財産要件(500万円以上)

許可取得の資金クリア条件!「財産的基礎(財産要件)」の証明方法と注意点

建設工事は、着工前の資材購入や作業員の人件費など、あらかじめ多くの資金が必要となるビジネスです。途中で資金ショートして工事がストップしてしまうと、発注者に多大な迷惑がかかります。

そのため建設業許可を取得するには、**「倒産することなく工事を最後まで完成させられるだけの資金力(財産的基礎・金銭的信用)」**があることを客観的に証明しなければなりません。

ここでは、最も多くの方が申請する「一般建設業許可」を中心とした財産要件のクリア方法と、実務上の落とし穴について解説します。

一般建設業許可の財産要件(3つのうち1つをクリア)

一般建設業許可(※発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請けに出す金額が合計4,500万円未満の工事)の場合、以下の3つの条件のうち、いずれか1つを満たせば要件クリアとなります。

条件1:自己資本の額が「500万円以上」あること

直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)で確認します。 具体的には、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上であればクリアです。

  • ポイント

    • 資本金が500万円未満であっても、これまでの利益の蓄積(利益剰余金など)によって純資産の合計が500万円以上になっていれば問題ありません。

    • 逆に、設立時の資本金が500万円でも、赤字続きで純資産が500万円を下回っている場合は、この条件ではクリアできません。

条件2:「500万円以上」の資金を調達する能力があること

決算書上で自己資本が500万円未満(または赤字決算)の場合でも、**金融機関が発行する「預金残高証明書」**で500万円以上の残高があることを証明できればクリアとなります。

  • ポイント

    • 申請する法人(個人の場合は事業主本人)名義の口座に、500万円以上の預金があることが必要です。

    • 一時的に他から借り入れて500万円にし、証明書発行後にすぐ引き出すような「見せ金」は認められません。

条件3:許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

これは**「許可の更新」**をする際の要件です。一度許可を取得し、その後5年間しっかりと建設業を営んできた実績があれば、更新時には自己資本や預金残高が500万円を下回っていても財産要件を満たしているとみなされます。(※新規申請時は使えません)


(参考)特定建設業許可の財産要件は非常に厳しい!

下請け保護の観点から、大規模な工事を発注できる「特定建設業許可」を取得する場合は、一般建設業とは比較にならないほど厳しい財務基準が求められます。以下のすべてを直前の決算で満たさなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

  2. 流動比率が75%以上であること

  3. 資本金の額が2,000万円以上であること

  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること

特定建設業の取得を目指す場合は、決算対策を含めた中長期的な財務戦略が必要となります。


ここが落とし穴!財産要件の注意点とよくある失敗

財産要件は「数字」で明確に判断されるためごまかしが効きません。特に以下の点につまずく方が多いため注意が必要です。

  • 「残高証明書」の有効期限に注意! 銀行で発行してもらう「預金残高証明書」には有効期限があります。**「申請日から遡って1ヶ月以内(自治体によっては2週間~4週間以内の場合も)」**の日付のものでなければ受け付けてもらえません。書類の準備に手間取って1ヶ月を過ぎてしまい、再度銀行で発行し直すハメになるケースが非常に多いです。

  • 複数の銀行口座の合算は可能? A銀行に300万円、B銀行に200万円と分かれている場合でも合算して「500万円以上」とすることは可能です。ただし、**「全く同じ日付の残高証明書」**を各銀行から取得する必要があります。

  • 新設法人の場合はどうなる? 設立して最初の決算を迎えていない「新設法人」の場合、設立時の「開始貸借対照表」で判断されます。つまり、設立時の資本金を500万円以上にしておけば、残高証明書の手間なくスムーズに財産要件をクリアできます。これから会社を設立して許可を取る予定の方は、資本金の設定額に十分ご注意ください。


よくあるご質問(FAQ)

Q. 個人事業主ですが、プライベート用の通帳の残高でも証明できますか? A. はい、可能です。個人事業主の場合は、事業主本人の名義であれば、事業用口座とプライベート用口座の残高を合算した「残高証明書」で500万円以上を証明できれば問題ありません。

Q. 決算書の見方がよくわかりません。自社が条件を満たしているか不安です。 A. 貸借対照表のどの部分を見るべきか、あるいは今の財務状況でどの申請ルートが最適かは、専門的な判断が必要です。当事務所にご相談いただければ、決算書を拝見して無料で診断いたします。


自社の決算書で許可が取れるか、確認してみませんか?

「赤字決算が続いている」「純資産が500万円に満たない」という場合でも、残高証明書の活用や決算期のタイミングを調整することで、許可を取得できる可能性は十分にあります。

現在の財務状況で許可取得が可能か、当事務所の専門家が無料でアドバイスいたします。

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