【建設業許可】「知らなかった」では済まされない!建設業法違反になるケース・ならないケースを徹底比較

「500万円以上の工事は許可が必要って聞くけど、契約書を2つに分ければ大丈夫だよね?」

「うちの会社は『建築一式』の許可があるから、600万円の内装リフォームも請け負えるよね?」

大分県の建設業者様から日々ご相談をいただく中で、このように「悪気なく、うっかり法律違反(建設業法違反)スレスレのことをしてしまっている」ケースを非常に多く見かけます。

建設業法は非常にルールが細かく、意図的な不正だけでなく、「ルールを知らなかった」「うっかり手続きを忘れていた」という場合でも、発覚すれば営業停止や許可の取消しといった厳しい処分が下されることがあります。

今回は、皆様が絶対に知っておくべき「建設業法違反になるケース」と「違反にならないセーフのケース」を、具体的な参考事例を交えて比較・解説します!

ケース1:500万円の壁と「分割契約」「材料費」の罠

建設業許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」は、原則として1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です(※建築一式工事の場合は税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)。

ここに関する違反事例は、無許可業者様の間で最も多く発生しています。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

  • 事例①:契約書を2つに分けた(意図的・うっかり) 「総額600万円の塗装工事を受注したが、許可を持っていないため、前半300万円・後半300万円で契約書を2通に分けて契約した」 👉 【解説】 正当な理由がないのに工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金の「合計額」で判断されます。この場合は600万円の工事とみなされ、無許可営業(建設業法違反)となります。

  • 事例②:施主(元請け)からの支給材を計算に入れなかった(知らなかった) 「工事の作業代としては400万円で契約した。ただし、工事に使う材料(市場価格150万円相当)は注文者から無償で提供してもらった」 👉 【解説】 注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えた合計額で判断するルールがあります。作業代400万円+材料150万円=550万円の工事とみなされるため、無許可で請け負うと違反になります。

⭕ 建設業法違反にならないケース

  • 追加工事の結果、たまたま500万円を超えた(正当な理由がある場合) 当初は税込450万円で適法に契約して工事を進めていたが、施工途中に全く予期せぬ地盤の問題が見つかり、正当な理由に基づく別契約として100万円の追加工事が発生したケースなどは、最初から意図して分割したわけではないため違反とならない場合があります(※ただし、最初から予想できた追加工事を意図的に分けた場合は違反となります)。

ケース2:「一式工事の許可」があれば何でもできるという勘違い

すでに許可をお持ちの業者様の中で一番多い「知らなかった」による違反が、この業種区分の間違いです。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

  • 事例:建築一式許可で、単独の専門工事を請け負った(知らなかった) 「自社は『建築工事業(建築一式)』の許可を持っている。今回、知り合いのビルオーナーから頼まれて、税込600万円の『内装リフォーム工事(内装仕上工事)』を単独で請け負った」 👉 【解説】 土木一式や建築一式の許可を持っていても、各専門工事(舗装工事や内装工事など)の許可を持っていない場合は、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。これは非常に多い無許可営業の違反事例です。

⭕ 建設業法違反にならないケース

  • ① 専門工事の金額が500万円未満(税込)の場合 たとえ内装工事の許可を持っていなくても、請け負う内装工事が税込500万円未満であれば「軽微な工事」にあたるため、問題なく単独で施工できます。

  • ② 一式工事に含まれる場合・業種追加をした場合 ビル1棟の新築工事(建築一式)を請け負い、その工事の一環として内装工事を行う場合は問題ありません。また、事前に「内装仕上工事業」の業種追加の申請をして許可を取ってから請け負えば、もちろん適法です。

ケース3:経営業務の管理責任者・専任技術者の「名義貸し・不在」

許可を取得した後、会社の体制が変わった際に起こる違反ケースです。

❌ 建設業法違反になるケース(事例)

  • 事例①:他社の常勤役員や個人事業主を専任技術者にした(意図的・知らなかった) 「資格を持っている知人を自社の専任技術者(営業所技術者)として届け出たが、実はその知人は他社で常勤の取締役(または個人事業主)をしており、自社にはほとんど出勤していない」 👉 【解説】 専任技術者や経営業務の管理責任者は、営業所に「常勤」して専らその職務に従事する必要があります。他に個人営業を行っていたり、他社の常勤役員である人は原則として専任とは認められません。実態がないのに届け出る行為は、いわゆる「名義貸し(虚偽申請)」として最も重い処分対象となります。

