現場の技術を担保するプロ!「専任技術者(専技)」の要件と証明のポイント
建設業許可を取得するためには、経営のプロである「経営業務の管理責任者(経管)」に加え、工事の技術的なプロである**「専任技術者(通称:専技)」**を営業所ごとに必ず1名以上配置しなければなりません。
専任技術者は、見積もり、入札、契約締結などの業務を技術的な面からサポートする重要な役割を担います。ここでは、一般建設業許可における専任技術者になるための「3つのルート」と、よくある失敗例について解説します。
専任技術者になるための「3つのルート」
専任技術者として認められるためには、以下のいずれかのルートで条件をクリアする必要があります。自社に該当する従業員(または役員)がいるか確認してみましょう。
ルート1:指定された「国家資格」を持っている(最も確実なルート)
許可を受けようとする建設業の種類(全29業種)に応じた、国家資格を持っている場合です。 資格証の原本を提示するだけで証明できるため、最もスムーズかつ確実に許可を取得できるルートです。
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代表的な資格の例
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1級・2級施工管理技士(建築、土木、管工事、電気工事など)
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1級・2級建築士
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第一種・第二種電気工事士
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技能検定(※職種によっては合格後に実務経験が必要な場合があります)
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ルート2:「指定学科の卒業」+「一定期間の実務経験」
許可を受けようとする建設業に関連する「指定学科」を学校で修めて卒業し、かつ一定期間の実務経験がある場合です。
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必要な実務経験の期間
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大学、高等専門学校の指定学科を卒業:3年以上の実務経験
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高等学校、中等教育学校の指定学科を卒業:5年以上の実務経験
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注意点
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卒業証明書や成績証明書で「指定学科」に該当するか厳密に審査されます。
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実務経験の期間について、当時の契約書や請求書などで証明する必要があります。
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ルート3:資格・学歴不問!「10年以上の実務経験」(最もハードルが高いルート)
資格や指定学科の卒業歴がなくても、許可を受けようとする業種について「10年以上」の実務経験があれば専任技術者になることができます。
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注意点(実務上の最大の壁!)
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「10年間現場で働いていた」という口頭の申告だけでは絶対に認められません。
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120ヶ月分(10年分)の工事請負契約書、注文書、または請求書+入金確認ができる通帳のコピーなど、客観的な書類による厳格な証明が必要です。
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他社での経験を合算することも可能ですが、その場合は以前の勤務先から証明書に実印をもらい、当時の印鑑証明書などを提供してもらうなど、非常に高いハードルがあります。
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意外と知られていない「専任性」の落とし穴
専任技術者は、その名の通り**「その営業所に常勤して、専ら(もっぱら)その業務に従事する」**必要があります。要件を満たす資格を持っていても、以下のような場合は専任技術者になれません。
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現場の「主任技術者」や「監理技術者」として現場に出ずっぱりになる (※特例として、営業所に近接する現場であれば兼務が認められるケースもありますが、原則は営業所に常駐です)
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他の会社で役員や従業員として働いている (他社に雇用保険や社会保険がある場合はNGです)
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通勤不可能な場所に住んでいる (片道2時間以上かかるなど、社会通念上、毎日の通勤が難しいと判断されると認められません)
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他の法令で専任が義務付けられている資格者として登録している (例:他社の「専任の宅地建物取引士」や「管理建築士」として登録している場合)
よくあるご質問(FAQ)
Q. 社長(個人事業主)一人の会社ですが、「経管」と「専技」を一人で兼任できますか? A. はい、可能です。同じ営業所内であれば、経営業務の管理体制の要件と、専任技術者の要件を両方満たしている一人の人物が兼任することができます。一人親方や少人数の会社では、このケースが最も一般的です。
Q. 一人の専任技術者が、複数の業種の専技になることはできますか? A. 可能です。例えば、「2級建築施工管理技士」の資格を持っていれば、建築一式工事、大工工事、屋根工事など、対応する複数業種の専任技術者を一人で兼任できます。
自社に専任技術者になれる人がいるか確認しませんか?
「10年の実務経験をどうやって証明すればいい?」「この資格で希望の業種の許可は取れる?」など、専任技術者の要件判断や書類集めは非常に複雑です。
苦労して書類を集める前に、まずは専門家である当事務所にご相談ください。最短で許可を取得できるルートをご提案いたします。
要件についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください
御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。