件欠如で「許可の取消し」**となってしまいます。このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任しておくなど、事前の準備が必要です。


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経営業務の管理体制の証明は、過去の膨大な書類を精査する必要があり、自社で行うには多大な労力がかかります。「要件を満たせるか微妙」「昔の書類が足りないかもしれない」とお悩みの場合は、大分県の建設業許可を専門とする当事務所の無料診断をご利用ください。

プロの視点から、別ルートでの証明が可能か、どのような代替書類が使えるかをアドバイスいたします。

大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧

大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。

土木事務所名 管轄区域 電話番号
大分土木事務所 大分市、由布市 (097) 558-2141
別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町 (0977) 67-0211
豊後高田土木事務所 豊後高田市 (0978) 22-2285
国東土木事務所 国東市、姫島村 (0978) 72-1321
中津土木事務所 中津市 (0979) 22-2110
宇佐土木事務所 宇佐市 (0978) 32-1300
日田土木事務所 日田市 (0973) 23-2141
玖珠土木事務所 九重町、玖珠町 (09737) 2-1152
臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市 (0972) 63-4136
佐伯土木事務所 佐伯市 (0972) 22-3171
竹田土木事務所 竹田市 (0974) 63-2108
豊後大野土木事務所 豊後大野市 (0974) 22-1056

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