「建設業許可を取りたいけれど、書類が分厚くて何から手をつければいいのかわからない…」
「役所(土木事務所)に何度も通うのは避けたい」
大分県内で建設業許可の取得を目指す事業者様から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。
建設業許可の申請書類は、ただ指定された用紙に記入すれば良いというものではありません。「その記載内容が本当かどうか」を証明するための裏付け資料(確認資料)を完璧に揃えなければ、受付すらしてもらえないのです。
今回は、大分県で建設業許可を申請する際の「必要書類の全体像」と、ご自身で準備する際に絶対に知っておくべき注意事項を、大分県建設業許可センターの行政書士がわかりやすく解説します!
建設業許可の申請書類は「2種類」ある
建設業許可の申請書類は、大きく分けて以下の2種類で構成されています。
-
法定書類(大分県指定のフォーマット)
「建設業許可申請書(様式第一号)」や「工事経歴書」「財務諸表」など、所定の用紙に文字や数字を記入して作成する書類です。
-
確認書類(裏付けのための証明書類)
法定書類に書かれた内容(役員の経験、技術者の資格、社会保険の加入状況など)が事実であることを証明するための書類です。契約書や公的証明書がこれにあたります。
実は、皆様が最も苦労され、土木事務所の窓口で「出直し」になってしまう原因のほとんどが、「2. 確認書類(裏付け資料)」の不備や不足によるものです。
絶対に押さえておきたい!重要書類の注意事項 5選
大分県の『建設業許可の手引き』のルールに基づき、特に間違いやすい重要書類の注意事項を5つピックアップしました。
1. 「実務経験」の証明には、最強の裏付けが必要!
資格を持たずに「10年の実務経験」で専任技術者になる場合や、経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合、「実務経験証明書」を作成します。
しかし、大分県ではこの証明書にハンコを押すだけでは認めてもらえません。
【注意事項】
-
証明したい期間について、「1年につき最低1件以上」の工事の裏付け資料(契約書、注文書、施工証明書など)が必要です。
-
書類には、「請負人・工事内容・工事場所・請負代金額・工期(年月日)」が明確に記載されていなければなりません。
-
特に工期は重要です。例えば、令和1年〜令和5年の「5年間」を証明したいのに、令和1年4月着工〜令和5年7月完成の工事しかない場合、「4年4ヶ月」しか認められず、5年要件を満たせないという厳しいルールがあります。
2. 「常勤性」の確認は社会保険関係書類で!
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、営業所に「常勤」していなければなりません。
【注意事項】
-
常勤性の確認は、原則として「健康保険証の写し」又は「標準報酬決定通知書等」で行われます。
-
他の会社で非常勤の取締役等に就いている場合は、その他社の代表者から「非常勤証明書」をもらう必要があります(一人代表取締役の他社と兼任することはできません)。
3. 社会保険の加入状況は「直近の領収書」で厳しくチェック
現在、建設業許可においては「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」の適切な加入が絶対条件です。
【注意事項】
-
加入状況を証明するため、社会保険や労働保険の「直近の領収書(または納入通知書等)」の写しを窓口に提出(提示)する必要があります。
-
未加入のままでは許可は下りませんので、手続きが済んでいない場合はまず年金事務所やハローワークでの加入手続きを先行させてください。
4. 欠格要件に該当しないことの証明
役員等全員が、暴力団員等の「欠格要件」に該当しないことを証明する公的書類が必要です。
【注意事項】
-
対象となる役員等全員(株主や顧問なども含む場合があります)の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を本籍地の役所等で取得します。
-
必ず「申請日前3ヶ月以内」に発行されたものを添付してください。
-
(※法改正により、「登記されていないことの証明書」に代えて、医師の診断書を提出することも可能になりました。)
5. 税理士さんの「決算書」をそのまま出してはダメ!
