「公共工事の入札に参加しているけれど、なかなか大きな工事の指名が入らない…」 「経審の点数(P点)を上げて、上のランク(格付け)に昇格したい!」
大分県内で公共工事の受注を目指す建設業者様から、このような「経審の点数アップ」や「ランク付け」に関するご相談を非常によくいただきます。
公共工事の入札において、経営事項審査(経審)の点数はまさに「会社の通信簿」です。この点数の仕組みを正しく理解して対策を行うかどうかで、受注できる工事の規模や売上が大きく変わってきます。
今回は、経審の点数(P点)がどうやって計算されるのか、どうすれば点数を上げられるのか、そして大分県の入札における「格付け(ランク)」との関係について、専門用語を使わずにわかりやすく解説します!
1. 経審の総合評定値「P点」とは?5つの要素で決まる!
経審を受けると、最終的に「総合評定値(P点)」という点数が出ます。このP点は、以下の5つの項目をそれぞれ採点し、決められた割合(ウェイト)を掛け合わせて合計したものです。
【計算式】P点 = 0.25(X1) + 0.15(X2) + 0.20(Y) + 0.25(Z) + 0.15(W)
ご覧の通り、「売上(X1)」と「技術力(Z)」がそれぞれ25%、「財務状況(Y)」が20%を占めており、バランスよく対策することが重要です。
2. 経審の点数(P点)を効率よく上げる「4つの実践テクニック」
「売上を急に何億円も増やすのは難しい…」という中小企業様でも、工夫次第でP点を大きく引き上げることが可能です。即効性のある対策から順番にご紹介します。
対策①:社会性(W点)の加点項目を徹底的に拾う!【即効性:高】
売上を1,000万円増やすよりも、W点の加点項目を1つクリアする方が、P点が跳ね上がることがよくあります。
-
建設機械の保有: ショベル系掘削機、ブルドーザー、移動式クレーン、ダンプ、さらに最新の法改正で追加された「不整地運搬車」や「アスファルト・フィニッシャ」など、対象の建機を保有(または長期リース)し、特定自主検査を受けていれば大幅な加点になります。
-
防災協定の締結: 国や大分県、市町村などと災害時の防災活動に関する協定を結ぶ(または加入している建設業協会等を通じて協定に参加する)ことで加点されます。
-
CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用・自主宣言制度: 技能者の処遇改善に向けた取り組みやCCUSの導入は、近年の法改正で非常に重視されている加点ポイントです。
-
退職金制度や法定外労災への加入: 建退共(建設業退職金共済)や中退共への加入、法定外労災保険への加入なども着実に点数を稼げます。
対策②:社員に国家資格を取らせて技術力(Z点)を底上げする!
技術職員の点数は、「1級資格者=5点(監理技術者講習受講で6点)」「2級資格者=2点」などとして計算されます。 無資格の社員様に「2級施工管理技士」などを取得してもらうだけで、Z点が確実にアップします。また、1人の社員が「2業種まで」加点対象としてカウントできるため、複数業種で入札に参加する場合は資格の組み合わせ戦略も重要です。
対策③:決算書を作る「前」に経営状況(Y点)の対策をする!
Y点は、決算日が過ぎて決算書が確定してしまうと、後から数字を変えることはできません。 決算を迎える前に、「不要な借入金を返済して負債回転期間を良くする」「売掛金や未収入金をしっかり回収する」「過度な節税(赤字決算)を控えて利益を残す」といった財務コントロールを税理士さんや行政書士と相談しながら行うことが、Y点アップの最大の秘訣です。
対策④:完成工事高(X1点)の「平均年数」と「振替え」を工夫する!
工事の売上(X1)は、「2年平均」か「3年平均」のどちらか有利な方を選ぶことができます。また、一式工事の売上を関連する専門工事へ一部振り替える(またはその逆)といった申請上のテクニックを使うことで、狙っている業種の点数を高く見せることも可能です。
3. 入札参加資格の「格付け(ランク)」と種類について
では、苦労して上げた「P点」は、実際の入札でどのように使われるのでしょうか? 大分県や各市町村(大分市、別府市など)では、入札参加資格申請(指名願い)の際に提出されたP点などをもとに、業者を「Aランク・Bランク・Cランク・Dランク」といった階層にグループ分け(格付け)します。
格付け(ランク)の仕組みと種類
例えば、大分県の代表的な工種では以下のようにランク分けが行われます(※業種や自治体によってランクの数や基準点は異なります)。
-
土木一式工事・建築一式工事: A・B・C・D の4段階(自治体によっては特Aなどがある場合も)
-
舗装工事・電気工事・管工事など: A・B・C の3段階
-
その他の専門工事: ランク分け(格付け)を行わず、有資格者として一括登録される業種もあります。
ランクによって「受注できる工事の金額(発注標準)」が決まる!
ここが一番重要なポイントです。各ランクには「発注標準(請負対象設計金額の範囲)」が定められています。
-
Aランク: 数千万円〜数億円以上の大規模な工事
-
Bランク: 中規模な工事
-
C・Dランク: 数百万円〜数千万円未満の比較的小規模な工事
つまり、「自社のランクに応じた金額帯の工事にしか、原則として入札に参加できない(指名されない)」という仕組みになっているのです。
⚠️ 注意:「とにかく点数を上げればいい」とは限らない!?
多くの企業様は「CランクからBランクへ」「BランクからAランクへ」と昇格を目指して点数アップに取り組みます。上のランクに行けば、1件あたりの工事金額が大きくなり、ライバル(同ランクの業者数)も減る傾向があるからです。
しかし、中には「今のCランクの工事が一番自社の規模に合っていて受注しやすい。下手に点数が上がってBランクになってしまうと、大手や中堅企業との競争になって逆に仕事が取れなくなる!」というケースもあります。
そのため、自社の営業戦略に合わせて「あえて今のランクを維持するために点数を調整する」のか、「上のランクを目指して全力で加点を狙う」のかを見極めることが、入札戦略において極めて重要になります。
4. 大分県の「主観点(発注者別評価点)」も忘れずに!
