【建設業許可】「常勤」の定義を勘違いしていませんか?経営業務の管理責任者に求められる厳しい条件とは
「5年の経営経験があるから大丈夫!」 そう思って申請準備を始めたものの、実は**「常勤性(じょうきんせい)」**の証明ができずに許可を断念するケースが少なくありません。
前回の記事[「建設業許可の種類とは?」](※前回の記事へリンク)では、許可の全体像を解説しましたが、今回はその中でも特に審査が厳しい**「経営業務の管理責任者が、本当にその事務所に常勤しているか?」**というポイントを深掘りします。
1. 建設業許可でいう「常勤」の定義とは?
一般的な「フルタイム勤務」よりも、建設業許可の「常勤」は厳格に定義されています。
原則: 休日を除き、毎日一定の時間、その事務所で職務に従事していること。
「名前だけ貸している」「週に数回、判子を押しに来るだけ」という状態では、どんなに経営経験が豊富でも経管として認められません。
2. ここが落とし穴!常勤と認められない「3つのNGケース」
よくある「NGパターン」をご紹介します。これらに該当する場合、対策が必要です。
① 他社の役員や従業員を兼務している
原則として、**「1人1社1拠点」**です。他社で社会保険に加入していたり、常勤役員として登記されていたりすると、「こちらの会社で常勤している」とは認められません。
② 自宅と事務所が極端に遠い
「住民票は北海道にあるけれど、大分県の事務所の経管になる」といった場合、物理的に毎日通勤できるのか厳しく問われます。通勤圏内(片道2時間程度が目安)でない場合は、合理的な理由や居住の実態を証明する必要があります。
③ 他の国家資格の「専任」になっている
例えば、宅建業の「専任の宅地建物取引士」や、建築士事務所の「管理建築士」などを別会社で務めている場合、建設業の経管と掛け持ちすることはできません。
3. 「本当に働いていますか?」を証明する書類
口頭で「毎日います」と言うだけでは通りません。主に以下の書類で「証拠」を示します。
-
健康保険被保険者証(社保完備が前提)
-
会社名が記載されているもの。
-
-
住民税特別徴収税額決定通知書
-
その会社が給与から住民税を天引きしている証拠です。
-
-
確定申告書の写し
-
個人事業主や、役員報酬が適正に支払われているかを確認するため。
-
※令和6年12月からの健康保険証廃止に伴い、今後は「資格情報通知書」や「標準報酬決定通知書」などの提示がより重要になります。
4. テレワーク(在宅勤務)は認められる?
最近増えているテレワークですが、建設業許可においても**「適切な環境と連絡体制」**があれば認められる傾向にあります。 ただし、以下の条件が必要です。
-
営業所と常時連絡が取れること。
-
通勤可能な範囲に住んでいること(著しく遠距離でないこと)。
-
会社としてテレワークの就業規則などが整備されていること。
まとめ:不安な場合は「事前確認」が必須
経管の常勤性は、審査官が最も厳しくチェックする項目の一つです。
「うちは特殊なケースかもしれない」「兼務している役職があるけれど大丈夫?」と不安な方は、申請前に必ず専門家に相談することをお勧めします。書類が揃ってから「要件を満たしていない」と発覚すると、それまでの準備がすべて無駄になってしまうからです。
大分県の建設業許可でお悩みの場合は、ぜひリーガルゲート行政書士事務所(大分県建設業許可センター)にご依頼ください。
建設業許可についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください
御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。