大分県で土木系の工事をメインにされている事業者様から、許可取得のご相談で一番よく聞かれるのがこの質問です。

「土木一式の許可を取れば、足場も基礎工事も、土木に関する工事なら何でも請け負えますよね?」

実はこれ、建設業許可において最も多い、そして最も危険な勘違いなんです!

土木系の許可を取る際、「土木一式工事」と「とび・土工・コンクリート工事」のどちらを取得すべきかで迷う方は非常に多くいらっしゃいます。 今回は、この2つの業種の違い、できる工事・できない工事、そして許可を取るための要件について、専門用語を使わずにわかりやすく解説します!

「土木一式工事」とは?(総合的なマネジメント)

土木一式工事とは、一言でいうと「大規模で複雑な土木工事を、総合的に企画・指導・調整して完成させる工事」のことです。

自社で重機を動かして作業するというよりも、元請けとして全体を監督し、各専門業者(足場屋、鉄筋屋、舗装屋など)を束ねてひとつの大きなプロジェクトを完成させるようなイメージです。

具体的な施工例

できる工事・できない工事の注意点!

許可を取るための要件(専任技術者)

以下のいずれかを満たす人が営業所に常駐している必要があります。

「とび・土工・コンクリート工事」とは?(土木・建築の土台)

とび・土工工事は、足場の組み立て、土砂の掘削、コンクリートの流し込みなど、土木・建築工事の「土台」となる非常に幅広い専門工事です。

街中で見かける工事現場の作業の多くが、この業種に含まれるといっても過言ではありません。土木系の業者様にとって、最も実用性が高く、最初に取得されることが多い業種です。

具体的な施工例

できる工事・できない工事の注意点

許可を取るための要件(専任技術者)

以下のいずれかを満たす人が営業所に常駐している必要があります。

まとめ:自社の「実際の工事内容」に合わせて選ぼう!

「大は小を兼ねると思って、とりあえず一式を取ろうと思ったけど、間違いだった!」

この記事を読んで、そう気付かれた事業者様も多いのではないでしょうか。 「土木一式」はあくまでマネジメントの許可であり、現場の第一線で重機を動かし、コンクリートを打つような専門工事を単独で請け負うためには、「とび・土工」などの専門許可が必要になります。

というのが、基本的な選び方の基準になります。(もちろん、要件を満たせば両方同時に取得することも可能です!)

「うちが普段やっている工事は、一体どの業種に当てはまるの?」 「一式ととび・土工、うちの役員の資格でどっちが取れそう?」

業種の判断は非常に難しく、役所との見解のすり合わせも必要になります。迷われた際は、悩んで時間を浪費してしまう前に、大分県建設業許可センターへご相談ください。 貴社の過去の契約書や請求書、お持ちの資格を拝見し、どの業種で許可を取るのが一番会社の強みになるか、専門家目線で無料で診断いたします!

お電話やお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡くださいね。

大分県で建設業許可の取得を検討されている事業者様から、よくこんなご質問をいただきます。

「大分県知事許可を取ると、福岡や熊本の現場では工事ができなくなるのでしょうか?」 「将来は他県にも進出したいので、最初から大臣許可を取った方がいいですか?」

建設業許可には大きく分けて「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。名前だけ聞くと、「大臣許可の方がなんだか偉そうだし、大きな工事ができそう!」と思ってしまうかもしれませんね。

しかし、この2つの許可の決定的な違いは、「営業所をどこに置くか」という1点のみです。請け負える工事の金額(500万円以上)などに差はありません。

今回は、知事許可と大臣許可の違いや、それぞれのメリット・デメリット、そして皆様が陥りやすい「よくある勘違い」についてわかりやすく解説します!

決定的な違いは「営業所の場所」だけ!

知事許可と大臣許可は、建設業を営む「営業所(本店や支店など)」をどこに設置するかによって決まります。

【超重要】「知事許可だと他県で工事できない」は大きな勘違い!