許可申請時には直前1年分の「財務諸表」を提出しますが、ここも大きな落とし穴です。
【注意事項】
-
税務署に提出した決算書をそのままコピーして出すことはできません。「建設業法で定められた独自のフォーマット」に勘定科目を振り分けて作り直す必要があります。
-
資本金要件(一般許可なら自己資本500万円以上など)を満たしているかも、この財務諸表で厳しく審査されます。
申請の窓口と手数料について
大分県知事許可の場合、提出先は「主たる営業所を管轄する土木事務所」(大分土木事務所、別府土木事務所など)になります。
-
新規申請の手数料: 9万円(大分県収入証紙またはキャッシュレス決済)
-
審査期間の目安: 申請書の受付からおおむね30日程度(※書類の不備による補正期間は含まれません)
■ 参考リンク(大分県庁公式ホームページ)
【保存版】建設業許可(新規)の必要書類リスト一覧
新規で建設業許可を申請する場合に必要となる主な書類をリストアップしました。 ※法人の場合や、御社の状況によって不要になる書類・追加で求められる書類もございます。
| 書類名(法定様式・添付書類など) | 概要・注意事項 |
|
建設業許可申請書・各種一覧表
(様式第1号〜別紙4など) |
会社の基本情報、役員や営業所、専任技術者の一覧を記載します。 |
|
工事経歴書・直前3年の施工金額
(様式第2号・第3号) |
過去の工事実績を建設業のルールに従って(大きな金額のものから順に)記載します。 |
|
財務諸表
(貸借対照表、損益計算書など) |
税務署提出用ではなく、建設業法に基づく様式で作成し直す必要があります。 |
| 誓約書 |
役員等が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 |
| 健康保険等の加入状況 |
社会保険・雇用保険の加入を証明するため、直近の領収書等の提示が必要です。 |
| 経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書 |
経験や資格を証明する様式です(これまでの略歴書も必要になります)。 |
| 実務経験証明書・資格証明書 |
専任技術者の要件を証明するために必要です。資格の場合は免状のコピー等を添付します。 |
|
登記されていないことの証明書
及び 身分証明書 |
役員等全員分が必要です。法務局や本籍地の役所で、申請日前3ヶ月以内のものを取得します。 |
| 納税証明書 |
直前1年の「事業税」の納税証明書が必要です(県税の滞納なし証明書ではありません)。 |
| 預金残高証明書 等 |
一般許可の場合、申請前2週間以内の「500万円以上の残高証明書」等が必要です。 |
|
商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書) |
法人の場合のみ必要です。 |
| 営業所の写真 |
営業所の外観(看板など)や内部(事務スペース等)の写真が必要です。 |
まとめ:書類集めに疲弊する前に、専門家を頼ろう!
建設業許可の申請は、「過去の工事の契約書を探し出す」「役員全員の公的証明書を集める」「決算書を建設業用に書き換える」など、膨大な労力と時間がかかります。
手引きを読み込み、ご自身で何度も土木事務所へ通って修正を繰り返すのは、本業である「現場の仕事」を圧迫してしまう一番のリスクです。
「うちの会社の状況で、どの書類を集めればいいの?」
「10年前の契約書が少し足りないんだけど、どうにかならない?」
そんな不安やお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターへご相談ください!
建設業を専門とする行政書士が、御社に必要な書類を的確にリストアップし、面倒な書類作成や役所への提出をすべて代行いたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください!
建設業を営む皆様にとって、法律のルール変更は会社の経営を左右する重要な問題ですよね。
数ある改正の中でも、**令和2年(2020年)10月1日に施行された「建設業法等の改正」**は、現在の許可制度のベースとなる非常に大きな転換点でした。
「昔と比べて、許可を取るのが簡単になったの?厳しくなったの?」 「社長が引退する時、昔みたいに一から許可を取り直さなくてよくなったって本当?」
今回は、大分県の案内ページをもとに、この令和2年改正で建設業許可の実務がどう大きく変わったのか、絶対に知っておくべき3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1:「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が変わった!
