「500万円以上の工事は許可が必要って聞くけど、契約書を2つに分ければ大丈夫だよね?」

「うちの会社は『建築一式』の許可があるから、600万円の内装リフォームも請け負えるよね?」

大分県の建設業者様から日々ご相談をいただく中で、このように「悪気なく、うっかり法律違反(建設業法違反)スレスレのことをしてしまっている」ケースを非常に多く見かけます。

建設業法は非常にルールが細かく、意図的な不正だけでなく、「ルールを知らなかった」「うっかり手続きを忘れていた」という場合でも、発覚すれば営業停止や許可の取消しといった厳しい処分が下されることがあります。

今回は、皆様が絶対に知っておくべき「建設業法違反になるケース」と「違反にならないセーフのケース」を、具体的な参考事例を交えて比較・解説します!

ケース1:500万円の壁と「分割契約」「材料費」の罠

建設業許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、原則として1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です(※建築一式工事の場合は税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)。

ここに関する違反事例は、無許可業者様の間で最も多く発生しています。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

⭕ 建設業法違反にならないケース

ケース2:「一式工事の許可」があれば何でもできるという勘違い

すでに許可をお持ちの業者様の中で一番多い「知らなかった」による違反が、この業種区分の間違いです。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

⭕ 建設業法違反にならないケース

ケース3:経営業務の管理責任者・専任技術者の「名義貸し・不在」

許可を取得した後、会社の体制が変わった際に起こる違反ケースです。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

⭕ 建設業法違反にならないケース

ケース4:許可取得後の「うっかり期限切れ・届出忘れ」

悪気は一切なくても、日々の現場業務に追われて「うっかり」違反状態になってしまうケースです。

項目 × 違反・失効になるケース ○ 違反にならない正しい対応
毎年の決算報告
(決算変更届)
税理士に税務申告だけ任せて安心し、土木事務所への届出を出さずに放置した(更新時に受け付けてもらえなくなります)。 毎事業年度が終了した後、4ヶ月以内に建設業用の財務諸表や工事経歴書を作成して提出する。
役員や住所の変更 本社を移転したり、役員が変わったりしたのに届出を出していなかった。 商号・営業所の所在地・資本金・役員等の変更は、事実発生から30日以内に提出する。
5年ごとの更新 有効期間満了日を1日でも過ぎてから窓口に行った(その瞬間に許可は失効し、500万円以上の工事ができなくなります)。 満了日の3ヶ月前から受付が始まるため、原則として満了日の30日前までに更新申請を行う。

もし建設業法違反をしてしまったら?重いペナルティ

もし無許可で500万円以上の工事を請け負ったり、虚偽の申請(名義貸しや賞罰の隠蔽など)を行ったりした場合、建設業法に基づき厳重に処分されます。

まとめ:「これって大丈夫?」と迷ったら、すぐに行政書士へ相談を!

いかがでしたでしょうか?

建設業法違反は、意図的な不正だけでなく、「昔からの業界の慣習で、つい契約書を分けてしまった」「一式許可があれば何でもできると思い込んでいた」といった知識不足から起こることが非常に多いのです。

「今度請け負うこの工事、うちの許可業種で本当に大丈夫かな?」

「長年、変更届や決算変更届を出していなかったけれど、どうリカバリーすればいい?」

そんな不安や疑問が少しでも頭をよぎったら、契約書にハンコを押してしまう前に、まずは私たち大分県建設業許可センターにご相談ください!

建設業法を熟知した専門の行政書士が、御社の状況や工事内容をしっかりと確認し、法律違反のリスクを未然に防ぐための最適なアドバイスをいたします。会社の大切な信用と許可を守るために、まずはお気軽に無料相談をご活用くださいね!