さらに、大分県や各市町村の格付けは、経審の「P点(客観的事項)」だけで決まるわけではありません。
【総合点数】 = 【経審のP点(客観点数)】 + 【自治体独自の評価点(主観点数)】
この合算値でランクが決まります。 大分県独自の評価項目(主観点)としては、以下のようなものがあります。
-
過去の県発注工事における「工事成績評定点」(良い工事をして高評価を得ているか)
-
障がい者雇用の状況、子育て支援(くるみん認定等)、女性活躍推進などの取り組み
-
地域貢献活動(除雪作業や災害復旧活動への協力実績など)
-
指名停止処分などのマイナス評価がないか
経審のP点だけでなく、日頃から地元の自治体に貢献し、丁寧な施工で高い工事成績を取っておくことが、ランクアップへの一番の近道となります。
まとめ:経審のシミュレーションと入札戦略はプロにお任せください!
いかがでしたでしょうか? 経営事項審査(経審)と入札の格付けは、単なる「役所への手続き」ではなく、会社の売上を左右する「経営戦略そのもの」です。
「うちの会社は、あと何点上げれば上のランクに行けるんだろう?」 「今度の決算でどれくらい利益を出せば、Y点が上がるか事前にシミュレーションしたい!」 「今年から初めて経審と入札にチャレンジしたいけれど、何から準備すればいい?」
そんなお悩みや疑問をお持ちの社長様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターにご相談ください!
当事務所では、経審の複雑な点数計算の事前シミュレーションから、「どこを改善すれば最小のコストで点数が上がるか」の具体的なアドバイス、そして大分県や各市町村への入札参加資格申請までをフルサポートいたします。
まずは無料相談にて、御社の現在の状況や目標をお聞かせくださいね!
「長年、個人事業主(または小さな会社)として建設業をやってきたけれど、そろそろ息子に跡を継がせたい」
「親が持っている建設業許可は、そのまま息子に引き継げるのかな?」
大分県内の建設業者様から、このような「親から子への代替わり(事業承継)」に関するご相談を非常によくいただきます。
後継者である息子さん(ご家族)にスムーズにバトンタッチするためには、何よりも「息子さんが『経営業務の管理責任者(経管)』の要件を満たしているか」が最大のカギになります。
実はここで、「個人事業主」か「法人(株式会社など)」かによって、息子さんの経営経験をどう積み、どう証明するかのルールが全く異なるのです。
今回は、親から子へ建設業を引き継ぐ際に絶対に知っておきたいルールと注意点を、「個人事業主のケース」と「法人のケース」に分けてわかりやすく解説します!
1. 個人事業主のケース:息子さんを「事業専従者」にしていますか?
親御さんが「個人事業主」として建設業許可を持っている場合、一番つまずきやすいのが「息子さんの経営経験の証明」です。
息子さんが後を継いで許可を維持するためには、原則として5年以上の経営経験(または経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験)が必要です。
しかし、「息子は10年前からウチの現場で毎日一緒に働いているから大丈夫!」と思っていても、単なる「従業員(給与所得者)」として働いていた期間は、経営経験として一切カウントされません。
個人事業で息子さんが経営経験を積むための条件
個人事業主の下で、親族(息子さんなど)が「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として経験を積むためには、以下のいずれかの状態である必要があります。
-
家族専従者として、親御さんから「専従者給与」を受給していること
-
商業登記簿に「支配人」として登記されていること
大分県での証明書類のルール
息子さんを「家族専従者」として経営経験を証明する場合、大分県の審査では以下の書類を厳しくチェックされます。
-
親御さん(事業主)の確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)
-
息子さん(専従者)の所得証明書
これらを5年分(補佐経験の場合は6年分)揃え、「たしかに専従者給与を受け取って、親と一緒に経営業務に従事していた」ことを証明しなければなりません。もし確定申告書で専従者として計上しておらず、普通の従業員として給料を払っていた場合は、経営経験として認められないため注意が必要です。
2. 法人のケース:息子さんを「役員(取締役)」に登記していますか?
すでに「株式会社」や「有限会社」などの法人として建設業許可を持っている場合は、個人事業主に比べて引き継ぎの仕組みがシンプルです。
法人の場合、会社そのものが存続するため、社長(代表取締役)が親から子へ交代しても、会社の建設業許可自体はそのまま維持されます(※社長交代や経管交代の変更届は必要です)。
ただし、親御さんが会社を完全に退職(役員を退任)する場合は、代わりに息子さんが「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」にならなければなりません。
法人で息子さんが経営経験を積むための条件
息子さんがスムーズに経管を引き継ぐ一番確実な方法は、親御さんが引退する5年以上前から、息子さんを「取締役(役員)」として商業登記簿(履歴事項全部証明書)に登記しておくことです。
-
取締役として5年以上の経験がある場合: 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で、息子さんが5年以上取締役に就いていたことが確認できれば、スムーズに経管を引き継ぐことができます。 ※実は、過去の経営経験としてカウントする期間は「非常勤の取締役」であった期間も認められます(ただし、実際に経管になる時点では「常勤」である必要があります)。
-
まだ役員になって5年経っていない場合(準ずる地位・補佐経験): もし役員になってからの期間が5年に満たない場合でも、取締役に次ぐ地位(工事部長や営業部長など)として5年以上の経験(または6年以上の補佐経験)があれば認められるルートもあります。ただし、組織図や業務分掌規程、人事発令書など、証明書類が非常に複雑になるため、早いうちに役員(取締役)に登記しておくのが圧倒的におすすめです。
3. 【一目でわかる】個人事業主と法人の「代替わり」比較まとめ
個人事業と法人での引き継ぎの違いを、見やすいボックスにまとめました。
4. 個人事業を引き継ぐなら「承継の事前認可」が必須!
