【建設業許可】専任技術者の「専任性」とは?現場に出られる?注意点と違反時のペナルティを解説

建設業許可を取得・維持するために欠かせない存在である「専任技術者(専技)」。

「うちの専任技術者は、普段現場に出て作業しているんだけど大丈夫?」 「他の会社の役員も兼任しているけど、専任技術者になれるのかな?」

大分県の事業者様から、このような「専任技術者の働き方」に関するご相談を非常によくいただきます。

実は、専任技術者には法律で「専任性(その営業所に常駐して専念していること)」という厳格なルールが定められています。これを知らずに違反してしまうと、最悪の場合、許可取り消しなどの重いペナルティを受けることになってしまいます。

今回は、専任技術者の「専任性」のルールや注意点、兼任の可否、違反した際のリスクについてわかりやすく解説します!

そもそも「専任技術者」の「専任性」ってなに?

専任技術者とは、建設工事の請負契約を適正に結び、正しく施工するために「営業所(本社や支店など)に常駐して、その業務に専念する技術者」のことです。

つまり、専任性とは単に「社員として雇われている(常勤)」というだけでなく、「その営業所の仕事に専念できる環境にいること」を意味します。

そのため、原則として以下のようなケースは「専任性がない」と判断され、専任技術者になることができません。

  • 他社の役員や個人事業主を兼ねている(※非常勤を除く)

  • 他の営業所(別の支店など)の専任技術者を兼ねている

  • 営業所から著しく遠い場所に住んでいて、毎日通勤できない

  • 国会議員や地方議員、公務員などを兼ねている

一番の疑問:「専任技術者は現場に出てもいいの?」

事業者様から最も多く寄せられるのが、「専任技術者が現場に出て施工や現場監督をしてもいいのか?」という疑問です。

結論から言うと、原則として専任技術者は「現場に出ることはできない(営業所に常駐しなければならない)」というのがルールです。

しかし、建設業界の実情として、技術者不足の中で「現場に一切出られない」となると事業が回らないこともありますよね。そのため、以下のような一定の例外条件を満たす場合に限り、現場の「主任技術者」などを兼務することが認められています。

現場に出られる(兼務できる)例外条件

  1. 営業所と現場が「近接」していること(常時連絡が取れ、すぐに営業所に戻れる距離であること)

  2. その現場が「専任」を求められる現場ではないこと

    • 発注者から直接請け負った工事(元請)で、請負金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の現場には、専任の技術者を配置しなければなりません。このような大型現場には、営業所の専任技術者は兼務して現場に出ることはできません。

※ただし、特例としてICTを活用した遠隔管理などを行うことで現場兼任が認められるケースもありますが、基本的には「営業所の近くの小規模・中規模な現場であれば兼務可能」と覚えておきましょう。

うっかり違反に注意!専任性が疑われるNGパターン

意図的ではなくても、日々の業務の中で「専任性違反」となってしまう典型的なパターンをご紹介します。

パターン①:名義貸し(名義だけ専任技術者になっている)

「高齢の親族の資格を借りて専任技術者に登録し、実際はその人は営業所に一度も出勤していない」というケースです。これは完全な法律違反(名義貸し)となり、発覚した場合は厳しい処分を受けます。

パターン②:別会社の代表や現場作業に追われて営業所にいない

自社の専任技術者でありながら、別会社の代表取締役を兼務していたり、朝から晩まで遠方の現場に出っぱなしで営業所に電話しても一切つながらない状態が続いているケースです。大分県の立ち入り調査等で専任性の欠如を指摘されるリスクがあります。

専任性に違反した場合のペナルティ

もし専任技術者の専任性を欠いた状態で営業を続けていた場合、以下のような非常に重いペナルティが課されます。

  • 建設業許可の取り消し 要件を満たさなくなった(専任技術者が不在になった)とみなされ、許可が取り消されます。取り消しを受けると、その後5年間は再度許可を取得することができません。

  • 指示処分・営業停止処分 不正な手段で許可を維持していたとみなされた場合、一定期間の営業停止処分などの行政処分が下されます。処分内容は公表されるため、会社の信用は失墜してしまいます。

  • 罰則(懲役・罰金) 虚偽の申請や虚偽の届出をしていた場合、建設業法違反として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」などの刑事罰が科される可能性があります。

まとめ:技術者の配置・働き方に迷ったら専門家へご相談を!

専任技術者の「専任性」は、建設業許可の要件の中でも特に役所(大分県土木事務所など)のチェックが厳しいポイントです。

「うちの専任技術者の働き方は法律的に大丈夫かな?」 「専任技術者が退職することになったけれど、次の技術者の兼務関係はどう確認すればいい?」

このような不安や疑問がございましたら、決して自己判断なさらず、まずは大分県建設業許可センターにご相談ください。

当事務所では、貴社の業務体制や現場の状況をしっかりヒアリングし、法令を遵守しながらスムーズに事業を継続するための最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にお問合せくださいね!

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