許可取得の最大の壁と言われる「経営経験」の要件が、より柔軟な形(体制)へと見直されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 以前は、許可を取りたい業種と同じ業種で5年以上、または違う業種で6年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を持つ人が、**「個人」**として必要でした。
【今(改正後)はどうなった?】 「個人」の経験だけでなく、**「会社(組織)としての経営体制」**で要件を満たせるようになりました。
具体的には、以下のいずれかでクリアできます。
-
ルートA: 建設業に関し、業種を問わず5年以上の役員経験がある人がいること。(※違う業種でも「6年」ではなく「5年」で良くなりました!)
-
ルートB(特例ルート): 建設業の役員経験が2年以上(かつ合計5年以上の役員経験)ある人に加え、その人を直接補佐する「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験を5年以上持つスタッフを置くこと。
ルートAによって、「これまで土木工事の役員を5年やっていたが、新たに独立して建築工事の許可を取りたい」といったケースが非常にスムーズになりました。
ポイント2:「社会保険の加入」が絶対条件(必須化)になった!
この法改正で最も厳しくなったのが、社会保険・労働保険の取り扱いです。
【昔(改正前)はどうだった?】 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなくても、窓口で「加入してくださいね」と指導(念書を書く等)を受けるだけで、建設業許可を取ることができていました。
【今(改正後)はどうなった?】 適切な社会保険に加入していることが、許可の「絶対条件(必須要件)」となりました。 つまり、加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、新規の許可は100%下りませんし、5年ごとの許可の更新も一切できなくなりました。
(※個人事業主で従業員がいない場合など、法律上「適用除外」となる場合は除きます。) 若手人材の確保や業界の健全化のため、国が本腰を入れて「未加入業者の排除」に乗り出した形です。
ポイント3:事業承継(M&A・相続)の「事前認可制度」ができた!
高齢化による「後継者不足」を解決するため、非常に画期的な制度が新設されました。
【昔(改正前)はどうだった?】 会社を合併・分割したり、個人事業主が亡くなって息子が事業を継いだりする場合、これまでの建設業許可は一度「消滅」してしまっていました。 そのため、新しい会社や後継者が一から許可を取り直す必要があり、**「新しい許可が下りるまでの数ヶ月間、建設業を営業できない(無許可状態になる)空白期間」**が生じていました。
【今(改正後)はどうなった?】 事前に県(または国)から「認可」を受けることで、空白期間ゼロで許可を引き継げるようになりました!
-
事業譲渡・合併などの場合: 実行日の少なくとも30日以上前(入札参加資格も引き継ぐ場合は60日以上前)に事前申請して認可を受ければ、そのまま許可が引き継がれます。
-
相続の場合: 個人事業主の方が亡くなった後、30日以内に「相続の認可申請」を行うことで、後継者が許可を引き継げます。
これにより、安心して会社のM&Aを行ったり、親から子へスムーズに事業を引き継いだりすることが可能になりました。
法改正に対応した許可の取得・承継はプロにお任せを!
令和2年の改正により、実務のハードルが下がった部分(経管の柔軟化や事業承継)と、極めて厳しくなった部分(社会保険の必須化)が明確に分かれました。
「今のうちの役員構成で、新しい要件をクリアできるか分からない」 「社長の引退に向けて、事業承継の事前認可の手続きを知りたい」
そんな時は、大分県の建設業許可に特化した当事務所へぜひご相談ください。最新の法律に基づき、御社にとって最もスムーズで確実な手続きをサポートいたします!
大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。
大分県内で建設業許可の取得や、営業所の移転をお考えの経営者様に重要なお知らせです。
大分県では、令和5年(2023年)6月1日の申請分より、建設業許可における「営業所の写真提出」が必須となりました。
「とりあえず登記だけしている住所」や「実体のないペーパーカンパニー」を排除し、適正な営業所要件を満たしているかを厳格に確認するためです。
この記事では、大分県が求める営業所の条件と、写真撮影における重要ポイントを分かりやすく解説します。「今借りている事務所で許可が取れるか不安…」という方は、ぜひ申請前にチェックしてください!