ここで一番注意していただきたいのが、「許可の区分はあくまで営業所の場所で決まるものであり、工事現場の場所に制限はない」ということです。

「大分県知事許可」しか持っていなくても、福岡県や東京都など、日本全国どこの現場の工事であっても請け負うことができます。 「他県の現場で500万円以上の工事を請けることになったから、慌てて大臣許可を取らなきゃ!」と勘違いされる方が非常に多いので、ここだけはしっかりと覚えておいてくださいね。

大分県知事許可のメリット・デメリット

大分県内のみに営業所を置く中小企業様の多くは、この知事許可を取得しています。

メリット

デメリット

国土交通大臣許可のメリット・デメリット

全国規模で事業を展開する中堅〜大手ゼネコンなどは、この大臣許可を取得しています。

メリット

デメリット

参考リンク:国土交通省の公式見解

許可の区分(知事・大臣)や基本的なルールについては、国土交通省のホームページでも詳しく解説されています。ご自身で制度について深く知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

■ 参考リンク 国土交通省:建設業許可制度の概要(許可の区分)

まとめ:将来の事業展開を見据えて最適な許可を選ぼう!

いかがでしたでしょうか? 「今は大分県内だけで営業しているから知事許可で十分」 「数年後には九州全域に支店を出したいから、最初から大臣許可の準備をしておきたい」

事業の規模や将来のビジョンによって、取るべき許可の形は変わってきます。 しかし、もし将来「知事許可から大臣許可へ切り替えたい(許可換え)」となった場合でも、適切な準備をしておけばスムーズに移行することは十分可能です。

「うちの会社は知事許可と大臣許可、どちらを取るべきだろう?」 「今の知事許可から大臣許可へ切り替えたいけれど、ハードルが高そうで不安…」

そんなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターへご相談ください! 建設業許可を専門とする行政書士が、御社の現在の状況と将来の展望を丁寧にヒアリングし、最も有利で確実な手続きの進め方を無料でアドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせくださいね!

建設業許可を取得・維持するために欠かせない存在である「専任技術者(専技)」。

「うちの専任技術者は、普段現場に出て作業しているんだけど大丈夫?」 「他の会社の役員も兼任しているけど、専任技術者になれるのかな?」

大分県の事業者様から、このような「専任技術者の働き方」に関するご相談を非常によくいただきます。

実は、専任技術者には法律で「専任性(その営業所に常駐して専念していること)」という厳格なルールが定められています。これを知らずに違反してしまうと、最悪の場合、許可取り消しなどの重いペナルティを受けることになってしまいます。

今回は、専任技術者の「専任性」のルールや注意点、兼任の可否、違反した際のリスクについてわかりやすく解説します!

そもそも「専任技術者」の「専任性」ってなに?

専任技術者とは、建設工事の請負契約を適正に結び、正しく施工するために「営業所(本社や支店など)に常駐して、その業務に専念する技術者」のことです。

つまり、専任性とは単に「社員として雇われている(常勤)」というだけでなく、「その営業所の仕事に専念できる環境にいること」を意味します。

そのため、原則として以下のようなケースは「専任性がない」と判断され、専任技術者になることができません。

一番の疑問:「専任技術者は現場に出てもいいの?」

事業者様から最も多く寄せられるのが、「専任技術者が現場に出て施工や現場監督をしてもいいのか?」という疑問です。

結論から言うと、原則として専任技術者は「現場に出ることはできない(営業所に常駐しなければならない)」というのがルールです。

しかし、建設業界の実情として、技術者不足の中で「現場に一切出られない」となると事業が回らないこともありますよね。そのため、以下のような一定の例外条件を満たす場合に限り、現場の「主任技術者」などを兼務することが認められています。

現場に出られる(兼務できる)例外条件

  1. 営業所と現場が「近接」していること(常時連絡が取れ、すぐに営業所に戻れる距離であること)