  • 事例②:専任技術者が退職したのに放置していた(うっかり) 「専任技術者だった社員が先月退職したが、忙しくて代わりを探せず、県への届出も出さないまま営業を続けている」 👉 【解説】 経営業務の管理責任者や営業所技術者(専任技術者)が交代・退職して要件を欠いたときは、2週間以内に届出をしなければなりません。後任がいないまま放置して営業を続けることは建設業法違反となります。

⭕ 建設業法違反にならないケース

  • 同一営業所内で「経管」と「専技」を1人で兼任する 社長お一人で経営経験(経管の要件)と資格(専技の要件)の両方を持っている場合、同じ営業所(本社など)内であれば、1人で両方の役職を兼ねることは全く問題ありません。

  • 退職前に後任を準備し、2週間以内に変更届を提出する 退職や交代が決まった段階で、速やかに社内の別の有資格者を後任に据え、事実発生から2週間以内に土木事務所へ変更届を提出すれば、許可に傷がつくことはありません。

ケース4:許可取得後の「うっかり期限切れ・届出忘れ」

悪気は一切なくても、日々の現場業務に追われて「うっかり」違反状態になってしまうケースです。

項目 × 違反・失効になるケース ○ 違反にならない正しい対応
毎年の決算報告
(決算変更届)
税理士に税務申告だけ任せて安心し、土木事務所への届出を出さずに放置した(更新時に受け付けてもらえなくなります)。 毎事業年度が終了した後、4ヶ月以内に建設業用の財務諸表や工事経歴書を作成して提出する。
役員や住所の変更 本社を移転したり、役員が変わったりしたのに届出を出していなかった。 商号・営業所の所在地・資本金・役員等の変更は、事実発生から30日以内に提出する。
5年ごとの更新 有効期間満了日を1日でも過ぎてから窓口に行った(その瞬間に許可は失効し、500万円以上の工事ができなくなります)。 満了日の3ヶ月前から受付が始まるため、原則として満了日の30日前までに更新申請を行う。

もし建設業法違反をしてしまったら?重いペナルティ

もし無許可で500万円以上の工事を請け負ったり、虚偽の申請(名義貸しや賞罰の隠蔽など)を行ったりした場合、建設業法に基づき厳重に処分されます。

  • 許可の取消し・5年間の欠格期間 不正の手段により許可を受けたり、重い営業停止処分に違反したりして許可を取り消されると、そこから5年間は新たに建設業許可を取り直すことができなくなります。

  • 営業停止処分・指示処分

    一定期間、営業を禁止される処分です。県のホームページ等で会社名が公表されるため、元請けや銀行からの信用を大きく失うことになります。

  • 刑事罰(懲役や罰金) 無許可営業や虚偽申請などの悪質な違反には、懲役刑や罰金刑といった厳しい刑事罰が科されます。また、建設業法等に違反して罰金刑に処せられると、刑の執行が終わってから5年間は許可が取れない「欠格要件」にも該当してしまいます。

まとめ:「これって大丈夫?」と迷ったら、すぐに行政書士へ相談を!

いかがでしたでしょうか?

建設業法違反は、意図的な不正だけでなく、「昔からの業界の慣習で、つい契約書を分けてしまった」「一式許可があれば何でもできると思い込んでいた」といった知識不足から起こることが非常に多いのです。

「今度請け負うこの工事、うちの許可業種で本当に大丈夫かな?」

「長年、変更届や決算変更届を出していなかったけれど、どうリカバリーすればいい?」

そんな不安や疑問が少しでも頭をよぎったら、契約書にハンコを押してしまう前に、まずは私たち大分県建設業許可センターにご相談ください!

建設業法を熟知した専門の行政書士が、御社の状況や工事内容をしっかりと確認し、法律違反のリスクを未然に防ぐための最適なアドバイスをいたします。会社の大切な信用と許可を守るために、まずはお気軽に無料相談をご活用くださいね!

建設業許可についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください

御社が許可を取得できるか、無料で診断いたします。