建設業許可に関するよくある質問 20選
大分県で建設業許可を取得しようとしている企業様から、よくいただくご質問をまとめました。
【許可の要件について】
Q1. 建設業許可の「6つの要件」とは具体的に何ですか?
A. 「経営管理体制(常勤役員等)」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎(500万円以上の資金)」「欠格要件に該当しないこと」「適切な社会保険への加入」の6点です。これらすべてを同時に満たす必要があります。
Q2. 建設業以外の会社で役員をしていました。経営経験(経管)として認められますか?
A. 原則として「建設業」を営む会社での役員経験が必要です。ただし、令和2年の法改正により、他業種での経営経験+建設業での補佐経験を組み合わせる特例ルートも新設されました。要件が非常に複雑なため、個別診断をおすすめします。
Q3. 経営経験を証明する書類が手元にありません。どうすればいいですか?
A. 当時の確定申告書(控え)や、法人の場合は履歴事項全部証明書、そして当時の工事実績を証明する注文書や契約書、施工証明書等が必要です。もし紛失している場合でも、他の書類で代替できるケースもありますので、一度ご相談ください。
Q4. 資格を持っていませんが、専任技術者(専技)になれますか?
A. はい、可能です。資格がなくても、許可を取りたい業種について「10年以上の実務経験」があれば認められます。また、指定学科(土木、建築等)の学校を卒業していれば、実務経験は3年〜5年に短縮されます。
Q5. 専任技術者は現場に出てもいいのでしょうか?
A. 専任技術者は「営業所に常駐」が原則です。そのため、基本的には現場に出ることはできません。ただし、営業所と現場が近く、常に連絡が取れる等の条件を満たせば、例外的に現場の主任技術者を兼務できる場合があります。
Q6. 赤字決算ですが、財産要件(500万円以上)はクリアできますか?
A. 赤字であっても、貸借対照表上の「純資産」が500万円以上あれば問題ありません。もし純資産も500万円未満の場合は、銀行で500万円以上の「預金残高証明書」を取得することで要件をクリアできます。
Q7. 過去に交通違反で罰金を払いました。欠格要件に該当しますか?
A. 一般的な交通反則金(青切符)であれば問題ありません。ただし、飲酒運転や無免許運転等による「罰金刑」や、傷害・暴行などの罪で罰金刑を受けた場合は、刑の終了から5年間は許可が取れない可能性があります。
【費用・期間・手続きについて】
Q8. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 大分県知事許可の場合、申請受理から約30日~45日(1ヶ月~1ヶ月半)程度です。ただし、書類の準備(残高証明や身分証明書の取得、工事経歴の整理)に別途2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
Q9. 申請にかかる「法定費用(手数料)」はいくらですか?
A. 新規申請の場合、大分県へ納める手数料(証紙代)として9万円かかります。更新や業種追加の場合は5万円です。これとは別に行政書士への報酬等が必要になります。
Q10. 許可の有効期限はありますか?
A. 許可の有効期間は「5年間」です。5年ごとに更新手続きが必要で、期限の30日前までに申請を行う必要があります。期限を1日でも過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになるため注意が必要です。
Q11. 自社で申請するのと行政書士に頼むのでは何が違いますか?
A. 建設業許可の書類は非常に膨大で、大分県の審査基準も年々厳しくなっています。ご自身で行うと、土木事務所に何度も足を運び、補正(修正)を繰り返すことになり、本業に支障が出るケースが多いです。プロに任せることで「正確・迅速」に許可を取得できます。
【許可取得後の変更・管理について】
Q12. 社長が変わったり、役員が退職した場合はどうすればいいですか?
A. 役員の変更があった場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。特に「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」が退職し、後任がいない場合は許可を維持できなくなるため、事前の準備が極めて重要です。
Q13. 本店を引っ越しました。何か手続きが必要ですか?
A. 営業所の所在地が変わった場合も、変更から30日以内に届出が必要です。営業所の写真(看板、入り口、内部など)を撮り直して提出する必要があります。
Q14. 毎年出す必要がある書類があると聞きましたが?
A. はい、決算が終わるごとに「決算変更届(事業年度終了届)」を4ヶ月以内に提出しなければなりません。これを忘れると、5年後の許可更新が受けられなくなるため、毎年の提出が必須です。
Q15. 個人で取った許可を、息子が継ぐことはできますか?
A. 以前は一度廃業して取り直しが必要でしたが、法改正により「承継(譲渡・相続)」の手続きができるようになりました。事前に県の認可を受けることで、許可番号をそのまま引き継ぐことが可能です。
【公共工事・外国人雇用・その他】
Q16. 「一般建設業」と「特定建設業」の違いは何ですか?
A. 発注者から直接請け負った工事(元請)において、1つの工事につき合計4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を結ぶ場合は「特定」が必要です。それ以外は「一般」となります。
Q17. 公共工事の入札に参加したいのですが、どうすればいいですか?
A. 建設業許可を取った後、「経営事項審査(経審)」を受け、さらに大分県や各市町村に「入札参加資格審査(指名願い)」を申請する必要があります。
Q18. 建設業許可があれば、外国人を雇っても大丈夫ですか?
