建設業を営む皆様にとって、法律のルール変更は会社の経営を左右する重要な問題ですよね。
数ある改正の中でも、**令和2年(2020年)10月1日に施行された「建設業法等の改正」**は、現在の許可制度のベースとなる非常に大きな転換点でした。
「昔と比べて、許可を取るのが簡単になったの?厳しくなったの?」 「社長が引退する時、昔みたいに一から許可を取り直さなくてよくなったって本当?」
今回は、大分県の案内ページをもとに、この令和2年改正で建設業許可の実務がどう大きく変わったのか、絶対に知っておくべき3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1:「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が変わった!
許可取得の最大の壁と言われる「経営経験」の要件が、より柔軟な形(体制)へと見直されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 以前は、許可を取りたい業種と同じ業種で5年以上、または違う業種で6年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を持つ人が、**「個人」**として必要でした。
【今(改正後)はどうなった?】 「個人」の経験だけでなく、**「会社(組織)としての経営体制」**で要件を満たせるようになりました。
具体的には、以下のいずれかでクリアできます。
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ルートA: 建設業に関し、業種を問わず5年以上の役員経験がある人がいること。(※違う業種でも「6年」ではなく「5年」で良くなりました!)
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ルートB(特例ルート): 建設業の役員経験が2年以上(かつ合計5年以上の役員経験)ある人に加え、その人を直接補佐する「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験を5年以上持つスタッフを置くこと。
ルートAによって、「これまで土木工事の役員を5年やっていたが、新たに独立して建築工事の許可を取りたい」といったケースが非常にスムーズになりました。
ポイント2:「社会保険の加入」が絶対条件(必須化)になった!
この法改正で最も厳しくなったのが、社会保険・労働保険の取り扱いです。
【昔(改正前)はどうだった?】 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなくても、窓口で「加入してくださいね」と指導(念書を書く等)を受けるだけで、建設業許可を取ることができていました。
【今(改正後)はどうなった?】 適切な社会保険に加入していることが、許可の「絶対条件(必須要件)」となりました。 つまり、加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、新規の許可は100%下りませんし、5年ごとの許可の更新も一切できなくなりました。
(※個人事業主で従業員がいない場合など、法律上「適用除外」となる場合は除きます。) 若手人材の確保や業界の健全化のため、国が本腰を入れて「未加入業者の排除」に乗り出した形です。
ポイント3:事業承継(M&A・相続)の「事前認可制度」ができた!
高齢化による「後継者不足」を解決するため、非常に画期的な制度が新設されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 会社を合併・分割したり、個人事業主が亡くなって息子が事業を継いだりする場合、これまでの建設業許可は一度「消滅」してしまっていました。 そのため、新しい会社や後継者が一から許可を取り直す必要があり、**「新しい許可が下りるまでの数ヶ月間、建設業を営業できない(無許可状態になる)空白期間」**が生じていました。
【今(改正後)はどうなった?】 事前に県(または国)から「認可」を受けることで、空白期間ゼロで許可を引き継げるようになりました!
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事業譲渡・合併などの場合: 実行日の少なくとも30日以上前(入札参加資格も引き継ぐ場合は60日以上前)に事前申請して認可を受ければ、そのまま許可が引き継がれます。
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相続の場合: 個人事業主の方が亡くなった後、30日以内に「相続の認可申請」を行うことで、後継者が許可を引き継げます。
これにより、安心して会社のM&Aを行ったり、親から子へスムーズに事業を引き継いだりすることが可能になりました。
法改正に対応した許可の取得・承継はプロにお任せを!
令和2年の改正により、実務のハードルが下がった部分(経管の柔軟化や事業承継)と、極めて厳しくなった部分(社会保険の必須化)が明確に分かれました。
「今のうちの役員構成で、新しい要件をクリアできるか分からない」 「社長の引退に向けて、事業承継の事前認可の手続きを知りたい」
そんな時は、大分県の建設業許可に特化した当事務所へぜひご相談ください。最新の法律に基づき、御社にとって最もスムーズで確実な手続きをサポートいたします!
