【許可が取れる?取れない?】建設業許可についてよくあるご質問20選

建設業許可に関するよくある質問 20選

大分県で建設業許可を取得しようとしている企業様から、よくいただくご質問をまとめました。

【許可の要件について】

Q1. 建設業許可の「6つの要件」とは具体的に何ですか?

A. 「経営管理体制(常勤役員等)」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎(500万円以上の資金)」「欠格要件に該当しないこと」「適切な社会保険への加入」の6点です。これらすべてを同時に満たす必要があります。

Q2. 建設業以外の会社で役員をしていました。経営経験(経管)として認められますか?

A. 原則として「建設業」を営む会社での役員経験が必要です。ただし、令和2年の法改正により、他業種での経営経験+建設業での補佐経験を組み合わせる特例ルートも新設されました。要件が非常に複雑なため、個別診断をおすすめします。

Q3. 経営経験を証明する書類が手元にありません。どうすればいいですか?

A. 当時の確定申告書(控え)や、法人の場合は履歴事項全部証明書、そして当時の工事実績を証明する注文書や契約書、施工証明書等が必要です。もし紛失している場合でも、他の書類で代替できるケースもありますので、一度ご相談ください。

Q4. 資格を持っていませんが、専任技術者(専技)になれますか?

A. はい、可能です。資格がなくても、許可を取りたい業種について「10年以上の実務経験」があれば認められます。また、指定学科(土木、建築等)の学校を卒業していれば、実務経験は3年〜5年に短縮されます。

Q5. 専任技術者は現場に出てもいいのでしょうか?

A. 専任技術者は「営業所に常駐」が原則です。そのため、基本的には現場に出ることはできません。ただし、営業所と現場が近く、常に連絡が取れる等の条件を満たせば、例外的に現場の主任技術者を兼務できる場合があります。

Q6. 赤字決算ですが、財産要件(500万円以上)はクリアできますか?

A. 赤字であっても、貸借対照表上の「純資産」が500万円以上あれば問題ありません。もし純資産も500万円未満の場合は、銀行で500万円以上の「預金残高証明書」を取得することで要件をクリアできます。

Q7. 過去に交通違反で罰金を払いました。欠格要件に該当しますか?

A. 一般的な交通反則金(青切符)であれば問題ありません。ただし、飲酒運転や無免許運転等による「罰金刑」や、傷害・暴行などの罪で罰金刑を受けた場合は、刑の終了から5年間は許可が取れない可能性があります。


【費用・期間・手続きについて】

Q8. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A. 大分県知事許可の場合、申請受理から約30日~45日(1ヶ月~1ヶ月半)程度です。ただし、書類の準備(残高証明や身分証明書の取得、工事経歴の整理)に別途2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。

Q9. 申請にかかる「法定費用(手数料)」はいくらですか?

A. 新規申請の場合、大分県へ納める手数料(証紙代)として9万円かかります。更新や業種追加の場合は5万円です。これとは別に行政書士への報酬等が必要になります。

Q10. 許可の有効期限はありますか?

A. 許可の有効期間は「5年間」です。5年ごとに更新手続きが必要で、期限の30日前までに申請を行う必要があります。期限を1日でも過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになるため注意が必要です。

Q11. 自社で申請するのと行政書士に頼むのでは何が違いますか?

A. 建設業許可の書類は非常に膨大で、大分県の審査基準も年々厳しくなっています。ご自身で行うと、土木事務所に何度も足を運び、補正(修正)を繰り返すことになり、本業に支障が出るケースが多いです。プロに任せることで「正確・迅速」に許可を取得できます。


【許可取得後の変更・管理について】

Q12. 社長が変わったり、役員が退職した場合はどうすればいいですか?

A. 役員の変更があった場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。特に「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」が退職し、後任がいない場合は許可を維持できなくなるため、事前の準備が極めて重要です。

Q13. 本店を引っ越しました。何か手続きが必要ですか?

A. 営業所の所在地が変わった場合も、変更から30日以内に届出が必要です。営業所の写真(看板、入り口、内部など)を撮り直して提出する必要があります。

Q14. 毎年出す必要がある書類があると聞きましたが?

A. はい、決算が終わるごとに「決算変更届(事業年度終了届)」を4ヶ月以内に提出しなければなりません。これを忘れると、5年後の許可更新が受けられなくなるため、毎年の提出が必須です。

Q15. 個人で取った許可を、息子が継ぐことはできますか?

A. 以前は一度廃業して取り直しが必要でしたが、法改正により「承継(譲渡・相続)」の手続きができるようになりました。事前に県の認可を受けることで、許可番号をそのまま引き継ぐことが可能です。


【公共工事・外国人雇用・その他】

Q16. 「一般建設業」と「特定建設業」の違いは何ですか?

A. 発注者から直接請け負った工事(元請)において、1つの工事につき合計4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を結ぶ場合は「特定」が必要です。それ以外は「一般」となります。

Q17. 公共工事の入札に参加したいのですが、どうすればいいですか?

A. 建設業許可を取った後、「経営事項審査(経審)」を受け、さらに大分県や各市町村に「入札参加資格審査(指名願い)」を申請する必要があります。

Q18. 建設業許可があれば、外国人を雇っても大丈夫ですか?

A. 現場作業員として外国人を雇用(特定技能・技能実習)する場合、建設業許可を持っていることが前提条件です。その上で、国土交通省への「受入計画」の申請など、別途手続きが必要になります。

Q19. 知事許可でも他県の現場で仕事ができますか?

A. はい、可能です。許可の区分(知事・大臣)は「営業所の場所」で決まるもので、現場の場所には制限がありません。大分県知事許可があれば、福岡や東京の現場で500万円以上の工事を請け負うことができます。

Q20. 許可を持っていない業種の工事も、ついでに請け負えますか?

A. メインの工事(許可業種)に付随する「附帯工事」であれば請け負えます。ただし、その附帯工事の金額が500万円以上の場合は、その専門の技術者を現場に置かなければなりません。

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