個人事業主の親御さんから息子さんへ事業を引き継ぐ場合(または、代替わりのタイミングで個人事業から「法人化(法人成り)」する場合)、以前は一度親の許可を廃業して、息子さんが新規で許可を取り直す必要がありました。
しかし現在は、事前に大分県の認可を受けることで、許可番号や過去の実績を途切れさせることなく、そのまま息子さん(または新設した法人)へ引き継ぐ「許可の承継」が可能です。
絶対に遅れてはいけない「申請期限」のルール!
大分県で許可の承継(認可申請)を行う場合、以下の期限が厳格に定められています。
-
生前に事業を譲る場合(譲渡・法人成りなど): 事業を譲渡する日の「少なくとも30日以上前」に申請が必要です。 ※もし公共工事の「入札参加資格」も一緒に引き継ぎたい場合は、「少なくとも60日以上前」に申請しなければなりません。
-
親御さんが亡くなられた場合(相続): 個人事業主である親御さんが急逝された場合は、亡くなられた後「30日以内」に相続の認可申請を行う必要があります。
また、大分県の手引きでも「審査を円滑に進めるために、認可申請を行う場合は必ず事前に相談をすること」と定められています。期限ギリギリになって慌てないよう、数ヶ月前からの準備が不可欠です。
まとめ:スムーズな代替わりは「5年前の準備」から!
いかがでしたでしょうか?
建設業の代替わりで一番悲しいケースは、「親が急に体調を崩して引退することになったが、息子を専従者にも役員にもしていなかったため、経営経験がゼロとみなされ、許可が引き継げずに廃業せざるを得なくなった」というパターンです。
-
個人事業主なら、息子さんを「専従者」にして確定申告をする
-
法人なら、息子さんを早めに「取締役」として登記しておく
この準備を「引退の5年前」からやっておくだけで、いざという時に会社の看板と許可を無傷で守ることができます。
「うちはそろそろ息子に継がせたいけれど、今の状態で要件を満たせているかな?」
「代替わりに合わせて、個人事業から法人(株式会社)に切り替えたい!」
そんなお悩みをお持ちの社長様・事業主様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターにご相談ください!
現在の確定申告書や登記簿を拝見し、息子さんへ最短・最速でバトンタッチするための最適なスケジュールと手続きを無料で診断いたします。まずはお気軽にお問い合わせくださいね!
「500万円以上の工事は許可が必要って聞くけど、契約書を2つに分ければ大丈夫だよね?」
「うちの会社は『建築一式』の許可があるから、600万円の内装リフォームも請け負えるよね?」
大分県の建設業者様から日々ご相談をいただく中で、このように「悪気なく、うっかり法律違反(建設業法違反)スレスレのことをしてしまっている」ケースを非常に多く見かけます。
建設業法は非常にルールが細かく、意図的な不正だけでなく、「ルールを知らなかった」「うっかり手続きを忘れていた」という場合でも、発覚すれば営業停止や許可の取消しといった厳しい処分が下されることがあります。
今回は、皆様が絶対に知っておくべき「建設業法違反になるケース」と「違反にならないセーフのケース」を、具体的な参考事例を交えて比較・解説します!
ケース1:500万円の壁と「分割契約」「材料費」の罠
建設業許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、原則として1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です(※建築一式工事の場合は税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)。
ここに関する違反事例は、無許可業者様の間で最も多く発生しています。
❌ 建設業法違反になるケース(事例)
-
事例①:契約書を2つに分けた(意図的・うっかり) 「総額600万円の塗装工事を受注したが、許可を持っていないため、前半300万円・後半300万円で契約書を2通に分けて契約した」 👉 【解説】 正当な理由がないのに工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金の「合計額」で判断されます。この場合は600万円の工事とみなされ、無許可営業(建設業法違反)となります。
-
事例②:施主(元請け)からの支給材を計算に入れなかった(知らなかった) 「工事の作業代としては400万円で契約した。ただし、工事に使う材料(市場価格150万円相当)は注文者から無償で提供してもらった」 👉 【解説】 注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えた合計額で判断するルールがあります。作業代400万円+材料150万円=550万円の工事とみなされるため、無許可で請け負うと違反になります。
⭕ 建設業法違反にならないケース
-
追加工事の結果、たまたま500万円を超えた(正当な理由がある場合) 当初は税込450万円で適法に契約して工事を進めていたが、施工途中に全く予期せぬ地盤の問題が見つかり、正当な理由に基づく別契約として100万円の追加工事が発生したケースなどは、最初から意図して分割したわけではないため違反とならない場合があります(※ただし、最初から予想できた追加工事を意図的に分けた場合は違反となります)。
ケース2:「一式工事の許可」があれば何でもできるという勘違い
すでに許可をお持ちの業者様の中で一番多い「知らなかった」による違反が、この業種区分の間違いです。
❌ 建設業法違反になるケース(事例)
-
事例:建築一式許可で、単独の専門工事を請け負った(知らなかった) 「自社は『建築工事業(建築一式)』の許可を持っている。今回、知り合いのビルオーナーから頼まれて、税込600万円の『内装リフォーム工事(内装仕上工事)』を単独で請け負った」 👉 【解説】 土木一式や建築一式の許可を持っていても、各専門工事(舗装工事や内装工事など)の許可を持っていない場合は、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。これは非常に多い無許可営業の違反事例です。
