大分県で建設業許可の取得を検討されている事業者様から、よくこんなご質問をいただきます。

「大分県知事許可を取ると、福岡や熊本の現場では工事ができなくなるのでしょうか?」 「将来は他県にも進出したいので、最初から大臣許可を取った方がいいですか?」

建設業許可には大きく分けて「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。名前だけ聞くと、「大臣許可の方がなんだか偉そうだし、大きな工事ができそう!」と思ってしまうかもしれませんね。

しかし、この2つの許可の決定的な違いは、「営業所をどこに置くか」という1点のみです。請け負える工事の金額(500万円以上)などに差はありません。

今回は、知事許可と大臣許可の違いや、それぞれのメリット・デメリット、そして皆様が陥りやすい「よくある勘違い」についてわかりやすく解説します!

決定的な違いは「営業所の場所」だけ!

知事許可と大臣許可は、建設業を営む「営業所(本店や支店など)」をどこに設置するかによって決まります。

【超重要】「知事許可だと他県で工事できない」は大きな勘違い!

ここで一番注意していただきたいのが、「許可の区分はあくまで営業所の場所で決まるものであり、工事現場の場所に制限はない」ということです。

「大分県知事許可」しか持っていなくても、福岡県や東京都など、日本全国どこの現場の工事であっても請け負うことができます。 「他県の現場で500万円以上の工事を請けることになったから、慌てて大臣許可を取らなきゃ!」と勘違いされる方が非常に多いので、ここだけはしっかりと覚えておいてくださいね。

大分県知事許可のメリット・デメリット

大分県内のみに営業所を置く中小企業様の多くは、この知事許可を取得しています。

メリット

デメリット

国土交通大臣許可のメリット・デメリット

全国規模で事業を展開する中堅〜大手ゼネコンなどは、この大臣許可を取得しています。

メリット

デメリット

参考リンク:国土交通省の公式見解

許可の区分(知事・大臣)や基本的なルールについては、国土交通省のホームページでも詳しく解説されています。ご自身で制度について深く知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

■ 参考リンク 国土交通省:建設業許可制度の概要(許可の区分)

まとめ:将来の事業展開を見据えて最適な許可を選ぼう!

いかがでしたでしょうか? 「今は大分県内だけで営業しているから知事許可で十分」 「数年後には九州全域に支店を出したいから、最初から大臣許可の準備をしておきたい」

事業の規模や将来のビジョンによって、取るべき許可の形は変わってきます。 しかし、もし将来「知事許可から大臣許可へ切り替えたい(許可換え)」となった場合でも、適切な準備をしておけばスムーズに移行することは十分可能です。

「うちの会社は知事許可と大臣許可、どちらを取るべきだろう?」 「今の知事許可から大臣許可へ切り替えたいけれど、ハードルが高そうで不安…」

そんなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターへご相談ください! 建設業許可を専門とする行政書士が、御社の現在の状況と将来の展望を丁寧にヒアリングし、最も有利で確実な手続きの進め方を無料でアドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせくださいね!