建設業許可に関するよくある質問 20選

大分県で建設業許可を取得しようとしている企業様から、よくいただくご質問をまとめました。

【許可の要件について】

Q1. 建設業許可の「6つの要件」とは具体的に何ですか?

A. 「経営管理体制(常勤役員等)」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎(500万円以上の資金)」「欠格要件に該当しないこと」「適切な社会保険への加入」の6点です。これらすべてを同時に満たす必要があります。

Q2. 建設業以外の会社で役員をしていました。経営経験(経管)として認められますか?

A. 原則として「建設業」を営む会社での役員経験が必要です。ただし、令和2年の法改正により、他業種での経営経験+建設業での補佐経験を組み合わせる特例ルートも新設されました。要件が非常に複雑なため、個別診断をおすすめします。

Q3. 経営経験を証明する書類が手元にありません。どうすればいいですか?

A. 当時の確定申告書(控え)や、法人の場合は履歴事項全部証明書、そして当時の工事実績を証明する注文書や契約書、施工証明書等が必要です。もし紛失している場合でも、他の書類で代替できるケースもありますので、一度ご相談ください。

Q4. 資格を持っていませんが、専任技術者(専技)になれますか?

A. はい、可能です。資格がなくても、許可を取りたい業種について「10年以上の実務経験」があれば認められます。また、指定学科(土木、建築等)の学校を卒業していれば、実務経験は3年〜5年に短縮されます。

Q5. 専任技術者は現場に出てもいいのでしょうか?

A. 専任技術者は「営業所に常駐」が原則です。そのため、基本的には現場に出ることはできません。ただし、営業所と現場が近く、常に連絡が取れる等の条件を満たせば、例外的に現場の主任技術者を兼務できる場合があります。

Q6. 赤字決算ですが、財産要件(500万円以上)はクリアできますか?

A. 赤字であっても、貸借対照表上の「純資産」が500万円以上あれば問題ありません。もし純資産も500万円未満の場合は、銀行で500万円以上の「預金残高証明書」を取得することで要件をクリアできます。

Q7. 過去に交通違反で罰金を払いました。欠格要件に該当しますか?

A. 一般的な交通反則金(青切符)であれば問題ありません。ただし、飲酒運転や無免許運転等による「罰金刑」や、傷害・暴行などの罪で罰金刑を受けた場合は、刑の終了から5年間は許可が取れない可能性があります。


【費用・期間・手続きについて】

Q8. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A. 大分県知事許可の場合、申請受理から約30日~45日(1ヶ月~1ヶ月半)程度です。ただし、書類の準備(残高証明や身分証明書の取得、工事経歴の整理)に別途2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。

Q9. 申請にかかる「法定費用(手数料)」はいくらですか?

A. 新規申請の場合、大分県へ納める手数料(証紙代)として9万円かかります。更新や業種追加の場合は5万円です。これとは別に行政書士への報酬等が必要になります。

Q10. 許可の有効期限はありますか?

A. 許可の有効期間は「5年間」です。5年ごとに更新手続きが必要で、期限の30日前までに申請を行う必要があります。期限を1日でも過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになるため注意が必要です。

Q11. 自社で申請するのと行政書士に頼むのでは何が違いますか?

A. 建設業許可の書類は非常に膨大で、大分県の審査基準も年々厳しくなっています。ご自身で行うと、土木事務所に何度も足を運び、補正(修正)を繰り返すことになり、本業に支障が出るケースが多いです。プロに任せることで「正確・迅速」に許可を取得できます。


【許可取得後の変更・管理について】

Q12. 社長が変わったり、役員が退職した場合はどうすればいいですか?

A. 役員の変更があった場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。特に「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」が退職し、後任がいない場合は許可を維持できなくなるため、事前の準備が極めて重要です。

Q13. 本店を引っ越しました。何か手続きが必要ですか?

A. 営業所の所在地が変わった場合も、変更から30日以内に届出が必要です。営業所の写真(看板、入り口、内部など)を撮り直して提出する必要があります。

Q14. 毎年出す必要がある書類があると聞きましたが?

A. はい、決算が終わるごとに「決算変更届(事業年度終了届)」を4ヶ月以内に提出しなければなりません。これを忘れると、5年後の許可更新が受けられなくなるため、毎年の提出が必須です。

Q15. 個人で取った許可を、息子が継ぐことはできますか?

A. 以前は一度廃業して取り直しが必要でしたが、法改正により「承継(譲渡・相続)」の手続きができるようになりました。事前に県の認可を受けることで、許可番号をそのまま引き継ぐことが可能です。


【公共工事・外国人雇用・その他】

Q16. 「一般建設業」と「特定建設業」の違いは何ですか?

A. 発注者から直接請け負った工事(元請)において、1つの工事につき合計4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を結ぶ場合は「特定」が必要です。それ以外は「一般」となります。

Q17. 公共工事の入札に参加したいのですが、どうすればいいですか?

A. 建設業許可を取った後、「経営事項審査(経審)」を受け、さらに大分県や各市町村に「入札参加資格審査(指名願い)」を申請する必要があります。

Q18. 建設業許可があれば、外国人を雇っても大丈夫ですか?

A. 現場作業員として外国人を雇用(特定技能・技能実習)する場合、建設業許可を持っていることが前提条件です。その上で、国土交通省への「受入計画」の申請など、別途手続きが必要になります。

Q19. 知事許可でも他県の現場で仕事ができますか?

A. はい、可能です。許可の区分(知事・大臣)は「営業所の場所」で決まるもので、現場の場所には制限がありません。大分県知事許可があれば、福岡や東京の現場で500万円以上の工事を請け負うことができます。

Q20. 許可を持っていない業種の工事も、ついでに請け負えますか?

A. メインの工事(許可業種)に付随する「附帯工事」であれば請け負えます。ただし、その附帯工事の金額が500万円以上の場合は、その専門の技術者を現場に置かなければなりません。

【建設業許可】500万円がないと許可は取れない?「財産的基礎」の要件と注意点をプロが解説

建設業許可(一般建設業)を取得するための5大要件の一つに、**「財産的基礎(ざいさんてききそ)」**があります。

簡単に言えば、**「500万円以上の資金を準備できる力があるか?」**というチェックです。 「500万円なんて、すぐには用意できない…」と不安になる方も多いですが、実は現金を今すぐ持っていなくてもクリアできる場合があります。

今回は、この「500万円要件」の具体的な中身と、絶対にやってはいけない注意点をまとめました。


1. 500万円要件を証明する「2つ」の方法

一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たせば要件クリアとなります。

① 自己資本が500万円以上あること(法人のみ)

直近の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額が500万円以上あれば、それだけでOKです。この場合、別途書類を用意する必要はありません。

② 500万円以上の資金調達能力があること(個人・法人共通)

決算書で500万円を超えていない場合、または新規設立(第1期目)の場合は、**「残高証明書」**で証明します。 銀行などの金融機関で「500万円以上の残高があります」という証明書を発行してもらう方法です。
これは、500万円の資金調達能力があることの証明となります。なので必ずしも資本金や自己資金である必要はありません。銀行からの融資や親族や親受け等からの一時的な借入金でも問題ありません。


2. ここが重要!「残高証明書」の落とし穴

残高証明書で申請する場合、以下の3点に注意してください。


3. 特定建設業許可は「さらに厳しい」

これまでは「一般」の話でしたが、元請として大きな工事を受注する**「特定建設業許可」**の場合は、条件が跳ね上がります。

特定許可を目指す場合は、残高証明書だけでは解決できず、「決算書そのもの」を健全にする必要があります。


4. 資金繰りや外国人雇用を見据えたアドバイス

建設業許可を取得した後、特定技能などの外国人を受け入れる予定がある場合、会社の財務状況はさらに重要視されます。

特に、特定技能の「計画認定」申請では、安定した賃金支払能力があるかチェックされるため、500万円要件をギリギリでクリアするのではなく、余裕を持った資金計画を立てておくことが、その後のスムーズな手続き(国交省への申請など)に繋がります。