  2. その現場が「専任」を求められる現場ではないこと

    • 発注者から直接請け負った工事(元請)で、請負金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の現場には、専任の技術者を配置しなければなりません。このような大型現場には、営業所の専任技術者は兼務して現場に出ることはできません。

※ただし、特例としてICTを活用した遠隔管理などを行うことで現場兼任が認められるケースもありますが、基本的には「営業所の近くの小規模・中規模な現場であれば兼務可能」と覚えておきましょう。

うっかり違反に注意!専任性が疑われるNGパターン

意図的ではなくても、日々の業務の中で「専任性違反」となってしまう典型的なパターンをご紹介します。

パターン①:名義貸し(名義だけ専任技術者になっている)

「高齢の親族の資格を借りて専任技術者に登録し、実際はその人は営業所に一度も出勤していない」というケースです。これは完全な法律違反(名義貸し)となり、発覚した場合は厳しい処分を受けます。

パターン②:別会社の代表や現場作業に追われて営業所にいない

自社の専任技術者でありながら、別会社の代表取締役を兼務していたり、朝から晩まで遠方の現場に出っぱなしで営業所に電話しても一切つながらない状態が続いているケースです。大分県の立ち入り調査等で専任性の欠如を指摘されるリスクがあります。

専任性に違反した場合のペナルティ

もし専任技術者の専任性を欠いた状態で営業を続けていた場合、以下のような非常に重いペナルティが課されます。

まとめ:技術者の配置・働き方に迷ったら専門家へご相談を!

専任技術者の「専任性」は、建設業許可の要件の中でも特に役所(大分県土木事務所など)のチェックが厳しいポイントです。

「うちの専任技術者の働き方は法律的に大丈夫かな?」 「専任技術者が退職することになったけれど、次の技術者の兼務関係はどう確認すればいい?」

このような不安や疑問がございましたら、決して自己判断なさらず、まずは大分県建設業許可センターにご相談ください。

当事務所では、貴社の業務体制や現場の状況をしっかりヒアリングし、法令を遵守しながらスムーズに事業を継続するための最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にお問合せくださいね!

「現場の人手不足が深刻で、若い職人さんが集まらない…」

「外国人の雇用を考えているけれど、制度が複雑で何から手を付ければいいかわからない」

大分県の建設業者様から、このようなご相談をいただく機会が非常に増えています。

建設業界における外国人の受け入れは、人手不足解消の大きな力になります。しかし、在留資格(ビザ)によって「できる仕事」「受け入れられる期間」「かかる費用」「必要な手続き」が大きく異なるため、正しく理解していないと思わぬトラブルに発展することもあります。

今回は、建設業で活用される主な在留資格の違いや注意点をわかりやすく比較・解説します!

建設業で活用される主な3つの在留資格(ビザ)

建設現場で外国人を雇用する場合、主に以下の3つのルートがあります。

  1. 特定技能(1号・2号)

    即戦力となる技能・知識を持った外国人を受け入れる制度です。建設業では現在もっとも注目されています。1号は最長5年、実技試験などに合格して「2号」になれば、家族を呼び寄せたり、在留期間の更新上限がなくなり実質長期(永住)で働いてもらうことも可能になります。

  2. 育成就労(旧:技能実習)

    日本の建設技術を学び母国へ持ち帰る国際貢献を目的とした制度です(※制度改正により未経験者を育てる「育成就労制度」へ順次移行しています)。最長3年(実習継続で最大5年)の期間があり、現場での基本的な作業に従事します。

  3. 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)

    母国や日本の大学等で土木・建築などを専攻した高度人材です。施工管理やCADオペレーター、現場監督の補助など「デスクワークや管理業務」がメインとなります(※原則として、土留め作業や塗装などの肉体労働・現場の作業員として直接雇用することはできません)。

