念願の建設業許可を取得された大分県の事業者様、本当におめでとうございます!
これで500万円以上の大きな工事も請け負えるようになり、事業の幅がグッと広がりますね。
しかし、許可が無事に下りてホッと一息ついている皆様に、ひとつだけお伝えしなければならない重要なことがあります。
それは、「建設業許可は、取ったら終わりではない」ということです。 許可を取得したすべての業者様には、毎年必ず提出しなければならない「決算変更届(事業年度終了届)」という手続きが義務付けられています。
「えっ、決算なら毎年税理士さんにお願いしているけど…?」
そう思われた方、実はここが一番の落とし穴なんです!今回は、この「決算変更届」のルールと注意点について、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。
決算変更届とは?税理士さんの「決算」とは別物です!
決算変更届とは、1年間の決算が終わった後に、「この1年間、うちの会社はこんな工事を、これくらいの金額でやりました。財務状況はこんな感じです」という成績表を、大分県(土木事務所)に報告するための手続きです。
ここでよくある勘違いが、「税務署に出す決算申告(税理士さんがやってくれるもの)と同じでしょ?」というものです。
実は、税務署に出す決算書と、建設業許可で提出する決算書はルールが全く異なります。
建設業法で決められた独自のフォーマット(建設業簿記)に数字を組み替えたり、1年間の工事実績をまとめた「工事経歴書」を作成したりする必要があるため、税理士さんとは別に、行政書士などの専門家に依頼(またはご自身で作成)して大分県へ提出しなければならないのです。
提出期限は「決算日から4ヶ月以内」
決算変更届の提出期限は、「毎年の決算日から4ヶ月以内」と法律で厳しく決められています。
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3月決算の会社様: 7月末まで
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12月決算の会社様: 翌年の4月末まで
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個人事業主様(12月決算): 翌年の4月末まで
税務署への決算申告が「2ヶ月以内」ですので、税理士さんから決算書が上がってきてから、約2ヶ月の間に建設業用の書類を作って提出するイメージになります。
もし提出を忘れてしまったらどうなるの?
「日々の現場が忙しくて、つい提出を忘れてしまった…」
もし決算変更届を出さずに放置してしまうと、後々非常に大きなペナルティが待っています。
ペナルティ①:5年後の「許可の更新」ができなくなる
建設業許可は5年に1度、更新手続きが必要です。このとき、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていないと、更新を受け付けてもらえません。
更新時期になって慌てて5年分をまとめて作ろうとすると、過去の工事資料を探し出すのに膨大な時間と労力がかかってしまいます。
ペナルティ②:公共工事の入札(経審)が受けられない
公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるには、決算変更届が提出されていることが絶対条件です。提出が遅れると、入札に参加できるタイミングが遅れてしまうなど、事業に直接的な悪影響が出てしまいます。
ペナルティ③:始末書の提出や行政指導のリスク
期限を過ぎてから提出する場合、大分県から「始末書(遅延理由書)」の提出を求められることがあります。あまりにも悪質な未提出が続くと、行政指導や営業停止処分の対象になるリスクもあります。
一番大変なのは「工事経歴書」の作成!
決算変更届の書類の中で、皆様が一番苦労されるのが「工事経歴書」の作成です。
過去1年間に請け負った工事について、「注文者は誰か」「元請か下請か」「配置した技術者は誰か」「請負金額はいくらか」などを、ルールに従って一覧表にまとめなければなりません。
毎月の請求書や契約書をきっちり整理しておかないと、「あの工事、いくらだっけ…?」と探し回ることになり、本業の時間を大きく削られてしまいます。
まとめ:毎年の面倒な手続きは、プロにお任せください!
いかがでしたでしょうか?
建設業許可を維持していくためには、この「決算変更届」と毎年上手にお付き合いしていく必要があります。
「現場が忙しくて、役所に出向く時間なんてない!」
「税理士さんから決算書をもらったけど、建設業の様式に書き直すやり方がわからない…」
そんな時は、悩まずに私たち大分県建設業許可センターにお任せください!
お預かりした決算書や工事のデータをもとに、面倒な書類作成から大分県への提出まで、すべて代行いたします。
「いつまでに、何を準備すればいいの?」といったスケジュール管理も当事務所でしっかりサポートさせていただきますので、社長様は安心して現場(本業)に専念していただけます。
決算変更届でお困りのことがございましたら、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせくださいね!
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