大分県で建設業許可を目指す事業者様から、こんなため息まじりのご相談をよくいただきます。

「専任技術者になるための『10年の実務経験の証明』、昔の請求書が残っていなくて無理そうです…」

実務経験の証明は、建設業許可の中で最もハードルが高い手続きです。しかし、諦めるのはまだ早いです!

もし、社長様や従業員様が「指定された国家資格」を持っていれば、面倒な10年分の書類を一切集めることなく、一発で専任技術者になることができます。(これを資格ルートと呼びます)

今回は、「どの業種で、どの資格が使えるのか?」そして「これから資格を取るなら、どれくらいの難易度なのか?」を表にまとめてわかりやすく解説します!

業種別:専任技術者になれる主な国家資格一覧

建設業の全29業種のうち、特に取得ニーズの多い代表的な業種と、それに対応する主な国家資格をまとめました。

※「施工管理技士」資格は、すべて「1級」または「2級」を指します。

許可を取りたい業種 専任技術者になれる主な国家資格等
土木工事業(土木一式) 1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門など)
建築工事業(建築一式) 1級・2級建築施工管理技士、一級・二級建築士
とび・土工工事業 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、とび技能士(※)
電気工事業 1級・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(※)
管工事業 1級・2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者(※)
舗装工事業 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建設機械施工技士
塗装工事業 1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、塗装技能士(※)
内装仕上工事業 1級・2級建築施工管理技士、一級・二級建築士、内装仕上げ施工技能士(※)

【行政書士からの注意点!】

上記の表で(※)がついている資格(2級技能士や第二種電気工事士など)は、資格に合格しただけでは専任技術者になれず、合格後に「1年〜3年以上の実務経験」が必要になる場合があります。

逆に「1級施工管理技士」や「二級建築士」などは、合格証書さえあればすぐに専任技術者になれます。

これから狙うなら?主要な資格の「難易度・合格率・勉強時間」

「今は資格を持っていないから、これから社員に取らせようと思うんだけど、どれくらい難しいの?」

というご質問もよくいただきます。

建設業界で専任技術者として重宝される主要な国家資格について、難易度や勉強時間の目安をまとめました。

(※合格率や勉強時間は、個人の事前知識やその年の試験によって変動するため、あくまで目安としてご参考になさってください)

資格名 難易度 合格率の目安 標準的な学習時間 特徴・アドバイス

1級施工管理技士


(土木・建築・管など)

高

第一次:40〜50%


第二次:10〜20%

300〜400時間 現場の最高責任者クラス。二次試験(実地・記述)の難易度が高く、実際の現場経験に基づく論文対策が必須です。

2級施工管理技士


(土木・建築・管など)

中

第一次:50〜60%


第二次:30〜40%

100〜200時間 専任技術者を目指す上で最もおすすめの資格です!現場の実務経験がある方なら、数ヶ月の集中学習で十分に合格が狙えます。
二級建築士 高

学科:30%前後


製図:50%前後


(総合:20〜25%)

500〜700時間 建築系の万能資格ですが、製図試験があるため専門の資格学校に通う方が多いです。非常に価値が高い資格です。
第二種電気工事士 やや易

筆記:60%前後


技能:70%前後


(総合:約50%)

50〜100時間 比較的取得しやすく、電気工事を行うなら必須。ただし専任技術者になるには合格後3年の実務経験(または旧主任技術者要件)が必要になる点に注意です。

技能検定 1級


(とび・塗装・内装など)

中〜高 30%〜40%前後 実技練習がメイン 筆記よりも「実技」が重視されます。普段から現場で作業されている職人さんであれば、施工管理技士よりも受かりやすいケースがあります。

コスパ最強!?「2級施工管理技士」がおすすめの理由

もし「うちの会社はどの資格を狙うべきか?」と迷われたら、当事務所では圧倒的に「2級施工管理技士(土木・建築など)」の取得をおすすめしています。

その理由は以下の3つです。

  1. 取れる業種が多い!(例えば2級建築施工管理技士なら、建築一式、とび土工、屋根、内装、塗装など幅広い業種の専技になれます)

  2. 合格後、実務経験なしですぐに専任技術者になれる!(2級技能士のように「合格後3年待ち」がありません)

  3. 働きながらでも合格を狙える難易度である!

近年は法改正(2024年度以降)により、施工管理技士の受験資格が緩和され、若手社員でも早い段階で第一次検定(旧・学科試験)に挑戦できるようになりました。

まとめ:お手持ちの資格が使えるか、無料で診断いたします!