【一目でわかる】在留資格ごとの比較表

外国人を受け入れる際の「期間」「費用」「業務内容」を一覧表にまとめました。

項目 特定技能1号 育成就労(技能実習) 技人国(専門職)
業務内容 現場作業全般(即戦力) 現場での実習・作業(未経験可) 施工管理・設計・CAD等の管理業務
在留期間 最長5年(2号になれば無制限) 最長3年(条件満了で5年) 制限なし(更新により長期雇用可能)
費用の目安 初期費用・月額支援委託費など 監理団体への講習費・月額指導費等 採用代行費・ビザ申請費用など
日本語力 日常会話レベル(N4以上) 来日時は初級レベル ビジネスレベル(N2以上推奨)
国交省の認定 必須(特定技能受入計画) 技能実習計画の認定 不要

建設業特有の注意点:「建設業許可」と「国交省の計画認定」が必須!

他業種と異なり、建設業で外国人を雇用(特定技能・技能実習)する場合は独自の厳しいルールが定められています。

① 建設業許可の取得が「前提条件」

外国人を現場作業員として受け入れる場合、事業者が「建設業許可を取得していること」が必須条件となります。無許可業者では受け入れることができません。

② 国土交通省への「受入計画(特定技能受入計画)」の申請が必要

特定技能外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁(入管)へのビザ申請だけでなく、あらかじめ国土交通省から「特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

日本人と同等以上の報酬を支払うことや、CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録など、事前にクリアすべき要件が多岐にわたります。

公式参照リンク集

外国人雇用の制度や手続きに関する正確な情報は、各省庁の公式ホームページで確認することができます。

当事務所の強み:許可申請から「人材紹介・外国人支援」までワンストップ!

外国人の雇用は「ビザを取れば終わり」ではありません。建設業許可の維持、国交省への計画申請、受け入れ後の生活支援など、多岐にわたる専門知識が必要です。

「どこに相談すればいいのかわからない…」とお悩みの社長様、ぜひ大分県建設業許可センター(行政書士事務所)にお任せください!

当事務所が選ばれる理由

  1. ビザ・入管手続きの専門家(申請取次行政書士)

    建設業許可はもちろん、外国人ビザの手続きも専門としております。許可取得からビザの変更・更新まで窓口を一本化できます。

  2. 監理団体・職業紹介所・送出機関の「顧問」を務める豊富なネットワーク

    当事務所は、技能実習生や特定技能外国人を紹介する監理団体、職業紹介所、外国の送出機関の顧問を務めております。そのため、確実な「人材の紹介」のご相談からスムーズに繋ぐことが可能です。

  3. 「登録支援機関」として自社で外国人支援が可能!

    特定技能外国人の受け入れに必要な「支援業務(生活フォローや行政手続きなど)」を、当事務所で直接サポート(登録支援機関としての業務)することができます。

  4. 国土交通省「特定技能受入計画」の申請手続きもフルサポート

    一番面倒で複雑と言われる国交省への「受入計画申請」も、建設業専門の行政書士がスピーディーに対応いたします。

まとめ:人手不足解消の第一歩は、まずご相談から!

建設業における外国人雇用は、ルールさえ正しく理解すれば、御社の将来を支える非常に力強い戦力となります。

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひお気軽に大分県建設業許可センターまでご相談ください。

御社の事業規模やご希望に合わせたベストな受け入れプランをご提案し、人手不足解消を全力でサポートいたします!

大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。

建設業許可を取得された大分県の事業者様、日々の業務お疲れ様です!

会社を長く経営していると、「本社を移転した」「役員が新しく就任した」「資本金を増やした」など、様々な変化が起こりますよね。

実は、建設業許可を取得した後は、会社に何らかの変更があった場合、決められた期限内に大分県(管轄の土木事務所)へ「変更届」を提出する義務があります。

「変更届を出していなかったせいで、5年後の許可更新ができなかった…」というトラブルは非常に多いため、注意が必要です。

今回は、どんな時に変更届が必要なのか、そして「いつまでに」出さなければいけないのかをわかりやすくまとめました!