⭕ 建設業法違反にならないケース
-
① 専門工事の金額が500万円未満(税込)の場合 たとえ内装工事の許可を持っていなくても、請け負う内装工事が税込500万円未満であれば「軽微な工事」にあたるため、問題なく単独で施工できます。
-
② 一式工事に含まれる場合・業種追加をした場合 ビル1棟の新築工事(建築一式)を請け負い、その工事の一環として内装工事を行う場合は問題ありません。また、事前に「内装仕上工事業」の業種追加の申請をして許可を取ってから請け負えば、もちろん適法です。
ケース3:経営業務の管理責任者・専任技術者の「名義貸し・不在」
許可を取得した後、会社の体制が変わった際に起こる違反ケースです。
❌ 建設業法違反になるケース(事例)
-
事例①:他社の常勤役員や個人事業主を専任技術者にした(意図的・知らなかった) 「資格を持っている知人を自社の専任技術者(営業所技術者)として届け出たが、実はその知人は他社で常勤の取締役(または個人事業主)をしており、自社にはほとんど出勤していない」 👉 【解説】 専任技術者や経営業務の管理責任者は、営業所に「常勤」して専らその職務に従事する必要があります。他に個人営業を行っていたり、他社の常勤役員である人は原則として専任とは認められません。実態がないのに届け出る行為は、いわゆる「名義貸し(虚偽申請)」として最も重い処分対象となります。
-
事例②:専任技術者が退職したのに放置していた(うっかり) 「専任技術者だった社員が先月退職したが、忙しくて代わりを探せず、県への届出も出さないまま営業を続けている」 👉 【解説】 経営業務の管理責任者や営業所技術者(専任技術者)が交代・退職して要件を欠いたときは、2週間以内に届出をしなければなりません。後任がいないまま放置して営業を続けることは建設業法違反となります。
⭕ 建設業法違反にならないケース
-
同一営業所内で「経管」と「専技」を1人で兼任する 社長お一人で経営経験(経管の要件)と資格(専技の要件)の両方を持っている場合、同じ営業所(本社など)内であれば、1人で両方の役職を兼ねることは全く問題ありません。
-
退職前に後任を準備し、2週間以内に変更届を提出する 退職や交代が決まった段階で、速やかに社内の別の有資格者を後任に据え、事実発生から2週間以内に土木事務所へ変更届を提出すれば、許可に傷がつくことはありません。
ケース4:許可取得後の「うっかり期限切れ・届出忘れ」
悪気は一切なくても、日々の現場業務に追われて「うっかり」違反状態になってしまうケースです。
| 項目 | × 違反・失効になるケース | ○ 違反にならない正しい対応 |
|---|---|---|
| 毎年の決算報告 (決算変更届) |
税理士に税務申告だけ任せて安心し、土木事務所への届出を出さずに放置した(更新時に受け付けてもらえなくなります)。 | 毎事業年度が終了した後、4ヶ月以内に建設業用の財務諸表や工事経歴書を作成して提出する。 |
| 役員や住所の変更 | 本社を移転したり、役員が変わったりしたのに届出を出していなかった。 | 商号・営業所の所在地・資本金・役員等の変更は、事実発生から30日以内に提出する。 |
| 5年ごとの更新 | 有効期間満了日を1日でも過ぎてから窓口に行った(その瞬間に許可は失効し、500万円以上の工事ができなくなります)。 | 満了日の3ヶ月前から受付が始まるため、原則として満了日の30日前までに更新申請を行う。 |
もし建設業法違反をしてしまったら?重いペナルティ
もし無許可で500万円以上の工事を請け負ったり、虚偽の申請(名義貸しや賞罰の隠蔽など)を行ったりした場合、建設業法に基づき厳重に処分されます。
-
許可の取消し・5年間の欠格期間 不正の手段により許可を受けたり、重い営業停止処分に違反したりして許可を取り消されると、そこから5年間は新たに建設業許可を取り直すことができなくなります。
-
営業停止処分・指示処分
一定期間、営業を禁止される処分です。県のホームページ等で会社名が公表されるため、元請けや銀行からの信用を大きく失うことになります。
-
刑事罰(懲役や罰金) 無許可営業や虚偽申請などの悪質な違反には、懲役刑や罰金刑といった厳しい刑事罰が科されます。また、建設業法等に違反して罰金刑に処せられると、刑の執行が終わってから5年間は許可が取れない「欠格要件」にも該当してしまいます。
まとめ:「これって大丈夫?」と迷ったら、すぐに行政書士へ相談を!
いかがでしたでしょうか?
建設業法違反は、意図的な不正だけでなく、「昔からの業界の慣習で、つい契約書を分けてしまった」「一式許可があれば何でもできると思い込んでいた」といった知識不足から起こることが非常に多いのです。
「今度請け負うこの工事、うちの許可業種で本当に大丈夫かな?」
「長年、変更届や決算変更届を出していなかったけれど、どうリカバリーすればいい?」
そんな不安や疑問が少しでも頭をよぎったら、契約書にハンコを押してしまう前に、まずは私たち大分県建設業許可センターにご相談ください!
建設業法を熟知した専門の行政書士が、御社の状況や工事内容をしっかりと確認し、法律違反のリスクを未然に防ぐための最適なアドバイスをいたします。会社の大切な信用と許可を守るために、まずはお気軽に無料相談をご活用くださいね!
「建設業許可が無事に取れたから、次はいよいよ県の公共工事にチャレンジしたい!」 「市役所の入札に参加するには、どんな手続きが必要なの?」
大分県で建設業許可を取得された事業者様から、次のステップとして非常に多く寄せられるのが「入札参加(指名願い)」に関するご相談です。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を持っているだけでは足りません。大分県や各市町村に対して、自社の客観的な点数(成績表)を提出し、「入札参加資格」を得るための手続きを順番にクリアしていく必要があります。
今回は、大分県および県内の各市町村で公共工事の入札に参加するための手続きの流れ、必要書類、申請時期、そして見落としがちな注意事項をわかりやすく解説します!
