【全29業種】建設業許可の種類とは?取得できる国家資格との対応表&よくある勘違いをプロが解説!

「元請けから許可を取るよう言われたけど、うちの工事はどの業種になるんだろう?」

「施工管理技士の資格を持っている社員がいるけれど、どの許可が取れるの?」

建設業許可の取得を目指す際、最初にぶつかるのが**「業種選び」**の壁です。

建設業許可は全部で29種類に分かれており、自社がメインで行う工事に合わせた業種で許可を取得しなければなりません。間違った業種で取得してしまうと、いざという時に「500万円以上の工事が請け負えない!」といったトラブルになりかねません。

この記事では、建設業許可の全29業種の一覧と、専任技術者になれる代表的な国家資格の対応表、そして**絶対に知っておくべき「業種選びの落とし穴」**について分かりやすく解説します。

建設業許可は「2つの一式工事」と「27の専門工事」に分かれる

建設業法では、建設工事を大きく**「一式工事(2種類)」「専門工事(27種類)」**の合計29業種に分類しています。

1. 一式工事(2業種)

一式工事は、元請けとして大規模かつ複雑な工事を総合的に企画・指導・調整するような工事です。

2. 専門工事(27業種)

それぞれの専門的な技術を要する工事です。下請けとして現場に入る場合や、特定の分野に特化した工事を行う場合は、こちらの専門工事の許可を取得します。


一目でわかる!代表的な国家資格と取得できる業種の対応表

許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。自社の社員(または社長ご自身)が持つ国家資格によって、どの業種の専任技術者になれるかが決まっています。

以下は、建設業界で代表的な国家資格と、それによって取得可能になる業種(一般建設業)の比較表です。

保有している国家資格 専任技術者として取得できる主な許可業種(一般建設業)
1級・2級 建築施工管理技士 建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体
1級・2級 土木施工管理技士 土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体
1級・2級 電気工事施工管理技士 電気、消防施設
1級・2級 管工事施工管理技士 管、消防施設
1級・2級 造園施工管理技士 造園
1級・2級 建築士 建築一式、大工、屋根、タイル、鋼構造物、内装仕上
第一種・第二種 電気工事士 電気(※第二種は免状交付後3年の実務経験が必要な場合あり)

※上記は一例です。他にも「技能検定」など、専任技術者になれる資格は多数存在します。


ここが落とし穴!業種選びの「よくある勘違い」

建設業許可のご相談を受ける中で、経営者様から非常に多くいただく誤解が2つあります。

勘違い1:「建築一式」を持っていれば、どんな専門工事でも500万円以上請け負える?

答えは「NO」です!これが業界で最も多い、そして最も危険な勘違いです。

「一式」という言葉からオールマイティーな許可だと思われがちですが、建築一式工事の許可はあくまで「大規模な新築や増改築を総合的にマネジメントするための許可」です。

建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の「内装工事のみ」や「管工事のみ」を単独で請け負うことは法律違反となります。

単独の専門工事を500万円以上請け負う場合は、必ずその専門工事(内装仕上工事業や管工事業など)の許可を個別に取得しなければなりません。

勘違い2:「大工工事」と「内装仕上工事」の違いが曖昧

現場の感覚と、建設業法の分類が少しズレているケースがあります。

たとえば、木材を使って建物の骨組みを作るのは「大工工事」ですが、木材を使って壁のボード張りや床のフローリング仕上げを行うのは「内装仕上工事」に分類されることが多いです。自社がメインで請け負っている工事が、法律上どの業種に当てはまるのかを正確に見極める必要があります。


自社の資格で「どの許可が取れるか」プロが無料で診断します!

「資格はないけれど、10年以上の実務経験で許可を取りたい」

「今の業務内容だと、どの業種で申請するのが一番有利になる?」

業種選びを間違えると、せっかく許可を取ったのに欲しい仕事が受注できない…という事態に陥ってしまいます。将来の事業展開(元請け化や公共工事への参入など)を見据えて、最適な業種を戦略的に選ぶことが大切です。

「うちの社員の保有資格で、希望の業種が取れそうか?」など、気になることがあればお気軽に当事務所へご相談ください。建設業専門のプロが無料で診断・アドバイスいたします!