まとめ:500万円要件で困ったら

「決算書が赤字で500万円に届かない」「個人事業主で資金繰りに悩んでいる」という場合でも、融資の活用や資産の組み換えなどで対策できる場合があります。

当事務所では、大分県内の各土木事務所の審査傾向を熟知しております。「自分の状況で許可が取れるか?」不安な方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。

大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧

大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。

土木事務所名 管轄区域 電話番号
大分土木事務所 大分市、由布市 (097) 558-2141
別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町 (0977) 67-0211
豊後高田土木事務所 豊後高田市 (0978) 22-2285
国東土木事務所 国東市、姫島村 (0978) 72-1321
中津土木事務所 中津市 (0979) 22-2110
宇佐土木事務所 宇佐市 (0978) 32-1300
日田土木事務所 日田市 (0973) 23-2141
玖珠土木事務所 九重町、玖珠町 (09737) 2-1152
臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市 (0972) 63-4136
佐伯土木事務所 佐伯市 (0972) 22-3171
竹田土木事務所 竹田市 (0974) 63-2108
豊後大野土木事務所 豊後大野市 (0974) 22-1056

建設業許可を取るなら「法人」と「個人事業」どっちが得?メリット・デメリットを徹底比較!

「そろそろ建設業許可を取りたいけれど、このタイミングで法人化したほうがいいのか?」

「個人事業のまま許可を取ったあとで法人化すると、どうなるのか?」

当事務所には、このようなご相談が数多く寄せられます。結論から申し上げますと、**「今後の事業規模をどうしたいか」**によって正解は異なります。

今回は、建設業許可申請における法人・個人の違いと、それぞれのメリット・デメリットをプロの視点で解説します。


1. 法人と個人事業の比較表

まずは、主要なポイントを一覧で見てみましょう。

比較項目 法人(株式会社・合同会社) 個人事業主
社会的信用度 非常に高い。大手ゼネコンとの取引に有利。 法人に比べるとやや低い。
資金調達 融資を受けやすい傾向にある。 法人に比べると審査が厳しい傾向。
節税面 利益が大きいほど節税の選択肢が増える。 利益が増えると所得税率(累進課税)が上がる。
社会保険 強制加入。(役員1名でも必須) 従業員5名未満なら任意(例外あり)。
設立・維持コスト 設立費用(約6〜25万)や均等割(年7万〜)が必要。 設立費用はほぼゼロ。維持コストも低い。

2. 法人で許可を取るメリット・デメリット

メリット

デメリット


3. 個人事業で許可を取るメリット・デメリット

メリティ

デメリット


4. プロが教える「判断の目安」

迷っている方は、以下の基準を参考にしてみてください。


5. 当事務所からのアドバイス

「将来的に法人化するつもり」であれば、先に法人を設立してから建設業許可を申請することをお勧めします。

なぜなら、個人で許可を取った後に法人化すると、再度「認可申請」の手続きが必要になり、手数料や手間が二重にかかってしまうからです。

当事務所では、法人設立から建設業許可申請、さらにはその後の外国人雇用(特定技能)の計画認定まで、一気通貫でサポートが可能です。「自分の場合はどちらがいいか?」と迷われたら、まずは無料相談をご利用ください。

大分県内の建設業許可は大分県建設業許可センター(リーガルゲート行政書士事務所)にお任せください。

建設特定技能受入計画の認定とは?