1. 公共工事入札までの「4つのステップ(手続きの流れ)」
入札に参加するためには、以下の4つのステップを順番に進めていく必要があります。
-
建設業許可の取得 大前提として、希望する業種の建設業許可を取得している必要があります。
-
決算変更届(事業年度終了届)の提出 毎年の決算終了後4ヶ月以内に大分県(各土木事務所)へ提出する義務がある書類です。これが提出されていないと、次のステップに進めません。
-
経営事項審査(経審)の受審 自社の財務状況や技術力、社会性などを客観的に点数化する審査です。「経営状況分析(Y点)」を民間の分析機関で受けた後、大分県で「経営規模等評価(経審本審査)」を受け、総合評定値(P点)が記載された結果通知書を受け取ります。
-
入札参加資格審査申請(指名願い)の提出 経審の結果が出たら、いよいよ「大分県」や「大分市・別府市などの各市町村」に対して、入札参加の申し込みを行います。県と市町村は別々の窓口になるため、参加したい自治体ごとに申請が必要です。
2. 申請時期はいつ?(定期受付と随時受付)
入札参加資格申請のタイミングは、自治体によって異なりますが、大きく分けて「定期受付」と「随時・追加受付」があります。
-
定期受付(2年に1回が主流) 大分県や多くの市町村では、「令和○・○年度」といった2年間を一区切りとした名簿を作成します。この定期受付は、名簿が切り替わる前年の1月〜2月頃に行われるのが一般的です(例:1月中旬〜2月上旬にかけて電子申請など)。
-
追加受付・随時受付 定期受付に間に合わなかった事業者様のために、大分県では年度の途中(例:秋頃など)に追加受付を行う期間が設けられています。市町村によっては「随時受付」として年間通して受け付けているところや、「年1回の追加受付のみ」というところもあるため、希望する市町村のホームページ確認が必須です。
3. 入札参加資格申請の「主な必要書類」
大分県や市町村へ提出する一般的な書類のリストです。自治体によって指定フォーマットが異なりますが、ベースとなる必要書類は共通しています。
-
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経審の結果通知書)の写し
-
登記事項証明書(商業登記簿謄本/法人の場合)
-
身分証明書・登記されていないことの証明書(役員全員分・個人の場合は代表者)
-
各種納税証明書(未納がないことの証明)
-
国税:法人税・消費税等(その3の3)
-
県税:大分県税の完納証明書
-
市町村税:申請先市町村の完納証明書
-
-
印鑑証明書
-
建設業許可通知書の写し
-
社会保険・労働保険の加入を証明する書類の写し
-
各自治体指定の申請書(営業所一覧、委任状、誓約書など)
4. ここでつまずく!絶対に知っておきたい「3つの注意事項」
① 「経審の有効期限」に要注意!
経審の結果通知書には有効期限があり、「決算日から1年7ヶ月」と法律で厳格に定められています。入札名簿に登録された後も、毎年途切れることなく経審を受け続けなければ、有効期限が切れた瞬間に「入札参加停止」となってしまいます。毎年の決算後、速やかに経審を受けるスケジュール管理が重要です。
② 手続き完了までに「数ヶ月」の時間がかかる
「来月の入札に出たいから、今すぐ指名願いを出して!」というご相談をよくいただきますが、間に合いません。決算変更届を出して、経営状況分析を受け、経審の予約をして結果が出るまでに約1〜2ヶ月。そこから入札参加申請をして名簿に載るまでさらに1ヶ月以上かかります。余裕を持った事前準備が不可欠です。
③ 社会保険・雇用保険の加入は絶対条件
建設業許可の要件と同様に、公共工事の入札に参加する企業は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が義務付けられています。未加入の項目がある場合は、入札参加資格を得ることはできません。
5. 参考リンク集(大分県・各土木事務所・各市町村)
最新の申請要項や手続きの詳細は、ご希望の自治体のホームページをご確認ください。
■ 大分県庁の案内リンク
大分県が発注する工事(県道、県立施設、河川など)の入札情報は、以下の大分県土木建築部から発信されています。
■ 大分県内の各土木事務所(建設業許可・経審の管轄窓口)
経審の受審や、建設業許可の各種届出の窓口となる大分県内の各土木事務所は以下の通りです。管轄の地域をご確認ください。
-
豊後高田土木事務所(管轄:豊後高田市)[cite: 6]
-
国東土木事務所(管轄:国東市、姫島村)[cite: 6]
-
別府土木事務所(管轄:別府市、杵築市、日出町)[cite: 6]
-
大分土木事務所(管轄:大分市、由布市)[cite: 6]
-
臼杵土木事務所(管轄:臼杵市、津久見市)[cite: 6]
-
佐伯土木事務所(管轄:佐伯市)[cite: 6]
-
豊後大野土木事務所(管轄:豊後大野市)[cite: 6]
-
竹田土木事務所(管轄:竹田市)[cite: 7]
-
玖珠土木事務所(管轄:玖珠町、九重町)[cite: 7]
-
日田土木事務所(管轄:日田市)[cite: 7]
-
中津土木事務所(管轄:中津市)[cite: 7]
-
宇佐土木事務所(管轄:宇佐市)[cite: 7]
■ 大分県の各市町村役場の案内リンク(代表例)
市町村が発注する工事(市道、市立学校、上下水道など)に参加する場合は、各市町村の「契約検査課」や「財政課」のページを確認します。
-
中津市(入札・契約関係) ※上記以外の市町村におかれましても、「〇〇市(町) 入札参加資格」で検索することで、公式の案内ページにアクセスできます。
経審・入札参加申請の面倒な手続きは、プロにお任せを!
「経審の計算方法が複雑で、自社でやると点数が下がってしまわないか心配…」 「大分県と大分市、別府市など複数の自治体に出したいけれど、書類のフォーマットがバラバラで対応しきれない!」
公共工事の入札に参加するための「経審」と「指名願い」の手続きは、建設業に関する手続きの中でもトップクラスの専門知識と労力を要します。ご自身で対応して本業の現場がおろそかになってしまっては本末転倒です。
大分県建設業許可センターでは、毎年の決算変更届から、経審の点数アップのシミュレーション、各自治体への入札参加資格申請までをワンストップで完全サポートいたします。
「うちの会社は公共工事に参加できそうかな?」とお悩みでしたら、ぜひ一度無料相談をご活用ください!