A. 現場作業員として外国人を雇用(特定技能・技能実習)する場合、建設業許可を持っていることが前提条件です。その上で、国土交通省への「受入計画」の申請など、別途手続きが必要になります。
Q19. 知事許可でも他県の現場で仕事ができますか?
A. はい、可能です。許可の区分(知事・大臣)は「営業所の場所」で決まるもので、現場の場所には制限がありません。大分県知事許可があれば、福岡や東京の現場で500万円以上の工事を請け負うことができます。
Q20. 許可を持っていない業種の工事も、ついでに請け負えますか?
A. メインの工事(許可業種)に付随する「附帯工事」であれば請け負えます。ただし、その附帯工事の金額が500万円以上の場合は、その専門の技術者を現場に置かなければなりません。
【建設業許可】500万円がないと許可は取れない?「財産的基礎」の要件と注意点をプロが解説
建設業許可(一般建設業)を取得するための5大要件の一つに、**「財産的基礎(ざいさんてききそ)」**があります。
簡単に言えば、**「500万円以上の資金を準備できる力があるか?」**というチェックです。 「500万円なんて、すぐには用意できない…」と不安になる方も多いですが、実は現金を今すぐ持っていなくてもクリアできる場合があります。
今回は、この「500万円要件」の具体的な中身と、絶対にやってはいけない注意点をまとめました。
1. 500万円要件を証明する「2つ」の方法
一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たせば要件クリアとなります。
① 自己資本が500万円以上あること(法人のみ)
直近の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額が500万円以上あれば、それだけでOKです。この場合、別途書類を用意する必要はありません。
② 500万円以上の資金調達能力があること(個人・法人共通)
決算書で500万円を超えていない場合、または新規設立(第1期目)の場合は、**「残高証明書」**で証明します。 銀行などの金融機関で「500万円以上の残高があります」という証明書を発行してもらう方法です。
これは、500万円の資金調達能力があることの証明となります。なので必ずしも資本金や自己資金である必要はありません。銀行からの融資や親族や親受け等からの一時的な借入金でも問題ありません。
2. ここが重要!「残高証明書」の落とし穴
残高証明書で申請する場合、以下の3点に注意してください。
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有効期限は「発行から2週間以内」 大分県では、残高証明書の有効期限を「発行から2週間以内」としています。早めに取ってしまうと、申請時に期限切れで使い物にならなくなるため、申請直前に取得するのが鉄則です。
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「500万円」ぴったりは危険? 500万円ちょうどでも通りますが、発行手数料を差し引いて500万円を下回ってしまうミスが稀にあります。余裕を持って数万円多めに入金しておくのが安心です。
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複数口座の合算も可能 一つの銀行で500万円なくても、A銀行に300万円、B銀行に200万円あれば、同日の証明書を発行することで合算して認められます。
3. 特定建設業許可は「さらに厳しい」
これまでは「一般」の話でしたが、元請として大きな工事を受注する**「特定建設業許可」**の場合は、条件が跳ね上がります。
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欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
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流動比率が75%以上であること
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資本金が2000万円以上あること
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自己資本が4000万円以上あること
特定許可を目指す場合は、残高証明書だけでは解決できず、「決算書そのもの」を健全にする必要があります。
4. 資金繰りや外国人雇用を見据えたアドバイス
建設業許可を取得した後、特定技能などの外国人を受け入れる予定がある場合、会社の財務状況はさらに重要視されます。
特に、特定技能の「計画認定」申請では、安定した賃金支払能力があるかチェックされるため、500万円要件をギリギリでクリアするのではなく、余裕を持った資金計画を立てておくことが、その後のスムーズな手続き(国交省への申請など)に繋がります。
まとめ:500万円要件で困ったら
「決算書が赤字で500万円に届かない」「個人事業主で資金繰りに悩んでいる」という場合でも、融資の活用や資産の組み換えなどで対策できる場合があります。
当事務所では、大分県内の各土木事務所の審査傾向を熟知しております。「自分の状況で許可が取れるか?」不安な方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。
大分県 建設業許可申請の提出先・管轄一覧
大分県内での建設業許可申請は、営業所の所在地を管轄する各土木事務所の総務課(または工事経理班)が窓口となります。当事務所では大分県内全域の建設業許可に対応いたします。
| 土木事務所名 | 管轄区域 | 電話番号 |
| 大分土木事務所 | 大分市、由布市 | (097) 558-2141 |
| 別府土木事務所 | 別府市、杵築市、日出町 | (0977) 67-0211 |
| 豊後高田土木事務所 | 豊後高田市 | (0978) 22-2285 |
| 国東土木事務所 | 国東市、姫島村 | (0978) 72-1321 |
| 中津土木事務所 | 中津市 | (0979) 22-2110 |
| 宇佐土木事務所 | 宇佐市 | (0978) 32-1300 |
| 日田土木事務所 | 日田市 | (0973) 23-2141 |
| 玖珠土木事務所 | 九重町、玖珠町 | (09737) 2-1152 |
| 臼杵土木事務所 | 臼杵市、津久見市 | (0972) 63-4136 |
| 佐伯土木事務所 | 佐伯市 | (0972) 22-3171 |
| 竹田土木事務所 | 竹田市 | (0974) 63-2108 |
| 豊後大野土木事務所 | 豊後大野市 | (0974) 22-1056 |
建設業許可を取るなら「法人」と「個人事業」どっちが得?メリット・デメリットを徹底比較!