建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国在留管理局に在留資格の申請をするに、国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。これは、不当な低賃金や劣悪な労働環境を防ぎ、建設業界の健全な育成を図るための独自の制度です。

1. 認定を受けるための主な要件

2. 計画認定から受け入れまでの流れ

  1. 国土交通省への「受入計画認定」の申請(オンライン申請)

  2. 国土交通省による審査・認定

  3. 出入国在留管理局への在留資格申請(認定証明書を添えて申請)

  4. 就労開始


⚠️ ご注意ください:手続き代行の法的制限について

特定技能の受け入れに際し、多くの企業様が「組合(事業協同組合)」や「監理団体」を利用されています。しかし、ここで一点、非常に重要な法的注意点があります。

「組合や監理団体が、国土交通省への受入計画認定申請を代行(有償で行うこと)することは法律で禁止されています」

国土交通省への計画認定申請は「行政手続」にあたります。報酬を得て官公署に提出する書類の作成や申請を代行できるのは、法律により行政書士、または本人(自社)のみと定められています。

無資格者(組合等)による代行は「非弁行為(行政書士法違反)」に該当し、依頼した企業側もトラブルに巻き込まれる恐れがあります。コンプライアンスを遵守し、適切な専門家へご依頼ください。


当事務所が選ばれる理由:外国人雇用に強い行政書士

当事務所は、単なる「建設業許可」の専門家ではありません。外国人雇用(ビザ申請)と建設業の両方に精通しているからこそ、スムーズな計画認定をサポートできます。

「特定技能の外国人を受け入れたいけれど、何から始めたらいいかわからない」「今の組合の手続きが適法か不安だ」という経営者様、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

大分県内の建設業許可取得は大分県建設業許可センター(リーガルゲート行政書士事務所)にお任せください。

【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは

「5年の経営経験があるから大丈夫!」 そう思って申請準備を始めたものの、実は**「常勤性(じょうきんせい)」**の証明ができずに許可を断念するケースが少なくありません。

前回の記事[「建設業許可の種類とは?」](※前回の記事へリンク)では、許可の全体像を解説しましたが、今回はその中でも特に審査が厳しい**「経営業務の管理責任者が、本当にその事務所に常勤しているか?」**というポイントを深掘りします。


1. 建設業許可でいう「常勤」の定義とは?

一般的な「フルタイム勤務」よりも、建設業許可の「常勤」は厳格に定義されています。

原則: 休日を除き、毎日一定の時間、その事務所で職務に従事していること。

「名前だけ貸している」「週に数回、判子を押しに来るだけ」という状態では、どんなに経営経験が豊富でも経管として認められません。

2. ここが落とし穴!常勤と認められない「3つのNGケース」

よくある「NGパターン」をご紹介します。これらに該当する場合、対策が必要です。

① 他社の役員や従業員を兼務している

原則として、**「1人1社1拠点」**です。他社で社会保険に加入していたり、常勤役員として登記されていたりすると、「こちらの会社で常勤している」とは認められません。

② 自宅と事務所が極端に遠い

「住民票は北海道にあるけれど、大分県の事務所の経管になる」といった場合、物理的に毎日通勤できるのか厳しく問われます。通勤圏内(片道2時間程度が目安)でない場合は、合理的な理由や居住の実態を証明する必要があります。

③ 他の国家資格の「専任」になっている

例えば、宅建業の「専任の宅地建物取引士」や、建築士事務所の「管理建築士」などを別会社で務めている場合、建設業の経管と掛け持ちすることはできません。

3. 「本当に働いていますか?」を証明する書類

口頭で「毎日います」と言うだけでは通りません。主に以下の書類で「証拠」を示します。

※令和6年12月からの健康保険証廃止に伴い、今後は「資格情報通知書」や「標準報酬決定通知書」などの提示がより重要になります。

4. テレワーク(在宅勤務)は認められる?

最近増えているテレワークですが、建設業許可においても**「適切な環境と連絡体制」**があれば認められる傾向にあります。 ただし、以下の条件が必要です。

まとめ:不安な場合は「事前確認」が必須

経管の常勤性は、審査官が最も厳しくチェックする項目の一つです。

「うちは特殊なケースかもしれない」「兼務している役職があるけれど大丈夫?」と不安な方は、申請前に必ず専門家に相談することをお勧めします。書類が揃ってから「要件を満たしていない」と発覚すると、それまでの準備がすべて無駄になってしまうからです。

大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。

返済不要の資金で設備投資・販路開拓!建設業者様向け「補助金・助成金申請サポート」

建設業は、新しい機材の導入や、元請けになるための営業活動(販路開拓)、そして時代の変化に合わせた「新規事業への進出」など、会社を成長させるために多くの資金が必要となる業種です。