写真提出が必要な申請・不要な申請
すべての手続きで写真が必要なわけではありません。大分県のルールでは以下のようになっています。
-
【写真提出が必要なケース】
-
新規で許可を申請するとき
-
許可換え申請(知事許可から大臣許可へ変更するなど)
-
営業所の所在地を移転したとき
-
営業所を新設したとき
-
事業承継等の認可申請のとき
-
-
【写真提出が不要なケース】
-
5年ごとの「更新」手続き(※営業所に変更がない場合)
-
業種追加の申請
-
市町村合併などによる「住居表示の変更」のみの場合
-
要するに、**「新しく許可を取るとき」や「営業所の場所が変わるとき」**には、必ず現在のありのままの姿を写真で証明しなければならない、ということです。
撮影しなければならない「4つのアングル」
大分県が指定する様式(写真台紙)に合わせて、以下の4箇所の写真を**「3ヶ月以内」**に撮影して提出する必要があります。
-
外観の全景 建物の全体像がわかるように撮影します。ビルやテナントの場合は、建物の看板や案内板(テナント一覧表)に自社の名前が入っていることが確認できるアングルが必要です。
-
入口の様子 事務所のドア付近を撮影します。自社の「表札」や「看板」がしっかりと掲示されているかどうかがチェックされます。(※テプラなどで簡易的に貼っただけのものは不可となるケースがあります)
-
事務所の内部 「ここで本当に仕事をしているか」を証明します。固定電話、事務机、パソコン、コピー機やキャビネットなどの什器備品が揃っている様子を撮影します。
-
建設業の許可票(金看板) すでに許可を持っている業者の移転等の場合のみ必要です。(※これから新規申請をする場合は、まだ許可票がないため不要です)
ここが落とし穴!「営業所」として認められる絶対条件
単に写真を撮れば良いというわけではありません。写真に写っている事務所が、建設業法で定められた**「営業所の要件」**を満たしていなければ、許可は下りません。
大分県が示す「営業所」の条件は以下の通りです。
-
常時、見積もりや入札、契約などの実体的な業務を行っていること (※単なる登記上の本店、作業員の休憩所、資材置き場、事務連絡所などは「営業所」として認められません)
-
専任技術者(専技)や経営業務の管理責任者(経管)が常勤していること
-
電話、机などの什器備品が備わっていること
-
独立性が保たれていること(★最重要)
「独立性」とは?(自宅兼事務所やシェアオフィスにご注意!)
大分県庁の案内にもある通り、**「他の会社と机や電話を共有していないこと」「事務スペースが明確に区分されていること」**が強く求められます。
-
他の会社とフロアを共有している場合: 天井まで届く間仕切り(パーテーション等)で完全に区切られており、入り口も別々である必要があります。
-
自宅兼事務所の場合: 生活空間(居間や寝室)を通らずに直接事務所スペースに入れる間取りであること、または明確にプライベート空間と仕事部屋が壁やドアで区切られていることが必要です。
-
シェアオフィス・バーチャルオフィスの場合: 個室を専有できず、共有スペースしか使えない契約の場合は、原則として営業所としては認められません。
さらに、賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の「使用目的」が「事務所(店舗)」となっていることが必要です。「居住専用」となっている物件では、原則として許可が下りないため注意が必要です。
事務所を借りる前に、まずはプロにご相談を!
「高い家賃を払って事務所を借りたのに、間仕切りが甘くて許可が下りなかった…」 「自宅を事務所にして申請しようとしたら、間取りがNGでリフォームが必要になった…」
建設業許可の実務において、営業所の要件は後から取り返しがつかないトラブルになりやすい部分です。大分県から追加で「見取り図」や「使用権限の確認書類」の提出を求められるケースも増えています。
当事務所では、「現在の事務所(またはこれから借りる予定の物件)で許可が取れるかどうか」の事前確認・無料診断を行っております。 物件を契約する前、あるいは写真を撮って申請準備を始める前に、ぜひ一度、大分県の建設業許可に強い当事務所へご相談ください!
大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。