提出期限は「2週間」と「30日」の2パターン!

変更届で一番気をつけなければならないのが「提出期限」です。 変更する項目によって、期限が「2週間(14日)以内」のものと、「30日以内」のものに分かれています。

早見表にまとめましたので、自社に当てはまるものがないかチェックしてみてください。

変更届の提出期限 早見表

会社に変更があった事項 提出期限
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更 変更後 2週間(14日)以内
専任技術者の変更 変更後 2週間(14日)以内
欠格要件に該当してしまった場合 該当後 2週間(14日)以内
商号・名称(会社名)の変更 変更後 30日以内
営業所の所在地・名称の変更、新設、廃止 変更後 30日以内
資本金の変更(増資・減資など) 変更後 30日以内
役員・代表者の変更(就任・退任・氏名変更) 変更後 30日以内

特に注意!「2週間以内」の超・重要項目

表の中でも特に気をつけなければならないのが、期限が「2週間(14日)以内」と短い「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」が変更になる場合です。

この2つは建設業許可を維持するための「絶対条件」です。

例えば、「専任技術者だった従業員が急に退職することになった」という場合、すぐに後任の専任技術者を立てて変更届を出さなければ、最悪の場合、建設業許可が取り消し(廃業)になってしまいます。

退職などの予定がわかった時点で、後任が要件(10年の実務経験や資格など)を満たしているか、いち早く確認することが会社を守る上で非常に重要です。

もし変更届を出し忘れていたらどうなるの?

「数年前に役員が変わったけど、変更届を出していなかった…」

もし出し忘れたまま放置してしまうと、以下のような困った事態に陥ります。

  1. 5年後の「許可の更新」がストップする

    すべての変更届が提出されていないと、更新手続きを受け付けてもらえません。更新期限ギリギリになって出し忘れが発覚すると、間に合わずに許可を失効してしまうリスクがあります。

  2. 公共工事の入札(経審)が受けられない

    決算変更届と同様に、変更届が最新の状態になっていないと経営事項審査(経審)を受けることができません。

  3. 始末書の提出が必要になることも

    期限を過ぎてから提出する場合、大分県へ「遅延理由書(始末書)」を添えて提出しなければならないケースがあります。

大分県の参考情報(公式ホームページ)

変更届に必要な書類のフォーマットや、さらに詳しい要件については、大分県の公式ホームページでも案内されています。ご自身で手続きをされる場合は、こちらのページから最新の様式をダウンロードしてご活用ください。

■ 参考リンク

大分県庁ホームページ:建設業許可に関するお知らせ(土木建築部 建設政策課)

※ 実際の提出先は、大分土木事務所、別府土木事務所など、営業所を管轄する各土木事務所となります。

まとめ:面倒な書類作成や役所への提出はプロにお任せ!

いかがでしたでしょうか?

会社の住所変更ひとつとっても、役所で履歴事項全部証明書(登記簿)を取得し、営業所の新しい写真を撮影し、分厚い申請書を作って土木事務所へ足を運ぶ……という大変な労力がかかります。

「経管が退職するけど、後任の要件が満たせているか不安…」

「昔の役員変更の届出を忘れていた!どうリカバリーすればいい?」

そんな不安や面倒な手続きは、すべて大分県建設業許可センターにお任せください!

専門の行政書士が、御社の状況をヒアリングした上で、最短ルートでの手続きを代行いたします。まずはお気軽にご相談くださいね!よ

大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。

念願の建設業許可を取得された大分県の事業者様、本当におめでとうございます!

これで500万円以上の大きな工事も請け負えるようになり、事業の幅がグッと広がりますね。

しかし、許可が無事に下りてホッと一息ついている皆様に、ひとつだけお伝えしなければならない重要なことがあります。

それは、「建設業許可は、取ったら終わりではない」ということです。 許可を取得したすべての業者様には、毎年必ず提出しなければならない「決算変更届(事業年度終了届)」という手続きが義務付けられています。

「えっ、決算なら毎年税理士さんにお願いしているけど…?」

そう思われた方、実はここが一番の落とし穴なんです!今回は、この「決算変更届」のルールと注意点について、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。

決算変更届とは?税理士さんの「決算」とは別物です!