「そろそろ建設業許可を取りたいけれど、このタイミングで法人化したほうがいいのか?」
「個人事業のまま許可を取ったあとで法人化すると、どうなるのか?」
当事務所には、このようなご相談が数多く寄せられます。結論から申し上げますと、**「今後の事業規模をどうしたいか」**によって正解は異なります。
今回は、建設業許可申請における法人・個人の違いと、それぞれのメリット・デメリットをプロの視点で解説します。
1. 法人と個人事業の比較表
まずは、主要なポイントを一覧で見てみましょう。
| 比較項目 | 法人(株式会社・合同会社) | 個人事業主 |
| 社会的信用度 | 非常に高い。大手ゼネコンとの取引に有利。 | 法人に比べるとやや低い。 |
| 資金調達 | 融資を受けやすい傾向にある。 | 法人に比べると審査が厳しい傾向。 |
| 節税面 | 利益が大きいほど節税の選択肢が増える。 | 利益が増えると所得税率(累進課税)が上がる。 |
| 社会保険 | 強制加入。(役員1名でも必須) | 従業員5名未満なら任意(例外あり)。 |
| 設立・維持コスト | 設立費用(約6〜25万)や均等割(年7万〜)が必要。 | 設立費用はほぼゼロ。維持コストも低い。 |
2. 法人で許可を取るメリット・デメリット
メリット
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「特定技能」など外国人雇用の受け入れに強い
国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定を受ける際、法人のほうが体制面での信頼性が高く、手続きがスムーズに進む傾向があります。
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公共工事(入札)への参加
将来的に公共工事に参入したい場合、法人のほうが高いランクを狙いやすくなります。
デメリット
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社会保険料の負担
建設業許可の要件として、現在は「適切な社会保険への加入」が必須です。法人の場合、役員1人でも厚生年金・健康保険への加入義務が生じ、固定費が増加します。
3. 個人事業で許可を取るメリット・デメリット
メリティ
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事務負担が軽い
決算変更届や確定申告などの事務作業が、法人に比べるとシンプルで済みます。
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まずは低コストでスタートできる
法人設立の諸経費をかけずに、まずは「許可業者」という肩書きを手に入れることができます。
デメリット
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「法人成(ほうじんなり)」の際に許可の引き継ぎが必要
ここが最大の注意点です!個人で取った許可を、そのまま法人にスライドさせることはできません。
「認可(承継)」という手続きを事前に行う必要がありますが、タイミングを間違えると「無許可期間」が発生してしまうリスクがあります。
4. プロが教える「判断の目安」
迷っている方は、以下の基準を参考にしてみてください。
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法人にするべき人:
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近いうちに特定技能などの外国人を雇用したい。
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大手ゼネコンの一次下請けに入りたい。
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年間利益(所得)が800万円を超えてきている。
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個人事業のままでいい人:
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当面は一人親方、または家族経営で規模を拡大する予定がない。
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社会保険料や税理士報酬などの固定費を極力抑えたい。
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5. 当事務所からのアドバイス
「将来的に法人化するつもり」であれば、先に法人を設立してから建設業許可を申請することをお勧めします。
なぜなら、個人で許可を取った後に法人化すると、再度「認可申請」の手続きが必要になり、手数料や手間が二重にかかってしまうからです。
当事務所では、法人設立から建設業許可申請、さらにはその後の外国人雇用(特定技能)の計画認定まで、一気通貫でサポートが可能です。「自分の場合はどちらがいいか?」と迷われたら、まずは無料相談をご利用ください。
大分県内の建設業許可は大分県建設業許可センター(リーガルゲート行政書士事務所)にお任せください。
【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは
「5年の経営経験があるから大丈夫!」 そう思って申請準備を始めたものの、実は**「常勤性(じょうきんせい)」**の証明ができずに許可を断念するケースが少なくありません。
前回の記事[「建設業許可の種類とは?」](※前回の記事へリンク)では、許可の全体像を解説しましたが、今回はその中でも特に審査が厳しい**「経営業務の管理責任者が、本当にその事務所に常勤しているか?」**というポイントを深掘りします。
1. 建設業許可でいう「常勤」の定義とは?
