【大分県の建設業者様へ】令和2年建設業法改正のおさらい!許可要件はどう変わった?

建設業を営む皆様にとって、法律のルール変更は会社の経営を左右する重要な問題ですよね。

数ある改正の中でも、**令和2年(2020年)10月1日に施行された「建設業法等の改正」**は、現在の許可制度のベースとなる非常に大きな転換点でした。

「昔と比べて、許可を取るのが簡単になったの?厳しくなったの?」 「社長が引退する時、昔みたいに一から許可を取り直さなくてよくなったって本当?」

今回は、大分県の案内ページをもとに、この令和2年改正で建設業許可の実務がどう大きく変わったのか、絶対に知っておくべき3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。

ポイント1:「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が変わった!

許可取得の最大の壁と言われる「経営経験」の要件が、より柔軟な形(体制)へと見直されました。

【昔(改正前)はどうだった?】 以前は、許可を取りたい業種と同じ業種で5年以上、または違う業種で6年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」を持つ人が、**「個人」**として必要でした。

【今(改正後)はどうなった?】 「個人」の経験だけでなく、**「会社(組織)としての経営体制」**で要件を満たせるようになりました。

具体的には、以下のいずれかでクリアできます。

  • ルートA: 建設業に関し、業種を問わず5年以上の役員経験がある人がいること。(※違う業種でも「6年」ではなく「5年」で良くなりました!)

  • ルートB(特例ルート): 建設業の役員経験が2年以上(かつ合計5年以上の役員経験)ある人に加え、その人を直接補佐する「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験を5年以上持つスタッフを置くこと。

ルートAによって、「これまで土木工事の役員を5年やっていたが、新たに独立して建築工事の許可を取りたい」といったケースが非常にスムーズになりました。

ポイント2:「社会保険の加入」が絶対条件(必須化)になった!

この法改正で最も厳しくなったのが、社会保険・労働保険の取り扱いです。

【昔(改正前)はどうだった?】 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っていなくても、窓口で「加入してくださいね」と指導(念書を書く等)を受けるだけで、建設業許可を取ることができていました。

【今(改正後)はどうなった?】 適切な社会保険に加入していることが、許可の「絶対条件(必須要件)」となりました。 つまり、加入義務があるにもかかわらず未加入のままでは、新規の許可は100%下りませんし、5年ごとの許可の更新も一切できなくなりました。

(※個人事業主で従業員がいない場合など、法律上「適用除外」となる場合は除きます。) 若手人材の確保や業界の健全化のため、国が本腰を入れて「未加入業者の排除」に乗り出した形です。

ポイント3:事業承継(M&A・相続)の「事前認可制度」ができた!

高齢化による「後継者不足」を解決するため、非常に画期的な制度が新設されました。

【昔(改正前)はどうだった?】 会社を合併・分割したり、個人事業主が亡くなって息子が事業を継いだりする場合、これまでの建設業許可は一度「消滅」してしまっていました。 そのため、新しい会社や後継者が一から許可を取り直す必要があり、**「新しい許可が下りるまでの数ヶ月間、建設業を営業できない(無許可状態になる)空白期間」**が生じていました。

【今(改正後)はどうなった?】 事前に県(または国)から「認可」を受けることで、空白期間ゼロで許可を引き継げるようになりました!

  • 事業譲渡・合併などの場合: 実行日の少なくとも30日以上前(入札参加資格も引き継ぐ場合は60日以上前)に事前申請して認可を受ければ、そのまま許可が引き継がれます。

  • 相続の場合: 個人事業主の方が亡くなった後、30日以内に「相続の認可申請」を行うことで、後継者が許可を引き継げます。

これにより、安心して会社のM&Aを行ったり、親から子へスムーズに事業を引き継いだりすることが可能になりました。


法改正に対応した許可の取得・承継はプロにお任せを!

令和2年の改正により、実務のハードルが下がった部分(経管の柔軟化や事業承継)と、極めて厳しくなった部分(社会保険の必須化)が明確に分かれました。

「今のうちの役員構成で、新しい要件をクリアできるか分からない」 「社長の引退に向けて、事業承継の事前認可の手続きを知りたい」

そんな時は、大分県の建設業許可に特化した当事務所へぜひご相談ください。最新の法律に基づき、御社にとって最もスムーズで確実な手続きをサポートいたします!

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