決算変更届とは、1年間の決算が終わった後に、「この1年間、うちの会社はこんな工事を、これくらいの金額でやりました。財務状況はこんな感じです」という成績表を、大分県(土木事務所)に報告するための手続きです。

ここでよくある勘違いが、「税務署に出す決算申告(税理士さんがやってくれるもの)と同じでしょ?」というものです。

実は、税務署に出す決算書と、建設業許可で提出する決算書はルールが全く異なります。

建設業法で決められた独自のフォーマット(建設業簿記)に数字を組み替えたり、1年間の工事実績をまとめた「工事経歴書」を作成したりする必要があるため、税理士さんとは別に、行政書士などの専門家に依頼(またはご自身で作成)して大分県へ提出しなければならないのです。

提出期限は「決算日から4ヶ月以内」

決算変更届の提出期限は、「毎年の決算日から4ヶ月以内」と法律で厳しく決められています。

税務署への決算申告が「2ヶ月以内」ですので、税理士さんから決算書が上がってきてから、約2ヶ月の間に建設業用の書類を作って提出するイメージになります。

もし提出を忘れてしまったらどうなるの?

「日々の現場が忙しくて、つい提出を忘れてしまった…」

もし決算変更届を出さずに放置してしまうと、後々非常に大きなペナルティが待っています。

ペナルティ①:5年後の「許可の更新」ができなくなる

建設業許可は5年に1度、更新手続きが必要です。このとき、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていないと、更新を受け付けてもらえません。

更新時期になって慌てて5年分をまとめて作ろうとすると、過去の工事資料を探し出すのに膨大な時間と労力がかかってしまいます。

ペナルティ②:公共工事の入札(経審)が受けられない

公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるには、決算変更届が提出されていることが絶対条件です。提出が遅れると、入札に参加できるタイミングが遅れてしまうなど、事業に直接的な悪影響が出てしまいます。

ペナルティ③:始末書の提出や行政指導のリスク

期限を過ぎてから提出する場合、大分県から「始末書(遅延理由書)」の提出を求められることがあります。あまりにも悪質な未提出が続くと、行政指導や営業停止処分の対象になるリスクもあります。

一番大変なのは「工事経歴書」の作成!

決算変更届の書類の中で、皆様が一番苦労されるのが「工事経歴書」の作成です。

過去1年間に請け負った工事について、「注文者は誰か」「元請か下請か」「配置した技術者は誰か」「請負金額はいくらか」などを、ルールに従って一覧表にまとめなければなりません。

毎月の請求書や契約書をきっちり整理しておかないと、「あの工事、いくらだっけ…?」と探し回ることになり、本業の時間を大きく削られてしまいます。

まとめ:毎年の面倒な手続きは、プロにお任せください!

いかがでしたでしょうか?

建設業許可を維持していくためには、この「決算変更届」と毎年上手にお付き合いしていく必要があります。

「現場が忙しくて、役所に出向く時間なんてない!」

「税理士さんから決算書をもらったけど、建設業の様式に書き直すやり方がわからない…」

そんな時は、悩まずに私たち大分県建設業許可センターにお任せください!

お預かりした決算書や工事のデータをもとに、面倒な書類作成から大分県への提出まで、すべて代行いたします。

「いつまでに、何を準備すればいいの?」といったスケジュール管理も当事務所でしっかりサポートさせていただきますので、社長様は安心して現場(本業)に専念していただけます。

決算変更届でお困りのことがございましたら、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせくださいね!