「下請けから脱却して、直接お客様から工事を受注したい」 「これまでの建設技術を活かして、全く新しい事業を立ち上げたい」 「そのための資金や、立派なホームページを作る予算が厳しい……」

そんな時に頼りになるのが、国や自治体が支給する**「補助金」**です。融資とは異なり、原則として返済が不要な資金のため、事業拡大の強力な武器になります。

当事務所では、面倒な事業計画書の作成から申請手続きの代行はもちろん、補助金を活用したホームページ制作までワンストップでフルサポートいたします。

建設業で使える!代表的な補助金と活用イメージ

1. 小規模事業者持続化補助金(ホームページ制作・販路開拓に最適!)

新しいお客様を開拓するための「ホームページ制作」や「チラシ作成」「Web広告」などに使える、最も人気があり使い勝手の良い補助金の一つです。費用の最大2/3(枠によってはそれ以上)が補助されるため、自己負担を大幅に抑えて本格的なWeb集客をスタートできます。

【当事務所だけの強み】申請からWeb制作まで「丸投げ」OK! 通常、補助金の申請は行政書士へ、Web制作は制作会社へ…と別々に頼む必要がありますが、当事務所なら**「審査に通る事業計画書の作成」から「実際のホームページ制作」まで一つの窓口で完結**します!

2. 新規事業進出向けの補助金(事業再構築補助金・自治体独自の支援金など)

「既存の建設業のノウハウを活かして、思い切って新しい分野にチャレンジしたい」という企業を強力に後押しする補助金です。国の「事業再構築補助金」のほか、大分県や各市町村が独自に出している新規創業・新分野展開向けの補助金も活用できます。補助金額のスケールが大きく、建物の改修費なども対象になりやすいのが特徴です。

3. IT導入補助金(現場のDX化・業務効率化に!)

ソフトウェアやクラウドシステムの導入費用の一部が補助されます。インボイス制度への対応や、現場の効率化に最適です。

4. ものづくり補助金(革新的な機材・重機の導入に!)

新事業の展開や、生産プロセスを劇的に改善するための大規模な設備投資を支援する補助金です。(※単なる既存機械の買い替えは対象外です)


補助金申請における「3つの高い壁」

補助金は非常に魅力的ですが、自社だけで申請しようとすると、以下の壁にぶつかって挫折してしまう経営者様が後を絶ちません。

建設業専門の当事務所にお任せください!

  1. 業界用語が通じるから、打ち合わせがスムーズ! 「現場のこういうところが非効率で…」「元請けになるためにこういう客層を狙いたい」といった専門的なお話も、当事務所ならすぐに理解できます。

  2. 完全成功報酬型のプランもご用意 初期費用を抑え、補助金が実際に採択された場合にのみメインの報酬をいただくプランもご用意しております(※補助金の種類によって異なります)。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 補助金のお金は、いつもらえますか? A. 補助金は**「後払い(精算払い)」が原則**です。先に自社の資金(または銀行融資)でホームページ制作費や機材の支払いを行い、事業完了後に国へ実績報告をすることで、かかった費用の一部が戻ってくる仕組みです。事前の資金繰り計画についてもご相談に乗ります。

Q. 大分県独自の補助金なども教えてもらえますか? A. もちろんです。国が実施している大規模な補助金だけでなく、大分県や各市町村が独自に行っている「比較的申請しやすく、採択されやすい支援金・補助金」についても、常に最新情報をキャッチアップしてご提案いたします。


自社で使える補助金があるか、無料で診断いたします!

「建設業のノウハウを活かして新規事業を始めたい」 「ホームページを作りたいけど、使える補助金はないかな?」

そんな疑問でも大歓迎です。御社の現在の状況や今後のビジョンをお伺いし、今すぐ使える補助金があるかどうかを無料で診断いたします。 「補助金×ホームページ制作」のお得なセットプランについても、お気軽にお問い合わせください。

大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。