建設業許可を取るなら「法人」と「個人事業」どっちが得?メリット・デメリットを徹底比較!

「そろそろ建設業許可を取りたいけれど、このタイミングで法人化したほうがいいのか?」

「個人事業のまま許可を取ったあとで法人化すると、どうなるのか?」

当事務所には、このようなご相談が数多く寄せられます。結論から申し上げますと、**「今後の事業規模をどうしたいか」**によって正解は異なります。

今回は、建設業許可申請における法人・個人の違いと、それぞれのメリット・デメリットをプロの視点で解説します。


1. 法人と個人事業の比較表

まずは、主要なポイントを一覧で見てみましょう。

比較項目 法人(株式会社・合同会社) 個人事業主
社会的信用度 非常に高い。大手ゼネコンとの取引に有利。 法人に比べるとやや低い。
資金調達 融資を受けやすい傾向にある。 法人に比べると審査が厳しい傾向。
節税面 利益が大きいほど節税の選択肢が増える。 利益が増えると所得税率(累進課税)が上がる。
社会保険 強制加入。(役員1名でも必須) 従業員5名未満なら任意(例外あり)。
設立・維持コスト 設立費用(約6〜25万)や均等割(年7万〜)が必要。 設立費用はほぼゼロ。維持コストも低い。

2. 法人で許可を取るメリット・デメリット

メリット

デメリット


3. 個人事業で許可を取るメリット・デメリット

メリティ

デメリット


4. プロが教える「判断の目安」

迷っている方は、以下の基準を参考にしてみてください。


5. 当事務所からのアドバイス

「将来的に法人化するつもり」であれば、先に法人を設立してから建設業許可を申請することをお勧めします。

なぜなら、個人で許可を取った後に法人化すると、再度「認可申請」の手続きが必要になり、手数料や手間が二重にかかってしまうからです。

当事務所では、法人設立から建設業許可申請、さらにはその後の外国人雇用(特定技能)の計画認定まで、一気通貫でサポートが可能です。「自分の場合はどちらがいいか?」と迷われたら、まずは無料相談をご利用ください。

大分県内の建設業許可は大分県建設業許可センター(リーガルゲート行政書士事務所)にお任せください。

【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは

「5年の経営経験があるから大丈夫!」 そう思って申請準備を始めたものの、実は**「常勤性(じょうきんせい)」**の証明ができずに許可を断念するケースが少なくありません。

前回の記事[「建設業許可の種類とは?」](※前回の記事へリンク)では、許可の全体像を解説しましたが、今回はその中でも特に審査が厳しい**「経営業務の管理責任者が、本当にその事務所に常勤しているか?」**というポイントを深掘りします。


1. 建設業許可でいう「常勤」の定義とは?

一般的な「フルタイム勤務」よりも、建設業許可の「常勤」は厳格に定義されています。

原則: 休日を除き、毎日一定の時間、その事務所で職務に従事していること。

「名前だけ貸している」「週に数回、判子を押しに来るだけ」という状態では、どんなに経営経験が豊富でも経管として認められません。

2. ここが落とし穴!常勤と認められない「3つのNGケース」

よくある「NGパターン」をご紹介します。これらに該当する場合、対策が必要です。

① 他社の役員や従業員を兼務している

原則として、**「1人1社1拠点」**です。他社で社会保険に加入していたり、常勤役員として登記されていたりすると、「こちらの会社で常勤している」とは認められません。

② 自宅と事務所が極端に遠い

「住民票は北海道にあるけれど、大分県の事務所の経管になる」といった場合、物理的に毎日通勤できるのか厳しく問われます。通勤圏内(片道2時間程度が目安)でない場合は、合理的な理由や居住の実態を証明する必要があります。

③ 他の国家資格の「専任」になっている

例えば、宅建業の「専任の宅地建物取引士」や、建築士事務所の「管理建築士」などを別会社で務めている場合、建設業の経管と掛け持ちすることはできません。

3. 「本当に働いていますか?」を証明する書類

口頭で「毎日います」と言うだけでは通りません。主に以下の書類で「証拠」を示します。

※令和6年12月からの健康保険証廃止に伴い、今後は「資格情報通知書」や「標準報酬決定通知書」などの提示がより重要になります。

4. テレワーク(在宅勤務)は認められる?