大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。

「公共工事の入札に参加したいけれど、経審の点数(P点)がなかなか上がらなくて…」 大分県の事業者様から、このようなご相談をよくいただきます。

公共工事の通信簿とも言える「経営事項審査(経審)」ですが、実は2025年から2026年にかけて、制度の大きなルール変更(法改正)が連続して行われているのをご存知でしょうか?

今回の改正は、中小建設業者様にとって「点数をアップさせる大きなチャンス」になる一方で、これまでの点数の取り方が通用しなくなる部分もあります。

今回は、実務に直結する「経審改正の重要ポイント」を厳選してわかりやすく解説します!

1. 【2025年7月改正】「資本性借入金」で財務(Y点)アップのチャンス!

まずは財務面に関わる、すでにスタートしている改正です。

2025年(令和7年)7月1日から、特定の条件を満たす「資本性借入金」が、経審の審査において『自己資本』として評価できるようになりました。 これまで「借入金(負債)」として扱われていたものが、「資本」としてカウントされる画期的な制度です。

「自己資本比率が低くて、財務評価の点数(Y点)が伸び悩んでいる…」とお悩みの中小企業様にとっては、資金調達の選択肢を広げつつ経審の加点を狙える非常に有利な制度と言えます。

【注意点】 どんな借入金でも良いわけではありません。評価の対象となるのは「返済期限が5年超」「業績連動型の金利」「企業が破綻した際に返済順位が下がる(劣後特約)」など、一定の要件を満たすものに限られます。また、公認会計士や税理士などが発行する「資本性借入金該当証明書」が必要になるため、事前の準備が不可欠です。

2. 【2026年7月改正】社会保険の項目が消える?W点(社会性等)が激変!

続いて、2026年(令和8年)7月1日からスタートする、非常に大きな改正です。こちらは企業の社会性を評価する「W点」の評価項目がガラッと変わります。

① 社会保険加入の評価項目が「削除」されます

これまで、経審において「健康保険・厚生年金・雇用保険」に加入しているかどうかは重要な評価項目でした。しかし、建設業許可の要件として社会保険への加入が必須化されてから時間が経ち、「許可業者は加入していて当たり前」となったため、経審の評価項目からは削除されることになりました。

② 「技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設

これが今回の目玉です。現場の職人さんや技能者を大切にし、適正な労務費の見積もりや処遇改善に取り組む企業を評価するための「自主宣言制度」が新設され、新たな加点項目になります。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した処遇改善などが求められるため、今のうちからCCUSの運用に慣れておくことが重要です。

③ 建設機械の加点対象が拡大!

災害対応力を強化するため、加点対象となる建設機械の種類が増えます。新しく「不整地運搬車」や「アスファルト・フィニッシャ」なども評価の対象に追加される予定です。該当する建機をお持ちの業者様はチャンスですね!

④ CCUSの配点が下がります…

CCUS(就業履歴の蓄積措置)を導入している企業への加点ルールですが、上記の新しい加点項目ができる影響で、これまでの配点が少し引き下げられる見込みです。今までCCUSだけで大きく点数を稼いでいた企業様は、他の部分で点数を補う工夫が必要になります。

まとめ:改正の適用は「申請日」が基準!早めの対策を

今回の2026年7月の経審改正で一番気をつけなければならないのは、「決算日(審査基準日)」ではなく、「経審の申請をする日」で新しいルールが適用されるということです。

「今回の決算から新しいルールで有利になると思っていたのに、申請のタイミングを間違えて点数が下がってしまった…」という事態を防ぐためにも、次回の経審をいつ申請するかのスケジュール管理が極めて重要になります。

経審の点数アップは、一朝一夕ではできません。 「うちの会社は新しいルールになると点数がどう変わるの?」 「資本性借入金を活用してみたいけれど、どうすればいい?」

そんな疑問や不安がございましたら、大分県建設業許可センターまでお気軽にご相談ください!建設業専門の行政書士が、御社の財務状況や体制に合わせたベストな対策をご提案いたします。

大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。