一般的な「フルタイム勤務」よりも、建設業許可の「常勤」は厳格に定義されています。
原則: 休日を除き、毎日一定の時間、その事務所で職務に従事していること。
「名前だけ貸している」「週に数回、判子を押しに来るだけ」という状態では、どんなに経営経験が豊富でも経管として認められません。
2. ここが落とし穴!常勤と認められない「3つのNGケース」
よくある「NGパターン」をご紹介します。これらに該当する場合、対策が必要です。
① 他社の役員や従業員を兼務している
原則として、**「1人1社1拠点」**です。他社で社会保険に加入していたり、常勤役員として登記されていたりすると、「こちらの会社で常勤している」とは認められません。
② 自宅と事務所が極端に遠い
「住民票は北海道にあるけれど、大分県の事務所の経管になる」といった場合、物理的に毎日通勤できるのか厳しく問われます。通勤圏内(片道2時間程度が目安)でない場合は、合理的な理由や居住の実態を証明する必要があります。
③ 他の国家資格の「専任」になっている
例えば、宅建業の「専任の宅地建物取引士」や、建築士事務所の「管理建築士」などを別会社で務めている場合、建設業の経管と掛け持ちすることはできません。
3. 「本当に働いていますか?」を証明する書類
口頭で「毎日います」と言うだけでは通りません。主に以下の書類で「証拠」を示します。
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健康保険被保険者証(社保完備が前提)
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会社名が記載されているもの。
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住民税特別徴収税額決定通知書
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その会社が給与から住民税を天引きしている証拠です。
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確定申告書の写し
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個人事業主や、役員報酬が適正に支払われているかを確認するため。
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※令和6年12月からの健康保険証廃止に伴い、今後は「資格情報通知書」や「標準報酬決定通知書」などの提示がより重要になります。
4. テレワーク(在宅勤務)は認められる?
最近増えているテレワークですが、建設業許可においても**「適切な環境と連絡体制」**があれば認められる傾向にあります。 ただし、以下の条件が必要です。
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営業所と常時連絡が取れること。
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通勤可能な範囲に住んでいること(著しく遠距離でないこと)。
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会社としてテレワークの就業規則などが整備されていること。
まとめ:不安な場合は「事前確認」が必須
経管の常勤性は、審査官が最も厳しくチェックする項目の一つです。
「うちは特殊なケースかもしれない」「兼務している役職があるけれど大丈夫?」と不安な方は、申請前に必ず専門家に相談することをお勧めします。書類が揃ってから「要件を満たしていない」と発覚すると、それまでの準備がすべて無駄になってしまうからです。
大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。
返済不要の資金で設備投資・販路開拓!建設業者様向け「補助金・助成金申請サポート」
建設業は、新しい機材の導入や、元請けになるための営業活動(販路開拓)、そして時代の変化に合わせた「新規事業への進出」など、会社を成長させるために多くの資金が必要となる業種です。
「下請けから脱却して、直接お客様から工事を受注したい」 「これまでの建設技術を活かして、全く新しい事業を立ち上げたい」 「そのための資金や、立派なホームページを作る予算が厳しい……」
そんな時に頼りになるのが、国や自治体が支給する**「補助金」**です。融資とは異なり、原則として返済が不要な資金のため、事業拡大の強力な武器になります。
当事務所では、面倒な事業計画書の作成から申請手続きの代行はもちろん、補助金を活用したホームページ制作までワンストップでフルサポートいたします。
建設業で使える!代表的な補助金と活用イメージ
1. 小規模事業者持続化補助金(ホームページ制作・販路開拓に最適!)
新しいお客様を開拓するための「ホームページ制作」や「チラシ作成」「Web広告」などに使える、最も人気があり使い勝手の良い補助金の一つです。費用の最大2/3(枠によってはそれ以上)が補助されるため、自己負担を大幅に抑えて本格的なWeb集客をスタートできます。
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建設業での活用イメージ:
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下請け中心の塗装業が、一般家庭から直接受注するため、自社ホームページを新規制作する。
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建設業許可の取得を機に、元請け企業へアピールするための会社案内パンフレットとWebサイトを一新する。
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★【当事務所だけの強み】申請からWeb制作まで「丸投げ」OK! 通常、補助金の申請は行政書士へ、Web制作は制作会社へ…と別々に頼む必要がありますが、当事務所なら**「審査に通る事業計画書の作成」から「実際のホームページ制作」まで一つの窓口で完結**します!
2. 新規事業進出向けの補助金(事業再構築補助金・自治体独自の支援金など)
「既存の建設業のノウハウを活かして、思い切って新しい分野にチャレンジしたい」という企業を強力に後押しする補助金です。国の「事業再構築補助金」のほか、大分県や各市町村が独自に出している新規創業・新分野展開向けの補助金も活用できます。補助金額のスケールが大きく、建物の改修費なども対象になりやすいのが特徴です。
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建設業での活用イメージ:
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土木工事業者が、保有する重機や土地を活かして「スマート農業」や「キャンプ場経営」に新規参入する。
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内装工事業者が、自社の技術を活かした「DIY向けパーツのオンライン販売・実店舗ショールーム」を新たにオープンする。
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既存の事業所を改修し、建設業向けの「ドローン測量スクール」を新規開校する。
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3. IT導入補助金(現場のDX化・業務効率化に!)
ソフトウェアやクラウドシステムの導入費用の一部が補助されます。インボイス制度への対応や、現場の効率化に最適です。
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活用イメージ:
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スマホで現場の写真や日報を共有できる「施工管理アプリ」の導入
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図面作成を効率化する「最新の3D CADソフト」の購入
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4. ものづくり補助金(革新的な機材・重機の導入に!)