大分県内で建設業許可の取得や、営業所の移転をお考えの経営者様に重要なお知らせです。
大分県では、令和5年(2023年)6月1日の申請分より、建設業許可における「営業所の写真提出」が必須となりました。
「とりあえず登記だけしている住所」や「実体のないペーパーカンパニー」を排除し、適正な営業所要件を満たしているかを厳格に確認するためです。
この記事では、大分県が求める営業所の条件と、写真撮影における重要ポイントを分かりやすく解説します。「今借りている事務所で許可が取れるか不安…」という方は、ぜひ申請前にチェックしてください!
写真提出が必要な申請・不要な申請
すべての手続きで写真が必要なわけではありません。大分県のルールでは以下のようになっています。
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【写真提出が必要なケース】
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新規で許可を申請するとき
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許可換え申請(知事許可から大臣許可へ変更するなど)
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営業所の所在地を移転したとき
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営業所を新設したとき
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事業承継等の認可申請のとき
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【写真提出が不要なケース】
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5年ごとの「更新」手続き(※営業所に変更がない場合)
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業種追加の申請
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市町村合併などによる「住居表示の変更」のみの場合
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要するに、**「新しく許可を取るとき」や「営業所の場所が変わるとき」**には、必ず現在のありのままの姿を写真で証明しなければならない、ということです。
撮影しなければならない「4つのアングル」
大分県が指定する様式(写真台紙)に合わせて、以下の4箇所の写真を**「3ヶ月以内」**に撮影して提出する必要があります。
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外観の全景 建物の全体像がわかるように撮影します。ビルやテナントの場合は、建物の看板や案内板(テナント一覧表)に自社の名前が入っていることが確認できるアングルが必要です。
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入口の様子 事務所のドア付近を撮影します。自社の「表札」や「看板」がしっかりと掲示されているかどうかがチェックされます。(※テプラなどで簡易的に貼っただけのものは不可となるケースがあります)
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事務所の内部 「ここで本当に仕事をしているか」を証明します。固定電話、事務机、パソコン、コピー機やキャビネットなどの什器備品が揃っている様子を撮影します。
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建設業の許可票(金看板) すでに許可を持っている業者の移転等の場合のみ必要です。(※これから新規申請をする場合は、まだ許可票がないため不要です)
ここが落とし穴!「営業所」として認められる絶対条件
単に写真を撮れば良いというわけではありません。写真に写っている事務所が、建設業法で定められた**「営業所の要件」**を満たしていなければ、許可は下りません。
大分県が示す「営業所」の条件は以下の通りです。
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常時、見積もりや入札、契約などの実体的な業務を行っていること (※単なる登記上の本店、作業員の休憩所、資材置き場、事務連絡所などは「営業所」として認められません)
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専任技術者(専技)や経営業務の管理責任者(経管)が常勤していること
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電話、机などの什器備品が備わっていること
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独立性が保たれていること(★最重要)
「独立性」とは?(自宅兼事務所やシェアオフィスにご注意!)
大分県庁の案内にもある通り、**「他の会社と机や電話を共有していないこと」「事務スペースが明確に区分されていること」**が強く求められます。
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他の会社とフロアを共有している場合: 天井まで届く間仕切り(パーテーション等)で完全に区切られており、入り口も別々である必要があります。
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自宅兼事務所の場合: 生活空間(居間や寝室)を通らずに直接事務所スペースに入れる間取りであること、または明確にプライベート空間と仕事部屋が壁やドアで区切られていることが必要です。
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シェアオフィス・バーチャルオフィスの場合: 個室を専有できず、共有スペースしか使えない契約の場合は、原則として営業所としては認められません。
さらに、賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の「使用目的」が「事務所(店舗)」となっていることが必要です。「居住専用」となっている物件では、原則として許可が下りないため注意が必要です。
事務所を借りる前に、まずはプロにご相談を!
「高い家賃を払って事務所を借りたのに、間仕切りが甘くて許可が下りなかった…」 「自宅を事務所にして申請しようとしたら、間取りがNGでリフォームが必要になった…」
建設業許可の実務において、営業所の要件は後から取り返しがつかないトラブルになりやすい部分です。大分県から追加で「見取り図」や「使用権限の確認書類」の提出を求められるケースも増えています。
当事務所では、「現在の事務所(またはこれから借りる予定の物件)で許可が取れるかどうか」の事前確認・無料診断を行っております。 物件を契約する前、あるいは写真を撮って申請準備を始める前に、ぜひ一度、大分県の建設業許可に強い当事務所へご相談ください!