「建設業許可を取りたいけれど、書類が分厚くて何から手をつければいいのかわからない…」
「役所(土木事務所)に何度も通うのは避けたい」
大分県内で建設業許可の取得を目指す事業者様から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。
建設業許可の申請書類は、ただ指定された用紙に記入すれば良いというものではありません。「その記載内容が本当かどうか」を証明するための裏付け資料(確認資料)を完璧に揃えなければ、受付すらしてもらえないのです。
今回は、大分県で建設業許可を申請する際の「必要書類の全体像」と、ご自身で準備する際に絶対に知っておくべき注意事項を、大分県建設業許可センターの行政書士がわかりやすく解説します!
建設業許可の申請書類は「2種類」ある
建設業許可の申請書類は、大きく分けて以下の2種類で構成されています。
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法定書類(大分県指定のフォーマット)
「建設業許可申請書(様式第一号)」や「工事経歴書」「財務諸表」など、所定の用紙に文字や数字を記入して作成する書類です。
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確認書類(裏付けのための証明書類)
法定書類に書かれた内容(役員の経験、技術者の資格、社会保険の加入状況など)が事実であることを証明するための書類です。契約書や公的証明書がこれにあたります。
実は、皆様が最も苦労され、土木事務所の窓口で「出直し」になってしまう原因のほとんどが、「2. 確認書類(裏付け資料)」の不備や不足によるものです。
絶対に押さえておきたい!重要書類の注意事項 5選
大分県の『建設業許可の手引き』のルールに基づき、特に間違いやすい重要書類の注意事項を5つピックアップしました。
1. 「実務経験」の証明には、最強の裏付けが必要!
資格を持たずに「10年の実務経験」で専任技術者になる場合や、経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合、「実務経験証明書」を作成します。
しかし、大分県ではこの証明書にハンコを押すだけでは認めてもらえません。
【注意事項】
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証明したい期間について、「1年につき最低1件以上」の工事の裏付け資料(契約書、注文書、施工証明書など)が必要です。
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書類には、「請負人・工事内容・工事場所・請負代金額・工期(年月日)」が明確に記載されていなければなりません。
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特に工期は重要です。例えば、令和1年〜令和5年の「5年間」を証明したいのに、令和1年4月着工〜令和5年7月完成の工事しかない場合、「4年4ヶ月」しか認められず、5年要件を満たせないという厳しいルールがあります。
2. 「常勤性」の確認は社会保険関係書類で!
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、営業所に「常勤」していなければなりません。
【注意事項】
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常勤性の確認は、原則として「健康保険証の写し」又は「標準報酬決定通知書等」で行われます。
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他の会社で非常勤の取締役等に就いている場合は、その他社の代表者から「非常勤証明書」をもらう必要があります(一人代表取締役の他社と兼任することはできません)。
3. 社会保険の加入状況は「直近の領収書」で厳しくチェック
現在、建設業許可においては「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」の適切な加入が絶対条件です。
【注意事項】
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加入状況を証明するため、社会保険や労働保険の「直近の領収書(または納入通知書等)」の写しを窓口に提出(提示)する必要があります。
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未加入のままでは許可は下りませんので、手続きが済んでいない場合はまず年金事務所やハローワークでの加入手続きを先行させてください。
4. 欠格要件に該当しないことの証明
役員等全員が、暴力団員等の「欠格要件」に該当しないことを証明する公的書類が必要です。
【注意事項】
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対象となる役員等全員(株主や顧問なども含む場合があります)の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を本籍地の役所等で取得します。
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必ず「申請日前3ヶ月以内」に発行されたものを添付してください。
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(※法改正により、「登記されていないことの証明書」に代えて、医師の診断書を提出することも可能になりました。)
5. 税理士さんの「決算書」をそのまま出してはダメ!
許可申請時には直前1年分の「財務諸表」を提出しますが、ここも大きな落とし穴です。
【注意事項】
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税務署に提出した決算書をそのままコピーして出すことはできません。「建設業法で定められた独自のフォーマット」に勘定科目を振り分けて作り直す必要があります。
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資本金要件(一般許可なら自己資本500万円以上など)を満たしているかも、この財務諸表で厳しく審査されます。
申請の窓口と手数料について
大分県知事許可の場合、提出先は「主たる営業所を管轄する土木事務所」(大分土木事務所、別府土木事務所など)になります。
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新規申請の手数料: 9万円(大分県収入証紙またはキャッシュレス決済)
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審査期間の目安: 申請書の受付からおおむね30日程度(※書類の不備による補正期間は含まれません)
■ 参考リンク(大分県庁公式ホームページ)
【保存版】建設業許可(新規)の必要書類リスト一覧
新規で建設業許可を申請する場合に必要となる主な書類をリストアップしました。 ※法人の場合や、御社の状況によって不要になる書類・追加で求められる書類もございます。
| 書類名(法定様式・添付書類など) | 概要・注意事項 |
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建設業許可申請書・各種一覧表
(様式第1号〜別紙4など) |
会社の基本情報、役員や営業所、専任技術者の一覧を記載します。 |
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工事経歴書・直前3年の施工金額
(様式第2号・第3号) |
過去の工事実績を建設業のルールに従って(大きな金額のものから順に)記載します。 |
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財務諸表
(貸借対照表、損益計算書など) |
税務署提出用ではなく、建設業法に基づく様式で作成し直す必要があります。 |
| 誓約書 |
役員等が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。 |
| 健康保険等の加入状況 |
社会保険・雇用保険の加入を証明するため、直近の領収書等の提示が必要です。 |
| 経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書 |
経験や資格を証明する様式です(これまでの略歴書も必要になります)。 |
| 実務経験証明書・資格証明書 |
専任技術者の要件を証明するために必要です。資格の場合は免状のコピー等を添付します。 |
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登記されていないことの証明書
及び 身分証明書 |
役員等全員分が必要です。法務局や本籍地の役所で、申請日前3ヶ月以内のものを取得します。 |
| 納税証明書 |
直前1年の「事業税」の納税証明書が必要です(県税の滞納なし証明書ではありません)。 |
| 預金残高証明書 等 |
一般許可の場合、申請前2週間以内の「500万円以上の残高証明書」等が必要です。 |
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商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書) |
法人の場合のみ必要です。 |
| 営業所の写真 |
営業所の外観(看板など)や内部(事務スペース等)の写真が必要です。 |
まとめ:書類集めに疲弊する前に、専門家を頼ろう!
建設業許可の申請は、「過去の工事の契約書を探し出す」「役員全員の公的証明書を集める」「決算書を建設業用に書き換える」など、膨大な労力と時間がかかります。
手引きを読み込み、ご自身で何度も土木事務所へ通って修正を繰り返すのは、本業である「現場の仕事」を圧迫してしまう一番のリスクです。
「うちの会社の状況で、どの書類を集めればいいの?」
「10年前の契約書が少し足りないんだけど、どうにかならない?」
そんな不安やお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度、大分県建設業許可センターへご相談ください!
建設業を専門とする行政書士が、御社に必要な書類を的確にリストアップし、面倒な書類作成や役所への提出をすべて代行いたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください!
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