新事業の展開や、生産プロセスを劇的に改善するための大規模な設備投資を支援する補助金です。(※単なる既存機械の買い替えは対象外です)
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活用イメージ:
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高精度な測量ができる「産業用ドローン」や「3Dレーザースキャナ」の導入
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ICT建機(情報化施工ができるショベルカーなど)の導入
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補助金申請における「3つの高い壁」
補助金は非常に魅力的ですが、自社だけで申請しようとすると、以下の壁にぶつかって挫折してしまう経営者様が後を絶ちません。
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壁1:募集要項が難解で、自社が対象かどうかわからない 何十ページもある公募要領を読み解き、複雑なルールを理解するだけで途方もない時間がかかります。
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壁2:説得力のある「事業計画書」が書けない 補助金は「申請すれば誰でももらえる」わけではありません。審査員を納得させる、論理的で自社の強みを活かした事業計画書を作成する必要があります。
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壁3:申請後の「実績報告手続き」が面倒 無事に採択された後も、発注・支払いの証拠書類の提出など、厳格な事務処理が求められます。
建設業専門の当事務所にお任せください!
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業界用語が通じるから、打ち合わせがスムーズ! 「現場のこういうところが非効率で…」「元請けになるためにこういう客層を狙いたい」といった専門的なお話も、当事務所ならすぐに理解できます。
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完全成功報酬型のプランもご用意 初期費用を抑え、補助金が実際に採択された場合にのみメインの報酬をいただくプランもご用意しております(※補助金の種類によって異なります)。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 補助金のお金は、いつもらえますか? A. 補助金は**「後払い(精算払い)」が原則**です。先に自社の資金(または銀行融資)でホームページ制作費や機材の支払いを行い、事業完了後に国へ実績報告をすることで、かかった費用の一部が戻ってくる仕組みです。事前の資金繰り計画についてもご相談に乗ります。
Q. 大分県独自の補助金なども教えてもらえますか? A. もちろんです。国が実施している大規模な補助金だけでなく、大分県や各市町村が独自に行っている「比較的申請しやすく、採択されやすい支援金・補助金」についても、常に最新情報をキャッチアップしてご提案いたします。
自社で使える補助金があるか、無料で診断いたします!
「建設業のノウハウを活かして新規事業を始めたい」 「ホームページを作りたいけど、使える補助金はないかな?」
そんな疑問でも大歓迎です。御社の現在の状況や今後のビジョンをお伺いし、今すぐ使える補助金があるかどうかを無料で診断いたします。 「補助金×ホームページ制作」のお得なセットプランについても、お気軽にお問い合わせください。
大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。
【義務化の波】建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?登録しないと現場に入れないって本当?
最近、元請け業者やゼネコンから「お宅はもうCCUSに登録した?」と聞かれることが増えていませんか?
**建設キャリアアップシステム(通称:CCUS)**とは、建設現場で働く職人さんの資格や現場での就業履歴を、業界共通のルールでデータ化・蓄積していく国のシステムです。
「また新しいシステム?登録が面倒くさい…」 「うちみたいな小さな会社や一人親方には関係ないのでは?」
そう思われている経営者様も多いかもしれません。しかし結論から言うと、CCUSの登録は、今後の建設業界で生き残るための「必須パスポート」になりつつあります。
この記事では、CCUSの仕組みと、なぜ今すぐ登録しなければならないのか、その3つの大きな理由を分かりやすく解説します。
CCUS(建設キャリアアップシステム)の仕組み
CCUSに登録すると、職人さん一人ひとりに専用の「ICカード」が発行されます。 現場に設置されたカードリーダーに毎日ピッとタッチするだけで、「誰が・どの現場で・どんな作業を・何日間おこなったか」という就業履歴がシステム上にどんどん貯まっていく仕組みです。
さらに、保有している国家資格や経験年数に応じて、カードの色が**「ホワイト(初級) → ブルー(中堅) → シルバー(職長) → ゴールド(高度なマネジメント)」**と4段階でレベルアップしていきます。 職人さんの腕前が「客観的なデータ(カードの色)」として証明されるため、適正な給与アップや待遇改善に繋がることが期待されています。
なぜ今、CCUSに登録しなければならないのか?(3つの理由)
「職人さんのためになるのは分かったけど、会社としてのメリットは?」 実は、会社側にとっても**「登録しないと仕事が取れなくなる(人を雇えなくなる)」**という切実な理由があります。
理由1:大手ゼネコンや元請けの現場に入れなくなる!
現在、大手ゼネコンを中心に「CCUSに登録していない下請け業者は現場に入れない(または新規の取引をしない)」という動きが急速に広まっています。国土交通省も、あらゆる公共工事や民間工事でのCCUS完全普及を目指しており、**「登録していることが当たり前」**の時代がすでに来ています。
理由2:公共工事の入札(経審)で「加点」される!
公共工事の入札に参加するための成績表である「経営事項審査(経審)」において、CCUSの導入は**加点対象(W点)**となっています。 「CCUSを導入し、技能者のレベルに応じた賃金引き上げを行っている企業」は高く評価されるため、ライバル会社に経審の点数で差をつける強力な武器になります。
理由3:「外国人材(特定技能・育成就労)」の受け入れに絶対必要!
ここが最も重要なポイントです! 建設業で「特定技能」や新制度の「育成就労」の外国人材を受け入れる場合、**受け入れ企業(御社)と外国人材本人の両方が、CCUSに登録していることが「法律上の絶対条件」**となっています。 「人手が足りないから外国人を雇いたい」と思っても、CCUSに登録していなければビザの申請すらできません。
ここが落とし穴!CCUSの登録は「超・面倒くさい」
「じゃあ明日登録しよう」と思った方に立ちはだかる最大の壁が、**「登録手続きの圧倒的な面倒くささ」**です。
CCUSの登録は、大きく2つのステップに分かれています。
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「事業者登録」: 会社としての情報を登録する(建設業許可証や社会保険の証明書などが必要)
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「技能者登録」: 働く職人さん一人ひとりの情報を登録する(身分証明書、顔写真、資格の合格証、社会保険の加入証明など、膨大な添付書類が必要)
これらをすべてインターネット上のシステムから入力し、証明書のデータをJPEG等に変換してアップロードしなければなりません。「パソコンの操作が苦手」「現場が終わってから夜中に作業するのは限界…」と、途中で挫折してしまう経営者様が後を絶ちません。
面倒なCCUS登録は、プロに「丸投げ」してください!
「元請けから急いで登録しろと言われている」 「外国人材を入れたいので、なるべく早く登録を済ませたい」 「パソコン作業に時間を取られず、現場に集中したい」
そんな時は、行政書士である当事務所にお任せください! 当事務所は、建設業許可や外国人ビザ申請のプロであると同時に、CCUSの複雑なシステムにも精通しています。事業者登録から従業員皆様の技能者登録まで、面倒なパソコン入力や書類集めをすべて丸ごと代行いたします。
会社の信用力を上げ、新しい人材を確保するために。CCUSの登録手続きでお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください!
【全29業種】建設業許可の種類とは?取得できる国家資格との対応表&よくある勘違いをプロが解説!
「元請けから許可を取るよう言われたけど、うちの工事はどの業種になるんだろう?」
「施工管理技士の資格を持っている社員がいるけれど、どの許可が取れるの?」
建設業許可の取得を目指す際、最初にぶつかるのが**「業種選び」**の壁です。
建設業許可は全部で29種類に分かれており、自社がメインで行う工事に合わせた業種で許可を取得しなければなりません。間違った業種で取得してしまうと、いざという時に「500万円以上の工事が請け負えない!」といったトラブルになりかねません。
この記事では、建設業許可の全29業種の一覧と、専任技術者になれる代表的な国家資格の対応表、そして**絶対に知っておくべき「業種選びの落とし穴」**について分かりやすく解説します。
建設業許可は「2つの一式工事」と「27の専門工事」に分かれる
建設業法では、建設工事を大きく**「一式工事(2種類)」と「専門工事(27種類)」**の合計29業種に分類しています。
1. 一式工事(2業種)
一式工事は、元請けとして大規模かつ複雑な工事を総合的に企画・指導・調整するような工事です。
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土木一式工事(橋梁、ダム、トンネル工事など、土木工作物を総合的に建設する工事)
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建築一式工事(新築工事、大規模な増改築工事など、建築物を総合的に建設する工事)
2. 専門工事(27業種)
それぞれの専門的な技術を要する工事です。下請けとして現場に入る場合や、特定の分野に特化した工事を行う場合は、こちらの専門工事の許可を取得します。
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大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体、造園、さく井
一目でわかる!代表的な国家資格と取得できる業種の対応表
許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。自社の社員(または社長ご自身)が持つ国家資格によって、どの業種の専任技術者になれるかが決まっています。
以下は、建設業界で代表的な国家資格と、それによって取得可能になる業種(一般建設業)の比較表です。
| 保有している国家資格 | 専任技術者として取得できる主な許可業種(一般建設業) |
| 1級・2級 建築施工管理技士 | 建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体 |
| 1級・2級 土木施工管理技士 | 土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 |
| 1級・2級 電気工事施工管理技士 | 電気、消防施設 |
| 1級・2級 管工事施工管理技士 | 管、消防施設 |
| 1級・2級 造園施工管理技士 | 造園 |
| 1級・2級 建築士 | 建築一式、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装仕上 |
| 第一種・第二種 電気工事士 | 電気(※第二種は免状交付後3年の実務経験が必要な場合あり) |
※上記は一例です。他にも「技能検定」など、専任技術者になれる資格は多数存在します。
ここが落とし穴!業種選びの「よくある勘違い」
建設業許可のご相談を受ける中で、経営者様から非常に多くいただく誤解が2つあります。
勘違い1:「建築一式」を持っていれば、どんな専門工事でも500万円以上請け負える?