最近増えているテレワークですが、建設業許可においても**「適切な環境と連絡体制」**があれば認められる傾向にあります。 ただし、以下の条件が必要です。

まとめ:不安な場合は「事前確認」が必須

経管の常勤性は、審査官が最も厳しくチェックする項目の一つです。

「うちは特殊なケースかもしれない」「兼務している役職があるけれど大丈夫?」と不安な方は、申請前に必ず専門家に相談することをお勧めします。書類が揃ってから「要件を満たしていない」と発覚すると、それまでの準備がすべて無駄になってしまうからです。

大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。

返済不要の資金で設備投資・販路開拓!建設業者様向け「補助金・助成金申請サポート」

建設業は、新しい機材の導入や、元請けになるための営業活動(販路開拓)、そして時代の変化に合わせた「新規事業への進出」など、会社を成長させるために多くの資金が必要となる業種です。

「下請けから脱却して、直接お客様から工事を受注したい」 「これまでの建設技術を活かして、全く新しい事業を立ち上げたい」 「そのための資金や、立派なホームページを作る予算が厳しい……」

そんな時に頼りになるのが、国や自治体が支給する**「補助金」**です。融資とは異なり、原則として返済が不要な資金のため、事業拡大の強力な武器になります。

当事務所では、面倒な事業計画書の作成から申請手続きの代行はもちろん、補助金を活用したホームページ制作までワンストップでフルサポートいたします。

建設業で使える!代表的な補助金と活用イメージ

1. 小規模事業者持続化補助金(ホームページ制作・販路開拓に最適!)

新しいお客様を開拓するための「ホームページ制作」や「チラシ作成」「Web広告」などに使える、最も人気があり使い勝手の良い補助金の一つです。費用の最大2/3(枠によってはそれ以上)が補助されるため、自己負担を大幅に抑えて本格的なWeb集客をスタートできます。

【当事務所だけの強み】申請からWeb制作まで「丸投げ」OK! 通常、補助金の申請は行政書士へ、Web制作は制作会社へ…と別々に頼む必要がありますが、当事務所なら**「審査に通る事業計画書の作成」から「実際のホームページ制作」まで一つの窓口で完結**します!

2. 新規事業進出向けの補助金(事業再構築補助金・自治体独自の支援金など)

「既存の建設業のノウハウを活かして、思い切って新しい分野にチャレンジしたい」という企業を強力に後押しする補助金です。国の「事業再構築補助金」のほか、大分県や各市町村が独自に出している新規創業・新分野展開向けの補助金も活用できます。補助金額のスケールが大きく、建物の改修費なども対象になりやすいのが特徴です。

3. IT導入補助金(現場のDX化・業務効率化に!)

ソフトウェアやクラウドシステムの導入費用の一部が補助されます。インボイス制度への対応や、現場の効率化に最適です。

4. ものづくり補助金(革新的な機材・重機の導入に!)

新事業の展開や、生産プロセスを劇的に改善するための大規模な設備投資を支援する補助金です。(※単なる既存機械の買い替えは対象外です)


補助金申請における「3つの高い壁」

補助金は非常に魅力的ですが、自社だけで申請しようとすると、以下の壁にぶつかって挫折してしまう経営者様が後を絶ちません。

建設業専門の当事務所にお任せください!

  1. 業界用語が通じるから、打ち合わせがスムーズ! 「現場のこういうところが非効率で…」「元請けになるためにこういう客層を狙いたい」といった専門的なお話も、当事務所ならすぐに理解できます。

  2. 完全成功報酬型のプランもご用意 初期費用を抑え、補助金が実際に採択された場合にのみメインの報酬をいただくプランもご用意しております(※補助金の種類によって異なります)。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 補助金のお金は、いつもらえますか? A. 補助金は**「後払い(精算払い)」が原則**です。先に自社の資金(または銀行融資)でホームページ制作費や機材の支払いを行い、事業完了後に国へ実績報告をすることで、かかった費用の一部が戻ってくる仕組みです。事前の資金繰り計画についてもご相談に乗ります。

Q. 大分県独自の補助金なども教えてもらえますか? A. もちろんです。国が実施している大規模な補助金だけでなく、大分県や各市町村が独自に行っている「比較的申請しやすく、採択されやすい支援金・補助金」についても、常に最新情報をキャッチアップしてご提案いたします。


自社で使える補助金があるか、無料で診断いたします!

