建設業許可を取得された大分県の事業者様、日々の業務お疲れ様です!
会社を長く経営していると、「本社を移転した」「役員が新しく就任した」「資本金を増やした」など、様々な変化が起こりますよね。
実は、建設業許可を取得した後は、会社に何らかの変更があった場合、決められた期限内に大分県(管轄の土木事務所)へ「変更届」を提出する義務があります。
「変更届を出していなかったせいで、5年後の許可更新ができなかった…」というトラブルは非常に多いため、注意が必要です。
今回は、どんな時に変更届が必要なのか、そして「いつまでに」出さなければいけないのかをわかりやすくまとめました!
提出期限は「2週間」と「30日」の2パターン!
変更届で一番気をつけなければならないのが「提出期限」です。 変更する項目によって、期限が「2週間(14日)以内」のものと、「30日以内」のものに分かれています。
早見表にまとめましたので、自社に当てはまるものがないかチェックしてみてください。
変更届の提出期限 早見表
| 会社に変更があった事項 | 提出期限 |
| 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更 | 変更後 2週間(14日)以内 |
| 専任技術者の変更 | 変更後 2週間(14日)以内 |
| 欠格要件に該当してしまった場合 | 該当後 2週間(14日)以内 |
| 商号・名称(会社名)の変更 | 変更後 30日以内 |
| 営業所の所在地・名称の変更、新設、廃止 | 変更後 30日以内 |
| 資本金の変更(増資・減資など) | 変更後 30日以内 |
| 役員・代表者の変更(就任・退任・氏名変更) | 変更後 30日以内 |
特に注意!「2週間以内」の超・重要項目
表の中でも特に気をつけなければならないのが、期限が「2週間(14日)以内」と短い「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」が変更になる場合です。
この2つは建設業許可を維持するための「絶対条件」です。
例えば、「専任技術者だった従業員が急に退職することになった」という場合、すぐに後任の専任技術者を立てて変更届を出さなければ、最悪の場合、建設業許可が取り消し(廃業)になってしまいます。
退職などの予定がわかった時点で、後任が要件(10年の実務経験や資格など)を満たしているか、いち早く確認することが会社を守る上で非常に重要です。
もし変更届を出し忘れていたらどうなるの?
「数年前に役員が変わったけど、変更届を出していなかった…」
もし出し忘れたまま放置してしまうと、以下のような困った事態に陥ります。
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5年後の「許可の更新」がストップする
すべての変更届が提出されていないと、更新手続きを受け付けてもらえません。更新期限ギリギリになって出し忘れが発覚すると、間に合わずに許可を失効してしまうリスクがあります。
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公共工事の入札(経審)が受けられない
決算変更届と同様に、変更届が最新の状態になっていないと経営事項審査(経審)を受けることができません。
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始末書の提出が必要になることも
期限を過ぎてから提出する場合、大分県へ「遅延理由書(始末書)」を添えて提出しなければならないケースがあります。
大分県の参考情報(公式ホームページ)
変更届に必要な書類のフォーマットや、さらに詳しい要件については、大分県の公式ホームページでも案内されています。ご自身で手続きをされる場合は、こちらのページから最新の様式をダウンロードしてご活用ください。
■ 参考リンク
大分県庁ホームページ:建設業許可に関するお知らせ(土木建築部 建設政策課)
※ 実際の提出先は、大分土木事務所、別府土木事務所など、営業所を管轄する各土木事務所となります。
まとめ:面倒な書類作成や役所への提出はプロにお任せ!
いかがでしたでしょうか?
会社の住所変更ひとつとっても、役所で履歴事項全部証明書(登記簿)を取得し、営業所の新しい写真を撮影し、分厚い申請書を作って土木事務所へ足を運ぶ……という大変な労力がかかります。
「経管が退職するけど、後任の要件が満たせているか不安…」
「昔の役員変更の届出を忘れていた!どうリカバリーすればいい?」
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