大分県の建設業許可の欠格要件とは

1つでも当てはまればアウト!建設業許可の「欠格要件」と対象者を徹底解説

建設業許可を取得するためには、「経営体制」や「財産要件」などのプラスの条件を満たすだけでなく、**「法律で定められたマイナスの条件(欠格要件)に一つも当てはまらないこと」**が絶対に必要です。

ここでは、大分県内で許可取得を目指す事業者様に向けて、「誰が審査の対象になるのか」「どのような過去があると許可が下りないのか」について、国土交通省や大分県の公式ルールに基づき詳しく解説します。

1. 欠格要件とは?

欠格要件(けっかくようけん)とは、「この条件に当てはまる人や会社には、絶対に建設業の許可を出さない」というブラックリストのようなルールです。

国土交通省の規定(引用) 「許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。」 (出典:国土交通省『建設業の許可:許可の要件』

どんなに売上があり、優秀な技術者がいても、たった1つ当てはまるだけで即不許可となります。

2. 要注意!審査の対象になるのは「社長」だけではない

欠格要件で最も恐ろしいのは、「審査の対象者が非常に広い」ということです。会社(法人)で申請する場合、社長一人だけがクリーンでも、以下のうち誰か一人でも欠格要件に当てはまれば、会社全体の許可が下りません。

【審査の対象となる人】

  • 会社そのもの(法人)

  • 法人の役員全員(取締役、執行役、業務を執行する社員など)

  • 相談役、顧問、5%以上の株式を持つ株主

  • 個人事業主(本人)

  • 支配人、支店長、営業所長(令第3条に規定する使用人)

「名前だけ貸している非常勤役員」や「出資してくれた株主」の過去のトラブルが原因で、会社が建設業許可を取れなくなるケースが実際に発生しています。

3. 具体的に何がNG?14の欠格要件(代表例)

建設業法第8条で定められている14の欠格要件のうち、実務で特に引っかかりやすい代表的なものをピックアップして解説します。

① 破産して復権を得ていない者

自己破産の手続き中、または破産手続開始の決定を受けて「復権(権利の回復)」を得ていない場合は許可が取れません。

  • 解決策: すでに免責許可決定が確定し「復権」を得ていれば、過去に自己破産をしていても問題なく許可は取れます。

② 過去5年以内に「許可の取消し」を受けた者

過去に不正などで建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合は再申請できません。

③ 一定の刑罰を受け、5年を経過していない者(※最も注意!)

**「禁錮(きんこ)以上の刑」を受けた場合、刑の執行が終わってから5年間は許可が取れません。 また、「罰金刑」**であっても、以下の特定の法律違反による罰金の場合はアウトになります。

  • 建設業法や建築基準法などの建設関連法違反

  • 刑法違反(傷害罪、暴行罪、脅迫罪、凶器準備集合罪など)

  • 大分県での実務ポイント: 「建設業とは関係ないプライベートな喧嘩で罰金を払った(傷害罪)」「飲酒運転で禁錮刑になった」といった場合でも欠格要件に該当します。役員の中に該当者がいないか、事前の確認が必須です。

④ 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

暴力団員本人はもちろん、暴力団が実質的に経営を支配している会社も許可は絶対に下りません。大分県の審査においても、警察への照会等により厳格にチェックされます。

⑤ 虚偽の申請をした者

大分県からの案内(引用) 「許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。」 (出典:大分県『建設業許可の手引き』等に基づく基本原則)

「バレないだろう」と前科や経歴を隠して申請し、後から発覚した場合、「虚偽申請」として不許可になるだけでなく、さらに厳しいペナルティを受けることになります。


4. 役員が欠格要件に当てはまっていた場合の対処法

もし、申請前に自社の役員の一人が欠格要件に該当していることが発覚した場合、そのままでは許可は取れません。

その場合、**「その役員に辞任してもらい、役員から完全に外れる」**ことで、会社としての欠格要件を解消し、許可申請を進めることが可能です。ただし、形だけの辞任で実質的に経営に影響力を持っているとみなされると(顧問や大株主として残るなど)、やはり不許可となります。

ご不安な点があれば、申請前にご相談を!

欠格要件に関する「こんな過去があるけれど大丈夫か?」「復権を得ているかどうやって調べるの?」といったお悩みは、デリケートな問題であるため、なかなか周囲には相談しづらいものです。

大分県の建設業許可を専門とする当事務所では、お客様の秘密を厳守し、法的な観点から「今の状態で許可が取れるか」を正確に診断いたします。手遅れになる前に、ぜひ一度、安心して無料相談をご利用ください。

大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧

大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。

土木事務所名 管轄区域 電話番号
大分土木事務所 大分市、由布市 (097) 558-2141
別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町 (0977) 67-0211
豊後高田土木事務所 豊後高田市 (0978) 22-2285
国東土木事務所 国東市、姫島村 (0978) 72-1321
中津土木事務所 中津市 (0979) 22-2110
宇佐土木事務所 宇佐市 (0978) 32-1300
日田土木事務所 日田市 (0973) 23-2141
玖珠土木事務所 九重町、玖珠町 (09737) 2-1152
臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市 (0972) 63-4136
佐伯土木事務所 佐伯市 (0972) 22-3171
竹田土木事務所 竹田市 (0974) 63-2108
豊後大野土木事務所 豊後大野市 (0974) 22-1056

要件についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください

御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。