「建設業のノウハウを活かして新規事業を始めたい」 「ホームページを作りたいけど、使える補助金はないかな?」

そんな疑問でも大歓迎です。御社の現在の状況や今後のビジョンをお伺いし、今すぐ使える補助金があるかどうかを無料で診断いたします。 「補助金×ホームページ制作」のお得なセットプランについても、お気軽にお問い合わせください。

大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。

【義務化の波】建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?登録しないと現場に入れないって本当?

最近、元請け業者やゼネコンから「お宅はもうCCUSに登録した?」と聞かれることが増えていませんか?

**建設キャリアアップシステム(通称:CCUS)**とは、建設現場で働く職人さんの資格や現場での就業履歴を、業界共通のルールでデータ化・蓄積していく国のシステムです。

「また新しいシステム?登録が面倒くさい…」 「うちみたいな小さな会社や一人親方には関係ないのでは?」

そう思われている経営者様も多いかもしれません。しかし結論から言うと、CCUSの登録は、今後の建設業界で生き残るための「必須パスポート」になりつつあります。

この記事では、CCUSの仕組みと、なぜ今すぐ登録しなければならないのか、その3つの大きな理由を分かりやすく解説します。

CCUS(建設キャリアアップシステム)の仕組み

CCUSに登録すると、職人さん一人ひとりに専用の「ICカード」が発行されます。 現場に設置されたカードリーダーに毎日ピッとタッチするだけで、「誰が・どの現場で・どんな作業を・何日間おこなったか」という就業履歴がシステム上にどんどん貯まっていく仕組みです。

さらに、保有している国家資格や経験年数に応じて、カードの色が**「ホワイト(初級) → ブルー(中堅) → シルバー(職長) → ゴールド(高度なマネジメント)」**と4段階でレベルアップしていきます。 職人さんの腕前が「客観的なデータ(カードの色)」として証明されるため、適正な給与アップや待遇改善に繋がることが期待されています。

なぜ今、CCUSに登録しなければならないのか?(3つの理由)

「職人さんのためになるのは分かったけど、会社としてのメリットは?」 実は、会社側にとっても**「登録しないと仕事が取れなくなる(人を雇えなくなる)」**という切実な理由があります。

理由1:大手ゼネコンや元請けの現場に入れなくなる!

現在、大手ゼネコンを中心に「CCUSに登録していない下請け業者は現場に入れない(または新規の取引をしない)」という動きが急速に広まっています。国土交通省も、あらゆる公共工事や民間工事でのCCUS完全普及を目指しており、**「登録していることが当たり前」**の時代がすでに来ています。

理由2:公共工事の入札(経審)で「加点」される!

公共工事の入札に参加するための成績表である「経営事項審査(経審)」において、CCUSの導入は**加点対象(W点)**となっています。 「CCUSを導入し、技能者のレベルに応じた賃金引き上げを行っている企業」は高く評価されるため、ライバル会社に経審の点数で差をつける強力な武器になります。

理由3:「外国人材(特定技能・育成就労)」の受け入れに絶対必要!