大分県内で長年建設業を営まれている社長様から、「そろそろ引退を考えているが、後継者がいない」「会社を丸ごと(あるいは事業の一部を)他社に譲渡したい」といったご相談が増えています。
建設業の事業承継や事業譲渡(M&A)は、他業種と比べて非常に特殊でハードルが高いと言われています。なぜなら、単に会社や資産を譲り渡すだけでなく、「建設業許可」という強力な資格をどう引き継ぐかが会社の命運を分けるからです。
今回は、建設会社の事業承継・事業譲渡を成功させるために絶対に知っておくべきポイントを、「許可」「法律」「営業」「税務」「雇用」の5つの観点からわかりやすく解説します。
1. 許可の観点:一番の壁!「事前認可」で許可を途切れさせない
かつては、会社を譲渡したり個人事業を代替わりしたりする場合、一度古い許可を「廃業」し、新しい会社(や新代表)で「新規申請」をし直す必要がありました。この間、無許可期間が発生し、500万円以上の工事ができなくなるという致命的な欠点がありました。
しかし法改正により、現在は事前に大分県の認可を受けることで、無許可期間を生じさせずに許可番号を引き継ぐ(承継する)ことが可能になっています。
【注意点】
-
事前申請の期限が厳格: 譲渡、合併、分割による認可申請は、譲渡等を行う日の少なくとも30日以上前に申請する必要があります。
-
公共工事(経審)の承継: 入札参加資格(経営事項審査の点数や実績など)も引き継ぐことを希望する場合は、さらに早く、少なくとも60日以上前に申請する必要があります。
-
相続の場合: 個人事業主がお亡くなりになった場合の相続認可申請は事後手続きとなり、建設業者の死亡後30日以内に申請を行う必要があります。
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件を、引き継いだ後も満たし続けられるかの事前確認が極めて重要です。
2. 法律上の観点:スキームの選択(株式譲渡か事業譲渡か)
会社をどう引き継ぐかによって、法律上の手続きが全く異なります。
-
株式譲渡(会社ごと引き継ぐ): 会社の所有権(株式)だけが移るため、法人はそのまま存続します。許認可や契約関係もそのまま引き継ぎやすいのが特徴です。
-
事業譲渡(事業だけを切り売りする): 会社の「建設部門の資産と負債」だけを別の会社に売却する方法です。不要な負債(簿外債務など)を引き継ぐリスクを避けられますが、契約の巻き直しや資産の名義変更など、個別の手続きが非常に煩雑になります。
3. 営業上の観点:信用と「工事実績」の引き継ぎ
建設業は「信用第一」の世界です。経営者が変わることで、元請け業者や協力業者(下請け)、資材の仕入先との取引条件が悪化しないよう、丁寧な根回しと引き継ぎ期間が必要です。
また、公共工事の入札に参加する企業にとって、過去の「工事実績(売上)」は経営事項審査(経審)の点数に直結する重要な財産です。適切な「承継認可」の手続きを踏むことで、譲渡企業の過去の工事実績を、譲受企業(引き継いだ会社)の実績として合算させることができます。
4. 税務上の観点:多額の税金に注意!
事業承継・譲渡には、必ず「税金」の問題がついて回ります。
-
親族内承継の場合: 自社株を後継者(子どもなど)に譲る際、会社の業績が良いほど株価が高騰しており、多額の「相続税」や「贈与税」が発生して資金繰りを圧迫します。この場合、税金の支払いが猶予・免除される「事業承継税制」の活用を検討します。
-
第三者へのM&A(事業譲渡等)の場合: 事業譲渡によって得た利益には「法人税」が課税され、株式譲渡によって経営者個人が得た利益には「所得税等」が課税されます。どの手法を選ぶかで手元に残る現金が大きく変わります。
5. 雇用上の観点:技術者の流出は「許可取り消し」の危機
建設会社を買収・引き継ぐ最大の目的は「優秀な職人や技術者の確保」というケースが多いです。しかし、経営者が変わる不安から従業員が離職してしまうリスクがあります。
特に建設業においては、「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」の要件を満たすキーマンが退職してしまうと、建設業許可そのものが維持できなくなる(廃業になる)という恐ろしい事態に直面します。従業員の処遇(給与や労働条件)をどう維持・改善するかのすり合わせと、安心させるための対話が不可欠です。
事業承継や事業譲渡は、思い立ってすぐにできるものではありません。特に「建設業許可の承継」を無傷で行うためには、数ヶ月〜数年前からの綿密なスケジューリングと、建設業法を熟知した専門家のサポートが必須となります。
「うちの会社、息子に継がせるか、どこかに譲るか迷っている」
「他の建設会社を買収したいが、許可はどう手続きすればいい?」
このようなお悩みがございましたら、まずは大分県建設業許可センターへご相談ください。御社にとって最適な引き継ぎの形を一緒に考え、サポートいたします。
「建設業許可を取りたいけれど、書類が分厚くて何から手をつければいいのかわからない…」
「役所(土木事務所)に何度も通うのは避けたい」
大分県内で建設業許可の取得を目指す事業者様から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。
建設業許可の申請書類は、ただ指定された用紙に記入すれば良いというものではありません。「その記載内容が本当かどうか」を証明するための裏付け資料(確認資料)を完璧に揃えなければ、受付すらしてもらえないのです。
今回は、大分県で建設業許可を申請する際の「必要書類の全体像」と、ご自身で準備する際に絶対に知っておくべき注意事項を、大分県建設業許可センターの行政書士がわかりやすく解説します!