「従業員が〇〇という資格を持っているんだけど、これで何の許可が取れる?」

「昔取った技能士の資格があるけど、実務経験は何年必要なの?」

資格に関する要件は、建設業法や試験の合格年度によって細かいルールが定められており、非常に複雑です。「この資格でいける!」と思い込んで準備を進めた結果、いざ土木事務所の窓口へ行ったら「この資格ではダメです」と突き返されてしまうケースも少なくありません。

お手持ちの資格が建設業許可に使えるかどうか迷ったら、まずは大分県建設業許可センターへご相談ください!

専門の行政書士が、貴社の状況とお持ちの資格・実務経験をしっかりとヒアリングし、「最短・最速で許可を取るためのルート」を無料で診断いたします。

「これから資格を取るための戦略」についてもアドバイス可能ですので、まずはお気軽にお電話やお問い合わせフォームからご連絡くださいね!

建設業許可を取得・維持するために欠かせない存在である「専任技術者(専技)」。

「うちの専任技術者は、普段現場に出て作業しているんだけど大丈夫?」 「他の会社の役員も兼任しているけど、専任技術者になれるのかな?」

大分県の事業者様から、このような「専任技術者の働き方」に関するご相談を非常によくいただきます。

実は、専任技術者には法律で「専任性(その営業所に常駐して専念していること)」という厳格なルールが定められています。これを知らずに違反してしまうと、最悪の場合、許可取り消しなどの重いペナルティを受けることになってしまいます。

今回は、専任技術者の「専任性」のルールや注意点、兼任の可否、違反した際のリスクについてわかりやすく解説します!

そもそも「専任技術者」の「専任性」ってなに?

専任技術者とは、建設工事の請負契約を適正に結び、正しく施工するために「営業所(本社や支店など)に常駐して、その業務に専念する技術者」のことです。

つまり、専任性とは単に「社員として雇われている(常勤)」というだけでなく、「その営業所の仕事に専念できる環境にいること」を意味します。

そのため、原則として以下のようなケースは「専任性がない」と判断され、専任技術者になることができません。

一番の疑問:「専任技術者は現場に出てもいいの?」

事業者様から最も多く寄せられるのが、「専任技術者が現場に出て施工や現場監督をしてもいいのか?」という疑問です。

結論から言うと、原則として専任技術者は「現場に出ることはできない(営業所に常駐しなければならない)」というのがルールです。

しかし、建設業界の実情として、技術者不足の中で「現場に一切出られない」となると事業が回らないこともありますよね。そのため、以下のような一定の例外条件を満たす場合に限り、現場の「主任技術者」などを兼務することが認められています。

現場に出られる(兼務できる)例外条件

  1. 営業所と現場が「近接」していること(常時連絡が取れ、すぐに営業所に戻れる距離であること)

  2. その現場が「専任」を求められる現場ではないこと

    • 発注者から直接請け負った工事(元請)で、請負金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の現場には、専任の技術者を配置しなければなりません。このような大型現場には、営業所の専任技術者は兼務して現場に出ることはできません。

※ただし、特例としてICTを活用した遠隔管理などを行うことで現場兼任が認められるケースもありますが、基本的には「営業所の近くの小規模・中規模な現場であれば兼務可能」と覚えておきましょう。

うっかり違反に注意!専任性が疑われるNGパターン

意図的ではなくても、日々の業務の中で「専任性違反」となってしまう典型的なパターンをご紹介します。

パターン①:名義貸し(名義だけ専任技術者になっている)

「高齢の親族の資格を借りて専任技術者に登録し、実際はその人は営業所に一度も出勤していない」というケースです。これは完全な法律違反(名義貸し)となり、発覚した場合は厳しい処分を受けます。

パターン②:別会社の代表や現場作業に追われて営業所にいない

自社の専任技術者でありながら、別会社の代表取締役を兼務していたり、朝から晩まで遠方の現場に出っぱなしで営業所に電話しても一切つながらない状態が続いているケースです。大分県の立ち入り調査等で専任性の欠如を指摘されるリスクがあります。

専任性に違反した場合のペナルティ

もし専任技術者の専任性を欠いた状態で営業を続けていた場合、以下のような非常に重いペナルティが課されます。

まとめ:技術者の配置・働き方に迷ったら専門家へご相談を!