ここが最も重要なポイントです! 建設業で「特定技能」や新制度の「育成就労」の外国人材を受け入れる場合、**受け入れ企業(御社)と外国人材本人の両方が、CCUSに登録していることが「法律上の絶対条件」**となっています。 「人手が足りないから外国人を雇いたい」と思っても、CCUSに登録していなければビザの申請すらできません。

ここが落とし穴!CCUSの登録は「超・面倒くさい」

「じゃあ明日登録しよう」と思った方に立ちはだかる最大の壁が、**「登録手続きの圧倒的な面倒くささ」**です。

CCUSの登録は、大きく2つのステップに分かれています。

  1. 「事業者登録」: 会社としての情報を登録する(建設業許可証や社会保険の証明書などが必要)

  2. 「技能者登録」: 働く職人さん一人ひとりの情報を登録する(身分証明書、顔写真、資格の合格証、社会保険の加入証明など、膨大な添付書類が必要)

これらをすべてインターネット上のシステムから入力し、証明書のデータをJPEG等に変換してアップロードしなければなりません。「パソコンの操作が苦手」「現場が終わってから夜中に作業するのは限界…」と、途中で挫折してしまう経営者様が後を絶ちません。

面倒なCCUS登録は、プロに「丸投げ」してください!

「元請けから急いで登録しろと言われている」 「外国人材を入れたいので、なるべく早く登録を済ませたい」 「パソコン作業に時間を取られず、現場に集中したい」

そんな時は、行政書士である当事務所にお任せください! 当事務所は、建設業許可や外国人ビザ申請のプロであると同時に、CCUSの複雑なシステムにも精通しています。事業者登録から従業員皆様の技能者登録まで、面倒なパソコン入力や書類集めをすべて丸ごと代行いたします。

会社の信用力を上げ、新しい人材を確保するために。CCUSの登録手続きでお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください!

【全29業種】建設業許可の種類とは?取得できる国家資格との対応表&よくある勘違いをプロが解説!

「元請けから許可を取るよう言われたけど、うちの工事はどの業種になるんだろう?」

「施工管理技士の資格を持っている社員がいるけれど、どの許可が取れるの?」

建設業許可の取得を目指す際、最初にぶつかるのが**「業種選び」**の壁です。

建設業許可は全部で29種類に分かれており、自社がメインで行う工事に合わせた業種で許可を取得しなければなりません。間違った業種で取得してしまうと、いざという時に「500万円以上の工事が請け負えない!」といったトラブルになりかねません。

この記事では、建設業許可の全29業種の一覧と、専任技術者になれる代表的な国家資格の対応表、そして**絶対に知っておくべき「業種選びの落とし穴」**について分かりやすく解説します。

建設業許可は「2つの一式工事」と「27の専門工事」に分かれる

建設業法では、建設工事を大きく**「一式工事(2種類)」「専門工事(27種類)」**の合計29業種に分類しています。

1. 一式工事(2業種)

一式工事は、元請けとして大規模かつ複雑な工事を総合的に企画・指導・調整するような工事です。

2. 専門工事(27業種)

それぞれの専門的な技術を要する工事です。下請けとして現場に入る場合や、特定の分野に特化した工事を行う場合は、こちらの専門工事の許可を取得します。


一目でわかる!代表的な国家資格と取得できる業種の対応表

許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。自社の社員(または社長ご自身)が持つ国家資格によって、どの業種の専任技術者になれるかが決まっています。

以下は、建設業界で代表的な国家資格と、それによって取得可能になる業種(一般建設業)の比較表です。

保有している国家資格 専任技術者として取得できる主な許可業種(一般建設業)
1級・2級 建築施工管理技士 建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体
1級・2級 土木施工管理技士 土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体
1級・2級 電気工事施工管理技士 電気、消防施設
1級・2級 管工事施工管理技士 管、消防施設
1級・2級 造園施工管理技士 造園
1級・2級 建築士 建築一式、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装仕上
第一種・第二種 電気工事士 電気(※第二種は免状交付後3年の実務経験が必要な場合あり)

※上記は一例です。他にも「技能検定」など、専任技術者になれる資格は多数存在します。


ここが落とし穴!業種選びの「よくある勘違い」

建設業許可のご相談を受ける中で、経営者様から非常に多くいただく誤解が2つあります。

勘違い1:「建築一式」を持っていれば、どんな専門工事でも500万円以上請け負える?