答えは「NO」です!これが業界で最も多い、そして最も危険な勘違いです。
「一式」という言葉からオールマイティーな許可だと思われがちですが、建築一式工事の許可はあくまで「大規模な新築や増改築を総合的にマネジメントするための許可」です。
建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の「内装工事のみ」や「管工事のみ」を単独で請け負うことは法律違反となります。
単独の専門工事を500万円以上請け負う場合は、必ずその専門工事(内装仕上工事業や管工事業など)の許可を個別に取得しなければなりません。
勘違い2:「大工工事」と「内装仕上工事」の違いが曖昧
現場の感覚と、建設業法の分類が少しズレているケースがあります。
たとえば、木材を使って建物の骨組みを作るのは「大工工事」ですが、木材を使って壁のボード張りや床のフローリング仕上げを行うのは「内装仕上工事」に分類されることが多いです。自社がメインで請け負っている工事が、法律上どの業種に当てはまるのかを正確に見極める必要があります。
自社の資格で「どの許可が取れるか」プロが無料で診断します!
「資格はないけれど、10年以上の実務経験で許可を取りたい」
「今の業務内容だと、どの業種で申請するのが一番有利になる?」
業種選びを間違えると、せっかく許可を取ったのに欲しい仕事が受注できない…という事態に陥ってしまいます。将来の事業展開(元請け化や公共工事への参入など)を見据えて、最適な業種を戦略的に選ぶことが大切です。
「うちの社員の保有資格で、希望の業種が取れそうか?」など、気になることがあればお気軽に当事務所へご相談ください。建設業専門のプロが無料で診断・アドバイスいたします!
建設業を営む皆様にとって、法律のルール変更は会社の経営を左右する重要な問題ですよね。
数ある改正の中でも、**令和2年(2020年)10月1日に施行された「建設業法等の改正」**は、現在の許可制度のベースとなる非常に大きな転換点でした。
「昔と比べて、許可を取るのが簡単になったの?厳しくなったの?」 「社長が引退する時、昔みたいに一から許可を取り直さなくてよくなったって本当?」
今回は、大分県の案内ページをもとに、この令和2年改正で建設業許可の実務がどう大きく変わったのか、絶対に知っておくべき3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1:「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が変わった!
許可取得の最大の壁と言われる「経営経験」の要件が、より柔軟な形(体制)へと見直されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 以前は、許可を取りたい業種と同じ業種で5年以上、または違う業種で6年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を持つ人が、**「個人」**として必要でした。
【今(改正後)はどうなった?】 「個人」の経験だけでなく、**「会社(組織)としての経営体制」**で要件を満たせるようになりました。
具体的には、以下のいずれかでクリアできます。
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ルートA: 建設業に関し、業種を問わず5年以上の役員経験がある人がいること。(※違う業種でも「6年」ではなく「5年」で良くなりました!)
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ルートB(特例ルート): 建設業の役員経験が2年以上(かつ合計5年以上の役員経験)ある人に加え、その人を直接補佐する「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験を5年以上持つスタッフを置くこと。
ルートAによって、「これまで土木工事の役員を5年やっていたが、新たに独立して建築工事の許可を取りたい」といったケースが非常にスムーズになりました。
ポイント2:「社会保険の加入」が絶対条件(必須化)になった!
この法改正で最も厳しくなったのが、社会保険・労働保険の取り扱いです。
【昔(改正前)はどうだった?】 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなくても、窓口で「加入してくださいね」と指導(念書を書く等)を受けるだけで、建設業許可を取ることができていました。
【今(改正後)はどうなった?】 適切な社会保険に加入していることが、許可の「絶対条件(必須要件)」となりました。 つまり、加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、新規の許可は100%下りませんし、5年ごとの許可の更新も一切できなくなりました。
(※個人事業主で従業員がいない場合など、法律上「適用除外」となる場合は除きます。) 若手人材の確保や業界の健全化のため、国が本腰を入れて「未加入業者の排除」に乗り出した形です。
ポイント3:事業承継(M&A・相続)の「事前認可制度」ができた!
高齢化による「後継者不足」を解決するため、非常に画期的な制度が新設されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 会社を合併・分割したり、個人事業主が亡くなって息子が事業を継いだりする場合、これまでの建設業許可は一度「消滅」してしまっていました。 そのため、新しい会社や後継者が一から許可を取り直す必要があり、**「新しい許可が下りるまでの数ヶ月間、建設業を営業できない(無許可状態になる)空白期間」**が生じていました。
【今(改正後)はどうなった?】 事前に県(または国)から「認可」を受けることで、空白期間ゼロで許可を引き継げるようになりました!
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事業譲渡・合併などの場合: 実行日の少なくとも30日以上前(入札参加資格も引き継ぐ場合は60日以上前)に事前申請して認可を受ければ、そのまま許可が引き継がれます。
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相続の場合: 個人事業主の方が亡くなった後、30日以内に「相続の認可申請」を行うことで、後継者が許可を引き継げます。
これにより、安心して会社のM&Aを行ったり、親から子へスムーズに事業を引き継いだりすることが可能になりました。
法改正に対応した許可の取得・承継はプロにお任せを!
