【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは

【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは

「5年の経営経験があるから大丈夫!」 そう思って申請準備を始めたものの、実は**「常勤性(じょうきんせい)」**の証明ができずに許可を断念するケースが少なくありません。

前回の記事[「建設業許可の種類とは?」](※前回の記事へリンク)では、許可の全体像を解説しましたが、今回はその中でも特に審査が厳しい**「経営業務の管理責任者が、本当にその事務所に常勤しているか?」**というポイントを深掘りします。


1. 建設業許可でいう「常勤」の定義とは?

一般的な「フルタイム勤務」よりも、建設業許可の「常勤」は厳格に定義されています。

原則: 休日を除き、毎日一定の時間、その事務所で職務に従事していること。

「名前だけ貸している」「週に数回、判子を押しに来るだけ」という状態では、どんなに経営経験が豊富でも経管として認められません。

2. ここが落とし穴!常勤と認められない「3つのNGケース」

よくある「NGパターン」をご紹介します。これらに該当する場合、対策が必要です。

① 他社の役員や従業員を兼務している

原則として、**「1人1社1拠点」**です。他社で社会保険に加入していたり、常勤役員として登記されていたりすると、「こちらの会社で常勤している」とは認められません。

② 自宅と事務所が極端に遠い

「住民票は北海道にあるけれど、大分県の事務所の経管になる」といった場合、物理的に毎日通勤できるのか厳しく問われます。通勤圏内(片道2時間程度が目安)でない場合は、合理的な理由や居住の実態を証明する必要があります。

③ 他の国家資格の「専任」になっている

例えば、宅建業の「専任の宅地建物取引士」や、建築士事務所の「管理建築士」などを別会社で務めている場合、建設業の経管と掛け持ちすることはできません。

3. 「本当に働いていますか?」を証明する書類

口頭で「毎日います」と言うだけでは通りません。主に以下の書類で「証拠」を示します。

  • 健康保険被保険者証(社保完備が前提)

    • 会社名が記載されているもの。

  • 住民税特別徴収税額決定通知書

    • その会社が給与から住民税を天引きしている証拠です。

  • 確定申告書の写し

    • 個人事業主や、役員報酬が適正に支払われているかを確認するため。

※令和6年12月からの健康保険証廃止に伴い、今後は「資格情報通知書」や「標準報酬決定通知書」などの提示がより重要になります。

4. テレワーク(在宅勤務)は認められる?

最近増えているテレワークですが、建設業許可においても**「適切な環境と連絡体制」**があれば認められる傾向にあります。 ただし、以下の条件が必要です。

  • 営業所と常時連絡が取れること。

  • 通勤可能な範囲に住んでいること(著しく遠距離でないこと)。

  • 会社としてテレワークの就業規則などが整備されていること。

まとめ:不安な場合は「事前確認」が必須

経管の常勤性は、審査官が最も厳しくチェックする項目の一つです。

「うちは特殊なケースかもしれない」「兼務している役職があるけれど大丈夫?」と不安な方は、申請前に必ず専門家に相談することをお勧めします。書類が揃ってから「要件を満たしていない」と発覚すると、それまでの準備がすべて無駄になってしまうからです。

大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。

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