答えは「NO」です!これが業界で最も多い、そして最も危険な勘違いです。

「一式」という言葉からオールマイティーな許可だと思われがちですが、建築一式工事の許可はあくまで「大規模な新築や増改築を総合的にマネジメントするための許可」です。

建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の「内装工事のみ」や「管工事のみ」を単独で請け負うことは法律違反となります。

単独の専門工事を500万円以上請け負う場合は、必ずその専門工事(内装仕上工事業や管工事業など)の許可を個別に取得しなければなりません。

勘違い2:「大工工事」と「内装仕上工事」の違いが曖昧

現場の感覚と、建設業法の分類が少しズレているケースがあります。

たとえば、木材を使って建物の骨組みを作るのは「大工工事」ですが、木材を使って壁のボード張りや床のフローリング仕上げを行うのは「内装仕上工事」に分類されることが多いです。自社がメインで請け負っている工事が、法律上どの業種に当てはまるのかを正確に見極める必要があります。


自社の資格で「どの許可が取れるか」プロが無料で診断します!

「資格はないけれど、10年以上の実務経験で許可を取りたい」

「今の業務内容だと、どの業種で申請するのが一番有利になる?」

業種選びを間違えると、せっかく許可を取ったのに欲しい仕事が受注できない…という事態に陥ってしまいます。将来の事業展開(元請け化や公共工事への参入など)を見据えて、最適な業種を戦略的に選ぶことが大切です。

「うちの社員の保有資格で、希望の業種が取れそうか?」など、気になることがあればお気軽に当事務所へご相談ください。建設業専門のプロが無料で診断・アドバイスいたします!

建設業を営む皆様にとって、法律のルール変更は会社の経営を左右する重要な問題ですよね。

数ある改正の中でも、**令和2年(2020年)10月1日に施行された「建設業法等の改正」**は、現在の許可制度のベースとなる非常に大きな転換点でした。

「昔と比べて、許可を取るのが簡単になったの?厳しくなったの?」 「社長が引退する時、昔みたいに一から許可を取り直さなくてよくなったって本当?」

今回は、大分県の案内ページをもとに、この令和2年改正で建設業許可の実務がどう大きく変わったのか、絶対に知っておくべき3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。

ポイント1:「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が変わった!

許可取得の最大の壁と言われる「経営経験」の要件が、より柔軟な形(体制)へと見直されました。

【昔(改正前)はどうだった?】 以前は、許可を取りたい業種と同じ業種で5年以上、または違う業種で6年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を持つ人が、**「個人」**として必要でした。

【今(改正後)はどうなった?】 「個人」の経験だけでなく、**「会社(組織)としての経営体制」**で要件を満たせるようになりました。

具体的には、以下のいずれかでクリアできます。

ルートAによって、「これまで土木工事の役員を5年やっていたが、新たに独立して建築工事の許可を取りたい」といったケースが非常にスムーズになりました。

ポイント2:「社会保険の加入」が絶対条件(必須化)になった!

この法改正で最も厳しくなったのが、社会保険・労働保険の取り扱いです。

【昔(改正前)はどうだった?】 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなくても、窓口で「加入してくださいね」と指導(念書を書く等)を受けるだけで、建設業許可を取ることができていました。

【今(改正後)はどうなった?】 適切な社会保険に加入していることが、許可の「絶対条件(必須要件)」となりました。 つまり、加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、新規の許可は100%下りませんし、5年ごとの許可の更新も一切できなくなりました。

(※個人事業主で従業員がいない場合など、法律上「適用除外」となる場合は除きます。) 若手人材の確保や業界の健全化のため、国が本腰を入れて「未加入業者の排除」に乗り出した形です。

ポイント3:事業承継(M&A・相続)の「事前認可制度」ができた!

高齢化による「後継者不足」を解決するため、非常に画期的な制度が新設されました。

【昔(改正前)はどうだった?】 会社を合併・分割したり、個人事業主が亡くなって息子が事業を継いだりする場合、これまでの建設業許可は一度「消滅」してしまっていました。 そのため、新しい会社や後継者が一から許可を取り直す必要があり、**「新しい許可が下りるまでの数ヶ月間、建設業を営業できない(無許可状態になる)空白期間」**が生じていました。

【今(改正後)はどうなった?】 事前に県(または国)から「認可」を受けることで、空白期間ゼロで許可を引き継げるようになりました!