専任技術者の「専任性」は、建設業許可の要件の中でも特に役所(大分県土木事務所など)のチェックが厳しいポイントです。

「うちの専任技術者の働き方は法律的に大丈夫かな?」 「専任技術者が退職することになったけれど、次の技術者の兼務関係はどう確認すればいい?」

このような不安や疑問がございましたら、決して自己判断なさらず、まずは大分県建設業許可センターにご相談ください。

当事務所では、貴社の業務体制や現場の状況をしっかりヒアリングし、法令を遵守しながらスムーズに事業を継続するための最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にお問合せくださいね!

「資格がないので、10年の実務経験で専任技術者になりたいのですが…」

大分県で建設業許可をご検討中の事業者様から、非常によくいただくご相談です。資格がなくても許可が取れる道があるのは嬉しいことですよね。

しかし、この「10年の実務経験」は、口頭で「10年間やっていました!」と言うだけでは認めてもらえません。役所(土木事務所など)に納得してもらうためには、過去10年間の工事実績を書類でカッチリと証明する必要があります。

その中心となるのが「実務経験証明書(様式第9号)」です。 今回は、この証明書の書き方のルールや、作成時に陥りやすい注意点について、大分県の建設業許可専門の行政書士がわかりやすく解説します!

実務経験証明書とは?

実務経験証明書とは、「いつからいつまで、どんな工事に携わってきたか」を時系列で記載し、「たしかにウチでその期間、この工事をやっていましたよ」という証明のハンコ(代表者印)を押してもらう書類です。

この「前の会社からハンコをもらう」というのが、実は大きなハードルになることがよくあります。

ハンコだけではダメ?必ず必要な「裏付け資料」

「なるほど、じゃあ前の会社の社長にお願いして、ハンコだけポンッと押してもらえばいいんですね!」

……と言いたいところなのですが、実はそれだけではダメなんです。 大分県の審査では、「この証明書に書かれている工事は、本当に実在したのか?」を確認するための「裏付け資料(確認資料)」の提示が厳しく求められます。

具体的には、以下の2つの裏付けが必要です。

1. 「工事の実績」を裏付ける資料

証明したい期間について、「1年につき最低1件以上」の工事の証拠が必要です。

※「1年につき1件」はあくまで最低ラインです。審査担当者によっては、より多くの実績提示を求められることもあります。

実務経験証明書を作成する際の3つの注意点

ご自身で準備を進められる際に、多くの方がつまずいてしまうポイントを3つご紹介します。

注意点①:工事内容が「一式」など曖昧な記載になっている

たとえば、「内装仕上工事」で10年証明したいのに、当時の請求書に「〇〇邸工事一式」や「作業代」としか書かれていないケースです。 これでは、役所の担当者が見たときに「本当に内装工事だったのか?」がわかりません。見積書の控えなどをセットにして、具体的な工事内容(壁紙の張り替え、など)を説明できるようにしておく必要があります。

注意点②:他の業種と「期間がダブっている」

「大工工事」と「内装仕上工事」の2つの業種の許可を取りたい場合、10年+10年で合計20年の実務経験が必要になります。 同じ期間(例えば2010年〜2020年)を、大工工事と内装工事の両方の経験として二重にカウントすることは原則としてできませんので、記載する期間の割り振りに注意が必要です。

注意点③:前の会社が倒産している・社長と連絡が取れない

前職での経験を証明したいけれど、会社がすでに廃業していたり、当時の社長と連絡が取れなかったりしてハンコがもらえない……というご相談は非常に多いです。 この場合、当時の書類がどれくらい残っているかによって、別の方法でアプローチできる可能性もありますが、難易度はグッと上がります。

まとめ:書類集めに悩んだらプロに頼るのが一番の近道!

「10年の実務経験証明」は、建設業許可の申請作業の中でも最も時間がかかり、最も心折れやすいポイントです。

古い請求書を段ボールから引っ張り出し、足りない期間を数え、前の会社に頭を下げてハンコをもらいに行く……。本業でお忙しい皆様がこれをすべてご自身でやるのは、本当に大変なことです。

「うちの過去の書類で、10年証明できるのかな?」 「前の会社からハンコがもらえないんだけど、どうしよう…」

そんなお悩みをお持ちでしたら、一人で悩まず、まずは私たち大分県建設業許可センターにご相談ください。 数多くの「10年証明」を通してきたプロの目線で、「この書類がなくても、代わりにコレがあればいけますよ!」といった最適な解決策を無料でご提案いたします。

御社の状況に合わせた無料診断を実施しておりますので、まずはお電話やお問い合わせフォームからお気軽にご連絡くださいね!

大分県内で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、大分県の建設業許可申請代行|大分県建設業許可センターへお気軽にご相談ください(初回相談無料・県内出張費無料)。