令和2年の改正により、実務のハードルが下がった部分(経管の柔軟化や事業承継)と、極めて厳しくなった部分(社会保険の必須化)が明確に分かれました。
「今のうちの役員構成で、新しい要件をクリアできるか分からない」 「社長の引退に向けて、事業承継の事前認可の手続きを知りたい」
そんな時は、大分県の建設業許可に特化した当事務所へぜひご相談ください。最新の法律に基づき、御社にとって最もスムーズで確実な手続きをサポートいたします!
大分県内で建設業許可の取得や、営業所の移転をお考えの経営者様に重要なお知らせです。
大分県では、令和5年(2023年)6月1日の申請分より、建設業許可における「営業所の写真提出」が必須となりました。
「とりあえず登記だけしている住所」や「実体のないペーパーカンパニー」を排除し、適正な営業所要件を満たしているかを厳格に確認するためです。
この記事では、大分県が求める営業所の条件と、写真撮影における重要ポイントを分かりやすく解説します。「今借りている事務所で許可が取れるか不安…」という方は、ぜひ申請前にチェックしてください!
写真提出が必要な申請・不要な申請
すべての手続きで写真が必要なわけではありません。大分県のルールでは以下のようになっています。
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【写真提出が必要なケース】
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新規で許可を申請するとき
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許可換え申請(知事許可から大臣許可へ変更するなど)
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営業所の所在地を移転したとき
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営業所を新設したとき
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事業承継等の認可申請のとき
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【写真提出が不要なケース】
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5年ごとの「更新」手続き(※営業所に変更がない場合)
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業種追加の申請
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市町村合併などによる「住居表示の変更」のみの場合
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要するに、**「新しく許可を取るとき」や「営業所の場所が変わるとき」**には、必ず現在のありのままの姿を写真で証明しなければならない、ということです。
撮影しなければならない「4つのアングル」
大分県が指定する様式(写真台紙)に合わせて、以下の4箇所の写真を**「3ヶ月以内」**に撮影して提出する必要があります。
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外観の全景 建物の全体像がわかるように撮影します。ビルやテナントの場合は、建物の看板や案内板(テナント一覧表)に自社の名前が入っていることが確認できるアングルが必要です。
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入口の様子 事務所のドア付近を撮影します。自社の「表札」や「看板」がしっかりと掲示されているかどうかがチェックされます。(※テプラなどで簡易的に貼っただけのものは不可となるケースがあります)
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事務所の内部 「ここで本当に仕事をしているか」を証明します。固定電話、事務机、パソコン、コピー機やキャビネットなどの什器備品が揃っている様子を撮影します。
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建設業の許可票(金看板) すでに許可を持っている業者の移転等の場合のみ必要です。(※これから新規申請をする場合は、まだ許可票がないため不要です)
ここが落とし穴!「営業所」として認められる絶対条件
単に写真を撮れば良いというわけではありません。写真に写っている事務所が、建設業法で定められた**「営業所の要件」**を満たしていなければ、許可は下りません。
大分県が示す「営業所」の条件は以下の通りです。
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常時、見積もりや入札、契約などの実体的な業務を行っていること (※単なる登記上の本店、作業員の休憩所、資材置き場、事務連絡所などは「営業所」として認められません)
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専任技術者(専技)や経営業務の管理責任者(経管)が常勤していること
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電話、机などの什器備品が備わっていること
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独立性が保たれていること(★最重要)
「独立性」とは?(自宅兼事務所やシェアオフィスにご注意!)
大分県庁の案内にもある通り、**「他の会社と机や電話を共有していないこと」「事務スペースが明確に区分されていること」**が強く求められます。
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他の会社とフロアを共有している場合: 天井まで届く間仕切り(パーテーション等)で完全に区切られており、入り口も別々である必要があります。
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自宅兼事務所の場合: 生活空間(居間や寝室)を通らずに直接事務所スペースに入れる間取りであること、または明確にプライベート空間と仕事部屋が壁やドアで区切られていることが必要です。
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シェアオフィス・バーチャルオフィスの場合: 個室を専有できず、共有スペースしか使えない契約の場合は、原則として営業所としては認められません。
さらに、賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の「使用目的」が「事務所(店舗)」となっていることが必要です。「居住専用」となっている物件では、原則として許可が下りないため注意が必要です。
事務所を借りる前に、まずはプロにご相談を!
「高い家賃を払って事務所を借りたのに、間仕切りが甘くて許可が下りなかった…」 「自宅を事務所にして申請しようとしたら、間取りがNGでリフォームが必要になった…」
建設業許可の実務において、営業所の要件は後から取り返しがつかないトラブルになりやすい部分です。大分県から追加で「見取り図」や「使用権限の確認書類」の提出を求められるケースも増えています。
当事務所では、「現在の事務所(またはこれから借りる予定の物件)で許可が取れるかどうか」の事前確認・無料診断を行っております。 物件を契約する前、あるいは写真を撮って申請準備を始める前に、ぜひ一度、大分県の建設業許可に強い当事務所へご相談ください!