これにより、安心して会社のM&Aを行ったり、親から子へスムーズに事業を引き継いだりすることが可能になりました。


法改正に対応した許可の取得・承継はプロにお任せを!

令和2年の改正により、実務のハードルが下がった部分(経管の柔軟化や事業承継)と、極めて厳しくなった部分(社会保険の必須化)が明確に分かれました。

「今のうちの役員構成で、新しい要件をクリアできるか分からない」 「社長の引退に向けて、事業承継の事前認可の手続きを知りたい」

そんな時は、大分県の建設業許可に特化した当事務所へぜひご相談ください。最新の法律に基づき、御社にとって最もスムーズで確実な手続きをサポートいたします!

大分県内で建設業許可の取得や、営業所の移転をお考えの経営者様に重要なお知らせです。

大分県では、令和5年(2023年)6月1日の申請分より、建設業許可における「営業所の写真提出」が必須となりました。

「とりあえず登記だけしている住所」や「実体のないペーパーカンパニー」を排除し、適正な営業所要件を満たしているかを厳格に確認するためです。

この記事では、大分県が求める営業所の条件と、写真撮影における重要ポイントを分かりやすく解説します。「今借りている事務所で許可が取れるか不安…」という方は、ぜひ申請前にチェックしてください!

写真提出が必要な申請・不要な申請

すべての手続きで写真が必要なわけではありません。大分県のルールでは以下のようになっています。

要するに、**「新しく許可を取るとき」「営業所の場所が変わるとき」**には、必ず現在のありのままの姿を写真で証明しなければならない、ということです。

撮影しなければならない「4つのアングル」

大分県が指定する様式(写真台紙)に合わせて、以下の4箇所の写真を**「3ヶ月以内」**に撮影して提出する必要があります。

  1. 外観の全景 建物の全体像がわかるように撮影します。ビルやテナントの場合は、建物の看板や案内板(テナント一覧表)に自社の名前が入っていることが確認できるアングルが必要です。

  2. 入口の様子 事務所のドア付近を撮影します。自社の「表札」や「看板」がしっかりと掲示されているかどうかがチェックされます。(※テプラなどで簡易的に貼っただけのものは不可となるケースがあります)

  3. 事務所の内部 「ここで本当に仕事をしているか」を証明します。固定電話、事務机、パソコン、コピー機やキャビネットなどの什器備品が揃っている様子を撮影します。

  4. 建設業の許可票(金看板) すでに許可を持っている業者の移転等の場合のみ必要です。(※これから新規申請をする場合は、まだ許可票がないため不要です)

ここが落とし穴!「営業所」として認められる絶対条件

単に写真を撮れば良いというわけではありません。写真に写っている事務所が、建設業法で定められた**「営業所の要件」**を満たしていなければ、許可は下りません。

大分県が示す「営業所」の条件は以下の通りです。

「独立性」とは?(自宅兼事務所やシェアオフィスにご注意!)

大分県庁の案内にもある通り、**「他の会社と机や電話を共有していないこと」「事務スペースが明確に区分されていること」**が強く求められます。

さらに、賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の「使用目的」が「事務所(店舗)」となっていることが必要です。「居住専用」となっている物件では、原則として許可が下りないため注意が必要です。

事務所を借りる前に、まずはプロにご相談を!

「高い家賃を払って事務所を借りたのに、間仕切りが甘くて許可が下りなかった…」 「自宅を事務所にして申請しようとしたら、間取りがNGでリフォームが必要になった…」

建設業許可の実務において、営業所の要件は後から取り返しがつかないトラブルになりやすい部分です。大分県から追加で「見取り図」や「使用権限の確認書類」の提出を求められるケースも増えています。

当事務所では、「現在の事務所(またはこれから借りる予定の物件)で許可が取れるかどうか」の事前確認・無料診断を行っております。 物件を契約する前、あるいは写真を撮って申請準備を始める前に、ぜひ一度、大分県の建設業許可に強い当事務所へご相談ください!