建設業許可の申請書類は「2種類」ある
建設業許可の申請書類は、大きく分けて以下の2種類で構成されています。
-
法定書類(大分県指定のフォーマット)
「建設業許可申請書(様式第一号)」や「工事経歴書」「財務諸表」など、所定の用紙に文字や数字を記入して作成する書類です。
-
確認書類(裏付けのための証明書類)
法定書類に書かれた内容(役員の経験、技術者の資格、社会保険の加入状況など)が事実であることを証明するための書類です。契約書や公的証明書がこれにあたります。
実は、皆様が最も苦労され、土木事務所の窓口で「出直し」になってしまう原因のほとんどが、「2. 確認書類(裏付け資料)」の不備や不足によるものです。
絶対に押さえておきたい!重要書類の注意事項 5選
大分県の『建設業許可の手引き』のルールに基づき、特に間違いやすい重要書類の注意事項を5つピックアップしました。
1. 「実務経験」の証明には、最強の裏付けが必要!
資格を持たずに「10年の実務経験」で専任技術者になる場合や、経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合、「実務経験証明書」を作成します。
しかし、大分県ではこの証明書にハンコを押すだけでは認めてもらえません。
【注意事項】
-
証明したい期間について、「1年につき最低1件以上」の工事の裏付け資料(契約書、注文書、施工証明書など)が必要です。
-
書類には、「請負人・工事内容・工事場所・請負代金額・工期(年月日)」が明確に記載されていなければなりません。
-
特に工期は重要です。例えば、令和1年〜令和5年の「5年間」を証明したいのに、令和1年4月着工〜令和5年7月完成の工事しかない場合、「4年4ヶ月」しか認められず、5年要件を満たせないという厳しいルールがあります。
2. 「常勤性」の確認は社会保険関係書類で!
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、営業所に「常勤」していなければなりません。
【注意事項】
-
常勤性の確認は、原則として「健康保険証の写し」又は「標準報酬決定通知書等」で行われます。
-
他の会社で非常勤の取締役等に就いている場合は、その他社の代表者から「非常勤証明書」をもらう必要があります(一人代表取締役の他社と兼任することはできません)。
3. 社会保険の加入状況は「直近の領収書」で厳しくチェック
現在、建設業許可においては「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」の適切な加入が絶対条件です。
【注意事項】
-
加入状況を証明するため、社会保険や労働保険の「直近の領収書(または納入通知書等)」の写しを窓口に提出(提示)する必要があります。
-
未加入のままでは許可は下りませんので、手続きが済んでいない場合はまず年金事務所やハローワークでの加入手続きを先行させてください。
4. 欠格要件に該当しないことの証明
役員等全員が、暴力団員等の「欠格要件」に該当しないことを証明する公的書類が必要です。
【注意事項】
-
対象となる役員等全員(株主や顧問なども含む場合があります)の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を本籍地の役所等で取得します。
-
必ず「申請日前3ヶ月以内」に発行されたものを添付してください。
-
(※法改正により、「登記されていないことの証明書」に代えて、医師の診断書を提出することも可能になりました。)
5. 税理士さんの「決算書」をそのまま出してはダメ!
許可申請時には直前1年分の「財務諸表」を提出しますが、ここも大きな落とし穴です。
【注意事項】
-
税務署に提出した決算書をそのままコピーして出すことはできません。「建設業法で定められた独自のフォーマット」に勘定科目を振り分けて作り直す必要があります。
-
資本金要件(一般許可なら自己資本500万円以上など)を満たしているかも、この財務諸表で厳しく審査されます。
申請の窓口と手数料について
大分県知事許可の場合、提出先は「主たる営業所を管轄する土木事務所」(大分土木事務所、別府土木事務所など)になります。
-
新規申請の手数料: 9万円(大分県収入証紙またはキャッシュレス決済)
-
審査期間の目安: 申請書の受付からおおむね30日程度(※書類の不備による補正期間は含まれません)
■ 参考リンク(大分県庁公式ホームページ)
【保存版】建設業許可(新規)の必要書類リスト一覧
新規で建設業許可を申請する場合に必要となる主な書類をリストアップしました。 ※法人の場合や、御社の状況によって不要になる書類・追加で求められる書類もございます。
| 書類名(法定様式・添付書類など) | 概要・注意事項 |
|
建設業許可申請書・各種一覧表
(様式第1号〜別紙4など) |
会社の基本情報、役員や営業所、専任技術者の一覧を記載します。 |
|
工事経歴書・直前3年の施工金額
(様式第2号・第3号) |
過去の工事実績を建設業のルールに従って(大きな金額のものから順に)記載します。 |
|
財務諸表
(貸借対照表、損益計算書など) |
税務署提出用ではなく、建設業法に基づく様式で作成し直す必要があります。 |
| 誓約書 |
役員等が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 |
| 健康保険等の加入状況 |
社会保険・雇用保険の加入を証明するため、直近の領収書等の提示が必要です。 |
| 経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書 |
経験や資格を証明する様式です(これまでの略歴書も必要になります)。 |
| 実務経験証明書・資格証明書 |
専任技術者の要件を証明するために必要です。資格の場合は免状のコピー等を添付します。 |
|
登記されていないことの証明書
及び 身分証明書 |
役員等全員分が必要です。法務局や本籍地の役所で、申請日前3ヶ月以内のものを取得します。 |
| 納税証明書 |
直前1年の「事業税」の納税証明書が必要です(県税の滞納なし証明書ではありません)。 |
| 預金残高証明書 等 |
一般許可の場合、申請前2週間以内の「500万円以上の残高証明書」等が必要です。 |
|
商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書) |
法人の場合のみ必要です。 |
| 営業所の写真 |
営業所の外観(看板など)や内部(事務スペース等)の写真が必要です。 |
まとめ:書類集めに疲弊する前に、専門家を頼ろう!
建設業許可の申請は、「過去の工事の契約書を探し出す」「役員全員の公的証明書を集める」「決算書を建設業用に書き換える」など、膨大な労力と時間がかかります。
手引きを読み込み、ご自身で何度も土木事務所へ通って修正を繰り返すのは、本業である「現場の仕事」を圧迫してしまう一番のリスクです。
「うちの会社の状況で、どの書類を集めればいいの?」
「10年前の契約書が少し足りないんだけど、どうにかならない?」
そんな不安やお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターへご相談ください!
建設業を専門とする行政書士が、御社に必要な書類を的確にリストアップし、面倒な書類作成や役所への提出をすべて代行いたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください!
大分県で建設業許可を目指す事業者様から、こんなため息まじりのご相談をよくいただきます。
「専任技術者になるための『10年の実務経験の証明』、昔の請求書が残っていなくて無理そうです…」
実務経験の証明は、建設業許可の中で最もハードルが高い手続きです。しかし、諦めるのはまだ早いです!
もし、社長様や従業員様が「指定された国家資格」を持っていれば、面倒な10年分の書類を一切集めることなく、一発で専任技術者になることができます。(これを資格ルートと呼びます)
今回は、「どの業種で、どの資格が使えるのか?」そして「これから資格を取るなら、どれくらいの難易度なのか?」を表にまとめてわかりやすく解説します!
業種別:専任技術者になれる主な国家資格一覧
建設業の全29業種のうち、特に取得ニーズの多い代表的な業種と、それに対応する主な国家資格をまとめました。
※「施工管理技士」資格は、すべて「1級」または「2級」を指します。
| 許可を取りたい業種 | 専任技術者になれる主な国家資格等 |
| 土木工事業(土木一式) | 1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門など) |
| 建築工事業(建築一式) | 1級・2級建築施工管理技士、一級・二級建築士 |
| とび・土工工事業 | 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、とび技能士(※) |
| 電気工事業 | 1級・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(※) |
| 管工事業 | 1級・2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者(※) |
| 舗装工事業 | 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建設機械施工技士 |
| 塗装工事業 | 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、塗装技能士(※) |
| 内装仕上工事業 | 1級・2級建築施工管理技士、一級・二級建築士、内装仕上げ施工技能士(※) |
【行政書士からの注意点!】
上記の表で(※)がついている資格(2級技能士や第二種電気工事士など)は、資格に合格しただけでは専任技術者になれず、合格後に「1年〜3年以上の実務経験」が必要になる場合があります。
逆に「1級施工管理技士」や「二級建築士」などは、合格証書さえあればすぐに専任技術者になれます。
これから狙うなら?主要な資格の「難易度・合格率・勉強時間」
「今は資格を持っていないから、これから社員に取らせようと思うんだけど、どれくらい難しいの?」
というご質問もよくいただきます。
建設業界で専任技術者として重宝される主要な国家資格について、難易度や勉強時間の目安をまとめました。
(※合格率や勉強時間は、個人の事前知識やその年の試験によって変動するため、あくまで目安としてご参考になさってください)
| 資格名 | 難易度 | 合格率の目安 | 標準的な学習時間 | 特徴・アドバイス |
|
1級施工管理技士 (土木・建築・管など) |
高 |
第一次:40〜50% 第二次:10〜20% |
300〜400時間 | 現場の最高責任者クラス。二次試験(実地・記述)の難易度が高く、実際の現場経験に基づく論文対策が必須です。 |
|
2級施工管理技士 (土木・建築・管など) |
中 |
第一次:50〜60% 第二次:30〜40% |
100〜200時間 | 専任技術者を目指す上で最もおすすめの資格です!現場の実務経験がある方なら、数ヶ月の集中学習で十分に合格が狙えます。 |
| 二級建築士 | 高 |
学科:30%前後 製図:50%前後 (総合:20〜25%) |
500〜700時間 | 建築系の万能資格ですが、製図試験があるため専門の資格学校に通う方が多いです。非常に価値が高い資格です。 |
| 第二種電気工事士 | やや易 |
筆記:60%前後 技能:70%前後 (総合:約50%) |
50〜100時間 | 比較的取得しやすく、電気工事を行うなら必須。ただし専任技術者になるには合格後3年の実務経験(または旧主任技術者要件)が必要になる点に注意です。 |
|
技能検定 1級 (とび・塗装・内装など) |
中〜高 | 30%〜40%前後 | 実技練習がメイン | 筆記よりも「実技」が重視されます。普段から現場で作業されている職人さんであれば、施工管理技士よりも受かりやすいケースがあります。 |
コスパ最強!?「2級施工管理技士」がおすすめの理由
もし「うちの会社はどの資格を狙うべきか?」と迷われたら、当事務所では圧倒的に「2級施工管理技士(土木・建築など)」の取得をおすすめしています。
その理由は以下の3つです。
-
取れる業種が多い!(例えば2級建築施工管理技士なら、建築一式、とび土工、屋根、内装、塗装など幅広い業種の専技になれます)
-
合格後、実務経験なしですぐに専任技術者になれる!(2級技能士のように「合格後3年待ち」がありません)
-
働きながらでも合格を狙える難易度である!
近年は法改正(2024年度以降)により、施工管理技士の受験資格が緩和され、若手社員でも早い段階で第一次検定(旧・学科試験)に挑戦できるようになりました。
まとめ:お手持ちの資格が使えるか、無料で診断いたします!
「従業員が〇〇という資格を持っているんだけど、これで何の許可が取れる?」
「昔取った技能士の資格があるけど、実務経験は何年必要なの?」
資格に関する要件は、建設業法や試験の合格年度によって細かいルールが定められており、非常に複雑です。「この資格でいける!」と思い込んで準備を進めた結果、いざ土木事務所の窓口へ行ったら「この資格ではダメです」と突き返されてしまうケースも少なくありません。
お手持ちの資格が建設業許可に使えるかどうか迷ったら、まずは大分県建設業許可センターへご相談ください!
専門の行政書士が、貴社の状況とお持ちの資格・実務経験をしっかりとヒアリングし、「最短・最速で許可を取るためのルート」を無料で診断いたします。
「これから資格を取るための戦略」についてもアドバイス可能ですので、まずはお気軽にお電話やお問い合わせフォームからご連絡くださいね!